送迎についてのポイント(送迎後の業務と緊急時の対応・留意点)

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送迎についてのポイント(送迎後の業務と緊急時の対応・留意点)

店員の接客が悪い、他人のマナー違反で不快な思いをしたなど、誰しも一度は体験していると思います。

これは送迎時も同様で、運転マナーや話の内容等でもクレームになります。

会社の評判は社員の皆さんの言動一つで変わることがありますので、社会人である以上、常に見られている立場であることを意識して行動しましょう。

今回は『送迎についてのポイント((送迎後の業務と緊急時の対応、留意点.)』をご紹介しますので、皆さんの業務の見直しにご活用頂ければ幸いです。

送迎後の業務

送迎後の業務
  1. 車両点検(送迎後点検)
    ※運行点検表に基づき送迎運転職員が実施する(異常箇所は速やかに安全運転管理者に連絡)
  2. 鍵を返却する
    (車両の盗難や私的使用を防止するため、車両の鍵は保管場所を 定め、運行終了時には必ずその場所に収納する)
  3. ガソリン残量の確認
    送迎開始前もしくは、終了後、ガソリン残量を確認し、次の日の送迎に支障がない様に、給油をしてください。給油カードは、所属長が保管しているので、ガソリン使用台帳に記載の上報告をする
  4. 定期報告
    毎月15日前後に、車両点検チェック表と運転免許証コピーを事業所に提出し、その後、保管をする

緊急時の対応

緊急時の対応

ご利用者の体調が急変したときの対応

  1. 速やかに安全な場所に車両を止めご利用者の意識の有無や呼吸の状態を確認する
  2. 事業所(管理者または待機者)へ連絡し、指示を仰ぐ
  3. 本人の意識がなく、容態が不明の場合は救急車の要請を優先する(同乗されているご利用者に不安を与えないよう状況説明を行う)
  4. 救急隊員が到着するまで離れずに様子を見る
  5. 救急隊員の到着後、体調の急変の状況や、救急隊員が到着するまでの間の様子の変化を的確に伝える
  6. 事業所に再度連絡し、ご利用者の家族や関係者へ様子を伝えてもらうと共に、今後の対応について指示を受ける

事故発生時の対応

  1. 負傷者の救助
    ・ご利用者や事故の相手で負傷者がいる場合には救助を行う
    ・できるだけ応急処置を行う
  2. 二次災害の防止
    ・後続車両に事故がわかるように表示する
    ・事故車やけが人を路肩に退避させる
  3. 警察・救急への連絡
    ・外傷がない場合でも、ご利用者や事故の相手が痛みや違和感を訴えた場合には必ず医療機関で診てもらう(場合によっては救急車を要請する)
    ・物損事故の場合は警察への通報のみとなる
  4. 事業所へ連絡し指示を仰ぐ
    ・事故の状況
    ・けが人の状況
    ・応援の必要性

◎交通安全・モラル確認事項

「信頼と安心の」運転ができていますか?

整備の行き届いた車で安全運転を心がけましょう!

  • 法定速度を守ります
  • 一時停止できちんと止まります
  • 無理な追い越しはしません
  • 急発進・急停止しません
  • あおり運転しません
  • キズの未修理など整備不良はありません

運転中に「ながらスマホ」していませんか?

歩きながら、自転車に乗りながら、運転しながらのスマートフォン操作は大変危険です!特に高齢者、子供、妊婦にぶつかってしまっては取り返しがつきません。止まってから操作しましょう。

会話の内容、声のボリューム、適切ですか?

送迎の際にご家族等とお話する際に近所におられる他のご利用者のお名前を出してしまったなんてことがないよう、言葉を選びながら声のボリュームにも気を付けて会話しましょう。

タバコは決められた場所で吸いましょう。非喫煙者にとっては結構気になります

歩きたばこ、ポイ捨て、喫煙禁止区域での喫煙はもちろんいけません。非喫煙者にとっては喫煙所も結構気になるものです。車の影や外から見えないと思って地面に座ったり車中で喫煙している行為は、案外見られているものです。
また健康増進法の一部が改正され、建物によって喫煙できる・できないが明確にされました。
喫煙される方は、喫煙後は、手洗い、うがい、衣服の消臭を徹底し、送迎中もご利用者へ不快な思いをさせないように気をつけましよう。

まとめ

まとめ

施設内外で事故が発生した場合は、行政(指定権者)やご利用者の保険者等に報告しなければなりませんが、報告できていないケースが見受けられます。

施設内外事故が発生した場合は、「市町村、当該ご利用者のご家族、当該ご利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに必要な措置を講じなければならない」と介護保険法で義務として定められており、これが出来ていない場合運営基準違反 となりますので、 施設内外の事故が発生した時点で速やかに行政やご利用者の保険者への一報と行政所定の報告書を記載し、報告を徹底してください。
また、過去に実地指導で指摘されている場合は 提出漏れ・遅延の無いよう注意してください 。
度重なる指摘は会社の信用問題となり、監査になる場合もありますし、皆さんの対応が、日頃のケアも疑問視されます。特に送迎時においての事故は、事故の対応に気を取られ、報告が遅くなることがありますので、事故報告のフローにも記載し、報告の遅延や漏れがないように事業所内で周知徹底を研修等を活用し行っていきましょう。

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