2024(令和6)年度の介護報酬改定率は「+1.59%」で、プラス改定となりました。今回の介護報酬改定の基本方針は「地域包括ケアシステムの深化・推進」「自立支援・重度化防止に向けた対応」「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」「制度の安定性・持続可能性の確保」「その他」の5つです。
改定内容の全体像が理解できるよう、それぞれのポイントを踏まえ、わかりやすくまとめました。
介護事業所の面倒なシフト・勤怠管理がらくらく
人員基準や加算要件は自動でチェック!CWS for Careはシフト表作成、勤怠管理、勤務形態一覧表作成をワンストップで提供する、介護専門のシフト・勤怠管理サービスです。
⇒ 「CWS for Care」公式サイトへアクセスして、今すぐ資料を無料ダウンロード
目次
2024年介護報酬改定の改定率と施行日は?
今回の介護報酬改定の改定率は+1.59%で、プラス改定となりました。内訳は、介護職員の処遇改善分が+0.98%、その他の改定率が+0.61%です。施行日はサービス種別により異なるため、以下をご確認ください。
2024年4月施行 | 下記以外の介護サービス |
---|---|
2024年6月施行 | 訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 通所リハビリテーション |
2024年介護報酬改定のポイント
介護給付費分科会の資料によると、2024(令和6)年度介護報酬改定の基本視点は以下のとおりです。
- 地域包括ケアシステムの深化・推進
- 自立支援・重度化防止に向けた対応
- 良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
- 制度の安定性・持続可能性の確保
- その他
改定された事項のうち、特に重要なポイントをピックアップしてわかりやすく全体像を解説します。
①地域包括ケアシステムの深化・推進
利用者に安全、かつ質の高いサービスの提供を行うため、BCP(業務継続計画)策定や高齢者の虐待防止に関し、減算などが導入されます。
1. 業務継続計画未実施減算・高齢者虐待防止措置未実施減算の新設
感染症や災害の発生時でも介護サービスを継続的に提供するために、BCP(業務継続計画)の策定が求められます。計画の策定や必要な対策が講じられていない場合には、以下の単位数が減算されます。
〈業務継続計画未実施減算〉
- 施設・居住系:基本報酬より30%
- 上記以外(※居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く):基本報酬より10%
また、虐待防止のための委員会設置や、介護現場への取り組みの周知など、必要な対策を講じていない場合、高齢者虐待防止措置未実施減算により基本報酬から10%減算されます。
2. 身体的拘束等の適正化および身体拘束廃止未実施減算の新設
介護現場で不適切な身体的拘束が行われないようサービス種別ごとに以下の要件が定められました。
- 短期入所系・多機能系:委員会の設置・開催や研修の実施が義務化。要件を満たせない場合、身体拘束廃止未実施減算により基本報酬から10%減算。
- 訪問系・通所系など:やむを得ず身体拘束を行う場合、記録の義務化
そのほかの改定事項については、以下の表にまとめました。詳細については、厚生労働省の資料の該当ページよりご確認ください。
対象施設 | 改定内容 | 厚生労働省の資料 ページ数 |
---|---|---|
居宅介護支援 | 特定事業所加算の算定要件・単位数の見直し 入院時情報連携加算、通院時情報連携加算の見直し ターミナルケアマネジメント加算・特定事業所医療介護連携加算の見直し |
P3〜、 P24〜、 P42 |
介護予防支援 | 【新設】介護予防支援費(Ⅱ) ※指定居宅介護支援事業者のみ対象 |
P5〜 |
居宅介護支援 介護予防支援 |
モニタリング要件の見直し | P7 |
訪問介護 | 特定事業所加算の算定要件の見直し | P8〜 |
通所介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 通所リハビリテーション |
通所介護費の所要時間の見直し | P11 |
通所リハビリテーション | 共生型自立訓練・基準該当自立訓練が可能に | P12 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 |
【新設】総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) | P13〜 |
訪問看護 看護小規模多機能型居宅介護 |
【新設】専門管理加算 | P15 |
居宅療養管理指導 | 【新設】医療用麻薬持続注射療法加算、在宅中心静脈栄養法加算 | P16 |
短期入所療養介護 | 総合医学管理加算の算定要件の見直し | P17 |
療養通所介護 | 【新設】短期利用療養通所介護費(1日につき) 【新設】重度者ケア体制加算 |
P18〜 |
看護小規模多機能型居宅介護 | サービス提供回数が少ない場合の基本報酬の減算 緊急時訪問看護加算の見直し |
P20 |
訪問看護 | 【新設】初回加算(Ⅰ) | P21 |
訪問リハビリテーション 通所リハビリテーション |
【義務化】リハビリテーション計画書の受け取り 【新設】退院時共同指導加算 |
P22〜 |
特定施設入居者生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 |
【新設】夜間看護体制加算(Ⅰ) 入居継続支援加算の算定要件の見直し |
P26〜 |
認知症対応型共同生活介護 | 医療連携体制加算の算定要件・単位数の見直し | P28 |
