介護職員指導手法!パワハラの概念と判断ポイント

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介護職員指導手法!パワハラの概念と判断ポイント

令和3年度報酬改定により、「ハラスメント対策の強化」に伴い、ハラスメント対策について、より介護業界も求められるようになりました。

ハラスメント対策の強化

出典:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における 改定事項について」

介護現場の意識調査アンケートの結果でも、日々の業務の中で発生した(疑いも含む)パワーハラスメント(以下「パワハラ」とします。)が多く挙がる結果となっています。

パワハラの概念、業務命令や指導とパワハラとの違い、パワハラの加害者とならないために正しい知識を得ることも必要ですので、今回は『パワハラ~概念と判断ポイント~』についてご紹介をしますので、職場内の改善にご活用頂ければ幸いです。

パワーハラスメントの概念

パワハラに法律上の定義はありませんが、一般に「職務上の地位や権限又は職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、人格と尊厳を侵害する言動を行い、精神的・身体的苦痛を与え、あるいは職場環境を悪化させること」を指すといわれています。

職場の職員間におけるパワハラは、職場内、勤務時間内において行われたものだけでなく、職場外、勤務時間外に行われたものも含まれます。

<概念の用語について>

「職務上の地位や権限又は職場内の優位性を背景に」とは、上司から部下への職務上の地位や権限を利用した言動が該当します。専門知識が豊富であり、経験が長いなど職場において相対的に優位な立場を利用した言動も含まれます。

「業務の適正な範囲を超えて」とは、本来の業務上の命令や指導の範囲を超えているのはもちろんのこと、業務上の命令や指導であっても、指導等とは名ばかりの粗暴な言動や態度で、その手段や態様等が適切でないものが該当します。

「人格と尊厳を侵害する言動」とは、容姿や学歴など職員本人の意思ではどうにもできないようなことについて、非難や指摘をする行為、また、いじめ・嫌がらせ・強要・威圧的な言動などをいいます。

パワーハラスメントの判断のポイント

上記の概念の一部(例えば、精神的苦痛のみ)を切り取っただけではパワハラと判断できるものではありません。また、セクハラとは違い、受け手が不快かどうかで判断できるものでもありません。業務上の命令や指導に対して受け手が不快と感じた場合でも、業務の適正な範囲で行われた場合にはパワハラに該当しません。

一方、業務上正しいことを命令し、指導する場合であっても、感情的、高圧的、攻撃的に行われた場合など、社会通念上許容される限度を超える場合には、パワハラに該当する可能性があります。また、パワハラを受けている職員本人が、パワハラを受けていると感じていなくても、周囲の職員がその行為を見て不快に感じることによって職場環境を害することがあることにも留意が必要です。

パワーハラスメントになり得る言動

概念や裁判例等を参考に、パワハラになり得る言動について①~⑥に分類し、それぞれでパワハラに該当しえるケースを記載しています。また、⑦~⑨についても、パワハラになり得る言動です。

なお、上司等(部下も含む、職場において相対的に優位な立場の職員)の言動が実際にパワハラに該当するかどうかは、当該言動が行われることとなった原因、当該言動が行われた状況等をも踏まえて判断する必要があり、下記にある言動の全てが直ちにパワハラに該当するとは限らない点に注意が必要です。

① 暴言

  • 「こんな間違いをするやつは死んでしまえ」、「お前は給料泥棒だ」などと暴言を吐く
  • 発表の方法等を指導せずに「君のプレゼンが下手なのは暗い性格のせいだ、何とかしろ」などと言う

② 執拗な非難

  • 3日間にわたって何度も書き直しを命じる
  • 皆の前で起立させたまま大声で長時間叱責し続けた。

③ 威圧的な行為

  • 椅子を蹴飛ばしたり、書類を投げつけたりする
  • 部下の目の前で、分厚いファイルを何度も激しく机に叩きつける
  • 自分の意向と違う時は意に沿った発言をするまで怒鳴り続け、また自分自身にミスがあると有無を言わさず部下に責任を転嫁する

④ 実現不可能・無駄な業務の強要

  • これまで3人で行ってきた大量の申請書の処理業務を未経験のその部下に全部押し付け、期限に全て処理するよう厳命した
  • 毎週のように土曜日や日曜日に出勤することを命じる

⑤ 仕事を与えない

  • 何の説明もなく役職に見合った業務を全く与えず、チーム内の回覧物も回さない
  • 部下に仕事を与えなくなり、本来の仕事すら他の同僚にさせるようになった

⑥ 仕事以外の事柄の強要

  • 部下に対して、毎日のように昼休みに弁当を買いに行かせたり、週末には家の掃除をさせたりする
  • 「上司より立派なマンションに住むとは何事だ」とか「もっと安いところに住まないと異動させるぞ」などと言い続けた

⑦ 暴力・傷害

  • 書類で突然頭を叩く、仕事が遅いと部下を殴ったり蹴ったりする

⑧ 名誉棄損・侮辱

  • 同僚の前で無能な奴だと言う、全員の前で土下座をさせる
  • 病気の内容を大勢の職員の前で言う、家族について皮肉を言う

⑨ 隔離・仲間外し・無視

  • いつも行動が遅い部下の発言を無視し、会議にも参加させない
  • 体臭がきついからといって、部下を衝立で仕切っている

参考文献:お互いが働きやすい職場にするために パワー・ハラスメント防止ハンドブック(人事院)

あなた(一般職・役職者も含めた全ての職員)の言動や表情は、必ず誰かに見られている意識を持ちましょう!

介護現場のアンケートでも管理監督者やサービス管理者、又は同僚による暴言・威圧的な態度についてが多く、

例えば、

  • 「休みやがって」「誰に雇われていると思っているんだ」などといった独り言を聞いた
  • 「あの職員はおかしい」などと侮辱的な評価について他の職員と談笑していたのを聞いた
  • 有休の申請をしたら嫌な顔をされた、理由を事細かに聞かれた、「無理」とだけ言われ突っぱねられた
  • 他人がいる前で叱責された(していた)

などが挙がっています。

受け手の意識の相違はあったとしても少なくとも暴言・威圧的な態度を受けたと感じる職員が存在することをまずは認識することが重要です。あなた(一般職・役職者も含めた全ての職員)の言動や表情は、必ず誰かに見られています。自分の言動や振る舞いは適切か、相手に対して不快・不安な思いをさせていないか、一度振り返ってみましょう。

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