【比較表付き】特定技能と技能実習の違いとは?メリット・選び方

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【比較表付き】特定技能と技能実習の違いとは?メリット・選び方

特定技能と技能実習はどちらも在留資格のことで、日本で働きたい外国人を受け入れるための制度です。この記事では「特定技能と技能実習の違いがわからない」「どちらがいいのか比較したい」という採用担当者に向け、2つの制度の違いを詳しく解説していきます。はじめて外国人材を受け入れる介護施設や事業者がその違いを理解しやすいよう比較表も作成しました。それぞれの在留資格のメリットや、選び方のポイントを知りたい方もチェックしてください。


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特定技能と技能実習、10の違いとは?

特定技能と技能実習は、外国人材を日本で受け入れるための制度です。外国人材を採用したい企業がまず検討する制度のひとつですが、それぞれの制度の違いがわからないという採用担当者の方も多くいます。

ここでは特定技能と技能実習の違いについて、10の項目に分けて詳しくまとめました。

比較表
  特定技能 技能実習
①制度の目的 就労 技術移転
②対応できる業務 ・身体介護業務
・上記に関わる周辺業務
※服薬介助や夜勤勤務可
・身体介護業務
・安全衛生業務
・上記に関わる周辺業務
③受け入れ可能人数 事業所で働く常勤介護職員の人数以下 常勤介護職員の総数により変動
④在留期間 最長5年 最長5年
⑤介護技能 利用者の状況に合わせた介護が実践できるレベル 指示や手順に従い、基本的な介護を実践できるレベル
⑥日本語能力 N4程度+介護現場で必要な日本語能力 N4程度
⑦配置基準算定時期 雇用してすぐ 条件つきで可能
⑧定期報告のタイミング 四半期に一度 3ヶ月に一度
⑨転職の可否 可能 原則不可
※転籍扱いとなる
⑩雇用までの流れ 人材紹介会社などを利用し、企業が直接採用活動を行う
国内と海外どちらでも採用が可能
海外現地で採用してから入国
受入調整機関である監理団体を利用して採用するのが一般的

次に、10の違いについて、それぞれ詳しく解説していきます。

①制度の目的

特定技能は、日本で深刻化する人材不足に対応するために創設された制度です。そのため介護をはじめ、建設業や農業など、人材不足が懸念される14の分野でしか受け入れができません。また、受入れ企業で働く日本人と同程度の労働条件を設定しなければならないなど、採用にあたって細かい規定があります。

一方で技能実習は、自国へ日本の技術や知識を持ち帰ってもらう技能移転を目的としています。技能を習得してもらうため、在留期間中に技能試験など受けなければならない試験があります。

②対応できる業務

どちらの制度も入浴や排泄の介助などの身体介護、利用者の身の回りの世話などの業務ができます。しかし訪問系サービスの業務には従事できないため、訪問介護などの事業者では受け入れが不可となっています。

対応できる業務の大きな違いは、服薬の介助と夜勤勤務です。特定技能はいずれの業務も条件などなく、服薬の介助と夜勤勤務を行うことができます。一方で技能実習生は服薬介助の業務は認められていません。夜勤勤務も、技能実習生は原則単独では行うことができないため、注意しましょう。技能実習生以外に、他の職員を同時に配置することが望まれます。技能実習生以外の職員数に関しては現在規定がないため、技能実習生の技能やコミュニケーション能力などを考慮して、各事業者や施設で判断する必要があります。

③受け入れ可能人数

特定技能では、事業所で働く常勤介護職員の人数以上の外国人材を受け入れることはできません。

一方で技能実習では、常勤介護職員の総数のほか、受入れ企業と監理団体が一定の水準を満たしているかで受け入れ人数が決まります。優良な受入れ企業および監理団体と認められた場合、より多く技能実習生を受け入れることができます。ただし、いずれの場合も、常勤の介護職員より多い人数を受け入れることはできません。

④在留期間

在留期間は、いずれも最長5年です。途中で在留資格を移行することで、在留期間を延長することもできます。たとえば在留資格「介護」に移行した場合、在留期間の制限がないため、更新を行いながら永続的に働くことができます。詳しくは以下の表を参考にしてください。

【特定技能と技能実習の在留期間】
制度名 在留期間 移行できる在留資格
特定技能 1年ごともしくは、6ヶ月または4ヶ月ごとに更新を行うことで最長5年働くことが可能。 ・在留資格「介護」
※介護福祉士の資格が必要
技能実習 数年ごと決められたタイミングで試験を受けることで、最長5年働くことが可能。以下のように年数ごとに名称が変わる。
1年目:技能実習1号
2~3年目:技能実習2号
4~5年目:技能実習3号
・在留資格「介護」
※介護福祉士の資格が必要
・特定技能

⑤介護技能

特定技能は在留資格取得の際に、介護特定技能試験へ合格する必要があります。介護特定技能試験では介護の基本を押さえ、利用者の状況に合わせた介護が実践できるかを評価します。

一方で技能実習の制度では、母国で同等の業務経験があることが認定要件のひとつです。厚生労働省の資料によれば、技能実習1号の介護技能は「指示に従い、決められた手順で介護を実践できるレベル」となっています。