介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
配置医師緊急時対応加算の見直し 給付調整の事例周知 【新設】特別通院送迎加算 緊急時の対応方法の定期的な見直し |
P29〜31 P36 |
介護老人保健施設 | 所定疾患施設療養費の要件変更 【新設】初期加算(Ⅰ) 【新設】認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) |
P32、 P37、 P58 |
介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護老人保健施設 介護医療院 特定施設入居者生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 認知症対応型共同生活介護 |
協力医療機関との連携体制の構築 【新設】協力医療機関連携加算 【新設】退所時情報提供加算(Ⅱ) |
P33〜 |
訪問入浴介護 短期入所生活介護 |
【新設】看取り連携体制加算 | P38、 P41 |
訪問看護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 看護小規模多機能型居宅介護 介護老人保健施設 |
ターミナルケア加算の単位数変更 | P39、 P43 |
訪問看護 看護小規模多機能型居宅介護 |
【新設】遠隔死亡診断補助加算 | P40 |
介護医療院 | 看取り対応の取り組み充実 | P44 |
特定施設入居者生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 認知症対応型共同生活介護 介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護老人保健施設 介護医療院 |
【新設】高齢者施設等感染対策向上加算、新興感染症等施設療養費 | P45~ |
訪問介護 訪問入浴介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 |
認知症専門ケア加算の算定要件の見直し | P53 |
訪問リハビリテーション | 【新設】認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | P54 |
通所介護 地域密着型通所介護 小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 |
認知症加算の見直し | P55~ |
認知症対応型共同生活介護 介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護老人保健施設 介護医療院 |
【新設】認知症チームケア推進加算 | P57 |
福祉用具貸与 特定福祉用具販売 居宅介護支援 |
一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入 | P59 |
福祉用具貸与 | モニタリング実施時期の明確化 【義務化】モニタリング結果の記録と交付 |
P60〜 |
福祉用具貸与 特定福祉用具販売 |
福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会を踏まえた対応 | P62 |
②自立支援・重度化防止に向けた対応
利用者の自立や重度化防止を促進するため、リハビリテーション・口腔・栄養などのケアを一体的に提供するための取り組みが推し進められます。
1. リハビリテーションマネジメント加算の見直し
- 訪リハ・通リハ:リハビリテーションマネジメント加算(B)イ・ロの廃止。現行(B)と同要件で、かつ医師が利用者と家族に説明し、同意を得た場合、270単位を加算。
- 通リハのみ:リハビリテーションマネジメント加算(ハ)が新設。
同意を得た月から6ヶ月以内:793単位/月、6ヶ月以上:473単位/月
2. 3つの加算に新区分
口腔衛生管理加算(Ⅱ)と栄養マネジメント強化加算を新設している施設・事業所で、LIFEを活用しながら計画の見直しや、リハビリ・口腔・栄養などのケアの内容を現場で共有している場合、以下の加算を算定できます。
- 介護老人保健施設:リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) 53単位/月
- 介護医療院:理学療法 注7、作業療法 注7、言語聴覚療法 注5 20単位/月
- 介護老人福祉施設(※地域密着型を含む):個別機能訓練加算(Ⅲ) 20単位/月
また、LIFE関連加算の要件や単位数の見直しも重要な項目です。
- 科学的介護推進体制加算:①LIFEへの入力項目の明確化、提出頻度は3ヶ月に1回へ。②複数のLIFE関連加算を算定する際、提出日の統一が可能に。
- 自立支援促進加算:上記に加え、医学的評価の頻度も3ヶ月に1回に。単位数が280単位/月に変更。
そのほかの改定事項については、以下の表にまとめました。詳細については、厚生労働省の資料の該当ページよりご確認ください。
対象施設 | 改定内容 | 厚生労働省の資料 ページ数 |
---|---|---|
通所介護 通所リハビリテーション 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護老人保健施設 介護医療院 |
リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し ターミナルケアマネジメント加算・特定事業所医療介護連携加算の見直し |
P70 |
訪問リハビリテーション 通所リハビリテーション |
みなし指定が可能な施設の見直し | P71 |
訪問リハビリテーション | 訪問リハビリテーション(介護予防含む)の基本報酬の変更 診療未実施減算の見直し |
