令和3年介護報酬改定から義務化となったBCP策定ですが、それに伴い研修や訓練も行わなければいけません。今回は「BCP研修・訓練(自然災害)」についてご紹介させていただきますので、皆さんの業務にご活用いただければ幸いです。
目次
BCPとは
BCP=BUSINESS CONTINUITY PLAN
自然災害や感染症などの緊急事態が発生したときでも、利用者に介護サービスの提供を継続できるように計画をしておくことです。
介護サービスは、要介護者やご家族などが生活を送るうえで必要不可欠なものです。
自然災害や感染症の流行といった不測の事態が発生した場合でも、利用者に対し安定的にサービスが提供できるよう、あらかじめ対応策を決めておくことが重要です。
BCP研修・訓練とは
BCPの研修・訓練は、介護施設としての事業を継続するための訓練・研修です。
年間研修計画に組み込み、年2回実施ください。なお、消防訓練と同日での開催も可能です。
ここからは、BCP研修・訓練(自然災害)の事例を記載します。
自然災害想定の訓練事例
【初動対応】
- 利用者・職員の安否確認
- 建物の損害状況の確認
【事業継続】
- 策定した業務復旧目安に沿って、事業を継続できるか確認する ※チェックリスト活用
- 出勤可能職員の確認
- 備蓄食料、備蓄水の確認
- 紙ベースでの記録
- 宿泊場所の設置
- 緊急連絡先の確認(医療機関、ご家族、ケアマネジャー)
- 近隣施設への応援
《BCP研修》マニュアルの読み合わせによる内容理解と役割の確認
- 施設や事業所にて策定した「災害対応マニュアルと業務継続計画書」の内容理解をし、各自の役割分担を再確認
- 記載内容に修正(役割・担当者変更など)があれば更新を行う
- 医療機関情報についても、変更がないか確認する
- 入退職・人事異動などで変更がないか確認する
- 変更があれば更新する
改訂履歴の更新
BCP研修を通じて、役割分担や担当者名に変更があった場合、改訂履歴を更新し、再度保存してください。
- 更新した日付
- 更新の主旨 ※担当者変更など
- 更新者の役職と氏名
災害時BCP訓練
初動対応⇒事業継続に向けた対応⇒振り返り
初動対応
- 利用者・職員の安否確認
- 建物の損害状況の確認
事業継続に向けた対応
- 策定した業務復旧目安に沿って、事業を継続できるか確認する(通常の3割の人員、インフラが使えない状態で優先業務。食事や排泄などについてどのように対応できるかシミュレーションしておく)
- チェックリストに基づいて事業継続の可否を確認する
- 出勤可能職員の確認
- 備蓄食料、備蓄水の準備
- 紙ベースでの記録(ケアカルテからあらかじめ出力し保管しておく)
- 宿泊場所の設置
- 緊急連絡先の確認(医療機関、ご家族、ケアマネジャー)
- 近隣施設への応援
備蓄の準備・確認(主な確認ポイント)
- 必要物品が必要数あるか
- 必要物品が揃っているか
- 使用期限は切れていないか
- 故障していないか
- 有事の際に使用できるか
- 必要なものがあれば追加する
- 不要なものがあれば削除する
有事の使用場所の確認・宿泊場所の設置(主な確認ポイント)
- 避難場所に変更はないか
- AED、食料、備品の保管場所は把握できているか
災害発生時に備えて(記録の紙ベースでの保管、緊急連絡先確認)
ライフラインが断絶した場合を想定し、ICTを活用した電子媒体では利用者情報・緊急連絡先の確認ができなくなります。
あらかじめ紙ベースで利用者情報・緊急連絡先一覧を準備しておくことで、安否確認などに備えましょう。
(主な確認ポイント)
- ICTでの記録の記載の場合、より出力した情報の保管場所確認
- 利用者の一覧名簿の作成
- 住宅の地図や緊急時の連絡先、主治医、お薬情報、ケアマネジャー情報など
- アセスメント・ケアプランをファイル化しておき、服薬情報などや必要なサービスが迅速に確認できるようにしておく
- 高齢者世帯、一人暮らしの方、医療依存度の高い方は必須
- 職員の連絡先(連絡網)の確認と更新
BCPは減算にかかわらず必須対応と心がける
令和6年介護報酬改定では、業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入がされました。
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれかまたは両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算するという内容です(【告示改正】)。
業務継続計画未実施減算
(施設・居住系サービス 所定単位数の3.0%を減算
その他サービス 所定単位数の1.0%を減算)
以下の基準に適合していない場合。
・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※令和7年3月31 日までの間、感染症の予防およびまん延の防止のための指針の整備および非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援については、令和7年3月31 日までの間、減算を適用しない。
業務継続計画未策定減算について
問 164 業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。(答)
・ 感染症若しくは災害のいずれかまたは両方の業務継続計画が未策定の場合、かつ、当該業
務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。
・ なお、令和3年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、
業務継続計画の周知、研修、訓練および定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業
務継続計画未策定減算の算定要件ではない
参考:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する 基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用 具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用 の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事 項について」等の一部改正について、業務継続に向けた取組の強化等(改定の方向性)
となっています。
減算の有無にかかわらず、義務化の認識を持ってBCP策定と研修、訓練を行ってください。