⑥日本語能力

特定技能の在留資格は、日本語試験に合格した外国人が取得できます。目安のひとつとして日本語能力試験の合格ラインはN4以上です。これは基本的な日本語を理解できるレベルとなります。たとえば、ゆっくりわかりやすく話した言葉を聞き取って理解できる程度の日本語力が目安です。さらに介護日本語評価試験の合格が必要で、介護現場でコミュニケーションがとれる程度の日本語レベルが求められます。

技能実習においても、入国時の要件はN4程度となっています。

⑦配置基準算定時期

特定技能は、雇用してすぐに配置基準に含められます。

一方で技能実習の場合、日本語能力試験でN2以上の実力を持つ技能実習生は、雇用してすぐに配置基準に含めることができます。N2とは新聞や雑誌に書かれた内容が理解できる、日常の会話から状況が把握できる程度の日本語能力です。上記以外は雇用から6ヶ月後に配置基準に含められます。

⑧定期報告のタイミング

特定技能では、四半期ごとに、出入国在留管理庁へ支援計画の実施状況を報告する義務があります。ただし登録支援機関に支援業務をすべて委託している場合は、提出業務も引き継がれるため、受入れ機関が書類を提出する必要がありません。

一方で技能実習の報告は、3ヶ月に1回の頻度で必要です。定期監査を実施し、監査報告書を提出します。定期監査では現場で技能実習の実施状況を確認したり、技能実習生との面談が行われたりします。さらに年に1回、受入れ企業と監理団体がそれぞれ実施状況報告書と事業報告書を提出します。提出の期限は毎年5月末です。

⑨転職の可否

特定技能は、別の事業所への転職が認められています。

しかし技能実習の場合は、転職(転籍)が原則不可となります。技能実習は人材育成を目的としていることから、一カ所の受入れ企業で働くことが適切とされているためです。

⑩雇用までの流れ

特定技能の場合、企業が直接採用活動を行いますが、専門の人材紹介会社を利用し、採用を進める方法が一般的です。海外で採用する以外に、日本国内にいる外国人材を特定技能として採用する方法があります。採用後に必要な特定技能外国人に対する支援については、登録支援機関によるサポートを受けることもできます。

技能実習では、企業が直接採用を進める以外に、監理団体を利用する方法があります。いずれも海外現地で面接や選考を行い、契約が締結してから入国という流れになります。

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特定技能と技能実習それぞれのメリット・デメリットや選び方

前章で解説した特定技能と技能実習の違いを踏まえ、それぞれのメリットとデメリットをまとめました。

特定技能

〈メリット〉

  • 従事できる業務の幅が広い
  • 技能実習に比べ受入れ可能人数に余裕がある
  • 勤務初日から算定基準に含められる

〈デメリット〉

  • 現在ニーズが高まり、海外人材の場合は入国までに時間がかかる場合がある

関連記事:特定技能外国人の介護スキルは?レベルの高い外国人人材の採用方法

技能実習

〈メリット〉

  • 監理団体に申し込み、採用を進められるので、人材の確保が比較的容易である

〈デメリット〉

  • 特定技能に比べ、従事できる業務や受け入れ人数の幅が狭い
  • 今後制度自体が廃止になる可能性がある

関連記事:技能実習「介護」のガイドラインを徹底解説!要件や受け入れ可能な人数枠など

さまざまな視点で比較したところ、現時点では特定技能のほうがメリットが多いといえます。

特に技能実習制度は、目的を履き違えて雇用されているケースがある、給与が低いなどのトラブルが起きているなどの理由から、国際的にも批判されている実態があります。そのため制度を廃止する動きも強まっています。

ただし、特定技能のほうが優れているとは一概にはいえません。重要なのは、自社に合う人材を見極め、採用することです。それぞれの違いを理解したうえで、利用する制度を決めるようにしましょう。

技能実習から特定技能への移行について

技能実習の在留資格は特定技能に移行が可能です。入国から3年が経過した、第2号技能実習まで修了した技能実習生は、「特定技能1号」に必要な日本語試験と介護技能試験が免除されます。

その場合、在留期間を5年延長することが可能です。技能実習生として5年間働き、その後特定技能に移行した場合は、在留期間が全部で10年となります。

上記以外に、介護福祉士の国家資格を取得して、在留資格「介護」に移行する方法もあります。

人材不足解消には「特定技能」がおすすめ

幅広い業務に従事でき、条件なくすぐ配置基準に含められる特定技能。一方で技能実習には特定技能に比べ、採用が容易に進めやすいというメリットがあります。それぞれの違いを理解して選ぶことが重要ですが、はじめて外国人材を採用する介護施設や事業所にとっては採用のメリットが多い特定技能がおすすめといえます。

特定技能は職業紹介会社を活用すれば、スムーズに採用を進められる可能性があります。「スタッフプラス」は介護に特化し、特定技能の人材を紹介する職業紹介機関です。人材の紹介から、採用後のサポートまで行っているので、ぜひ注目してみてください。

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