P72、 P74~ |
介護予防訪問リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション |
【新設】利用開始後12ヶ月が経過した際の減算について要件の緩和 【廃止】事業所評価加算 |
P73 |
通所リハビリテーション | 基本報酬の見直し 入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件の見直し |
P76~、 P91 |
居宅介護支援 介護予防支援 (訪問リハビリテーション/通所リハビリテーション) |
ケアプラン作成における「主治の医師等」の要件明確化 | P78 |
介護老人保健施設 | 【新設】短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 在宅復帰・在宅療養支援等指標の見直し 【新設】かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ |
P79 P93〜、P95 |
居宅療養管理指導 | 居宅療養管理指導費の算定対象者の見直し 終末期がん患者に対する居宅療養管理指導の算定回数上限の緩和 終末期の利用者に対し、医師の判断のもと追加訪問が可能に |
P80、 P82、 P85 |
訪問介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 短期入所生活介護 短期入所療養介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
【新設】口腔連携強化加算 | P81 |
特定施設入居者生活介護 | 【廃止】口腔衛生管理体制加算 | P83 |
介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護老人保健施設 介護医療院 |
【義務化】入所時・入所後の定期的な口腔衛生管理 【新設】退所時栄養情報連携加算 再入所時栄養連携加算の対象者見直し |
P84、 P86、 P87〜 |
通所介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 |
入浴介助加算の算定要件の見直し | P89~ |
短期入所生活介護 短期入所療養介護 介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護老人保健施設 介護医療院 |
【努力義務】管理者のユニットケア施設管理者研修受講 | P92 |
通所介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 特定施設入居者生活介護 地域密着型特定施設入居者 生活介護 介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
ADL維持等加算の算定要件の見直し | P103 |
看護小規模多機能型居宅介護 介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護老人保健施設 介護医療院 |
排せつ支援加算、褥瘡マネジメント加算の算定要件の見直し | P104〜 |
③良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
介護現場の人材確保や、職場の環境改善のため、あらゆる項目が見直されました。なかでも重要な項目は以下の2つです。
1. 介護職員等処遇改善加算の新設
現行の処遇改善に関わる以下3つの加算が統合され、介護職員等処遇改善加算が創設されました。
- 介護職員処遇改善加算
- 介護職員等特定処遇改善加算
- 介護職員等ベースアップ等支援加算
介護職員等処遇改善加算はⅠ~Ⅳの区分があり、それぞれ現状より基本給が2%以上アップできるよう、加算率が引き上げられました。職種ごとの配分額は施設・事業所で自由に決めることができます。
2. 生産性向上推進体制加算の新設
介護現場に見守り機器などのテクノロジーを導入した施設・事業所が算定できる加算が創設されました。あわせて委員会の設置や、導入後の業務時間の変化などを示すデータの提出が必要です。同加算は2区分で、複数機器を導入する場合は加算Ⅱを算定できます。
- (Ⅰ):100単位/月
- (Ⅱ):10単位/月
そのほかの改定事項については、以下の表にまとめました。詳細については、厚生労働省の資料の該当ページよりご確認ください。
対象施設 | 改定内容 | 厚生労働省の資料 ページ数 |
---|---|---|
全サービス ※居宅療養管理指導を除く | テレワークの取扱い | P109 |
短期入所系 居住系 多機能系 施設系 |
【義務化】生産性向上委員会の設置 ※経過措置期間3年 |
P110 |
特定施設入居者生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 |
生産性向上に取り組む施設の人員配置基準緩和 | P113〜 |
短期入所療養介護 介護老人保健施設 |
テクノロジー導入施設における夜間の人員配置基準緩和 | P115~ |
認知症対応型共同生活介護 | 夜間支援体制加算の要件見直し | P116 |
全サービス | 短時間勤務制度利用者の常勤の要件変更 管理者の責務及び兼務範囲の明確化 ローカルルールについて |
P117、 P119~ |
通所系 短期入所系 居住系 多機能系 施設系 |
外国人介護人人材の人員配置基準上の取扱い見直し | P118 |
訪問看護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
【新設】緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 退院時共同指導加算の要件緩和 |
P121、 P123 |
訪問看護 | 24時間対応の確保 | P122 |
居宅療養管理指導 | 情報通信機器を利用した薬剤師の服薬指導に関して要件と単位数変更 | P124 |
通所介護 地域密着型通所介護 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件と単位数変更 | P125~ |
短期入所生活介護 短期入所療養介護 介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護老人保健施設 介護医療院 |
ユニット間勤務の体制ルールの明確化 | P127 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 随時対応サービスの範囲見直し | P128 |
小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 |
管理者の配置基準見直し | P129 |
居宅介護支援 | サービス提供割合の見直し 介護支援専門員の取扱件数の変更 |
P130~ |
介護老人福祉施設 | 小規模介護老人福祉施設の配置基準見直し | P133 |
④制度の安定性・持続可能性の確保に関する改定
「制度の安定性・持続可能性の確保」に関して重要な2点を解説します。
1. 理学療法士などの訪問に関する減算新設
訪問看護において、看護職員の訪問回数を超えて理学療法士などが利用者宅を訪問している場合、新たな減算が適用されます。
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問 | ②緊急時訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算 | ||
---|---|---|---|
算定している | 算定していない | ||
①訪問回数 | 看護職員≧リハ職 | ー | 8単位減算(新設) |
看護職員<リハ職 | 8単位減算(新設) | 8単位減算(新設) |
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問 | ②緊急時訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算 | ||
---|---|---|---|
算定している | 算定していない | ||
①訪問回数 | 看護職員≧リハ職 | 12月を超えて行う場合は5単位減算(現行のまま) | 8単位減算(新設)※ |
看護職員<リハ職 | 8単位減算(新設)※ | 8単位減算(新設)※ |
※12月を超えて訪問を行う場合は更に15単位減算(新設)
引用:令和6年度介護報酬改定における改定事項について|厚生労働省
2. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬変更
夜間サービスのみを受ける利用者に対し、新たな基本報酬の区分が新設されました。
月ごとの単位数 | |
---|---|
基本夜間訪問サービス費 | 989単位 |
定期巡回サービス費 | 372単位 |
随時訪問サービス費(Ⅰ) | 567単位 |
随時訪問サービス費(Ⅱ) | 764単位 |
そのほかの改定事項については、以下の表にまとめました。詳細については、厚生労働省の資料の該当ページよりご確認ください。
対象施設 | 改定内容 | 厚生労働省の資料 ページ数 |
---|---|---|
訪問介護 | 【新設】同一建物減算の見直し | P135~ |
短期入所生活介護 | 【新設】長期利用時(61日以降)の基本報酬引き下げ | P139 |
居宅介護支援 | 【新設】同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント | P140 |
短期入所療養介護 介護老人保健施設 介護医療院 |
【新設】多床室の利用者に対し、月8,000円相当の室料負担を導入 | P141 |
介護予防通所リハビリテーション | 【廃止】運動器機能向上加算、選択的サービス複数実施加算 【新設】一体的サービス提供加算 |
P142 |
介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設入所生活介護 |
経過的小規模介護老人福祉施設などの基本報酬見直し | P144 |
介護老人保健施設 | 【廃止】認知症情報提供加算 【廃止】地域連携診療計画情報提供加算 |
P145~ 146 |
介護医療院 | 【廃止】長期療養生活移行加算 | P147 |
その他の改定内容
そのほかに記載されている改定内容は以下のとおりです。詳細については、厚生労働省の資料の該当ページよりご確認ください。
- P149:「書面掲示」規制の見直し
- P150:特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化
- P151:特別地域加算の対象地域の見直し
- P152:居宅療養管理指導における高齢者虐待防止措置及び業務継続計画の策定等に係る経過措置期間の延長
- P153:通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化
- P154:看護小規模多機能型居宅介護におけるサービス内容の明確化
- P155~:基準費用額(居住費)の見直し
- P158~:地域区分
また、2024年度から原則、すべての介護事業所で財務諸表の公表が義務化される予定です。各施設・事業所の財務状況以外に、給与費などの項目も報告が必要とされています。なお、これらのデータは介護業界の経営状況の把握・分析に利用され、個別のデータが公表されることはありません。