介護現場は働き方改革でどう変わる?具体的な取り組み方も紹介

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2019年4月に施行された働き方改革関連法によって、介護の現場も大きく変わりました。

残業時間の上限を守れていないときや従業員に有給休暇を取得させていない場合は、介護施設・事業所が罰則を受けることもあります。具体的にはどう変わったのか、また介護施設・事業所ではどう取り組むことができるのかを見ていきましょう。


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働き方改革関連法とは

2019年4月に施行された働き方改革関連法により、すべての介護施設・事業所も一般企業同様に、労働者の働き方について見直すことを求められています。例えば過度の長時間労働になっていないか、従業員の意思で有給休暇を取得できるようになっているか、また正規職員か非常勤職員かといった雇用形態に関わらず、公正な待遇を与えているかなどが問われるようになりました

介護施設・事業所で注意すべき働き方改革による改正ポイント

働き方改革関連法により、介護施設や福祉施設、介護事業所側は以下のポイントに留意することが求められています。

  • 残業時間の上限の見直し
  • 有給取得の義務化
  • 勤務時間のインターバルの見直し

残業時間の上限の見直し

原則として、経営者は週に40時間を超えて労働者を働かせることはできません。しかし、36協定を締結することで、月に45時間、年間で360時間までは残業させることが可能になります

また、急な休職や退職などで、人手が足りなくなったなどの一時的な事情がある場合には、残業時間を年720時間にまで増やすことが可能です。しかし、1ヶ月あたりで見たときに休日労働を含む残業時間が100時間未満になっていること、複数の月の平均残業時間(休日労働を含む)が80時間未満になっていることが条件となります。

この条件を守れていないときは、罰則の対象となるので注意が必要です。場合によっては6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金を科せられる恐れがあります。

有給休暇取得の義務化

働き方改革によって、労働者に有給休暇を取得させることも義務化されました。労働者の要求する時季に有給休暇を認めなかったときは、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられることがあります。

また、年5日の有給休暇を取得させない場合も、労働基準法違反として30万円以下の罰金を科せられることがあるので注意が必要です。

なお、罰則は対象となる労働者1人につき1罪として取り扱われるため、有給休暇を取得できていない労働者が多いと罰金も高額になります。

勤務時間のインターバルの見直し

夜勤のある施設・事業所の場合は、勤務時間のインターバルについても見直しが必要になります。こちらは努力目標であるため特に罰則が定められていませんが、勤務終了から勤務開始までに8~12時間は空けることが望ましいとされているので留意するようにしましょう。

十分なインターバルを設けることは、労働者の安全への配慮につながります。短時間しか休めていないと集中力が落ち、思わぬ事故やケガを生むこともあるでしょう。自宅までの通勤距離・家庭の状況にも配慮し、労働者が十分に休んで活力を取り戻してから次の業務に当たれるようにシフトを組むことが大切です。

働き方改革を実施するには、シフト作成や勤怠管理業務の品質を上げることが不可欠です。介護特有の制度やルールに対応したシステムを検討しましょう。

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介護施設・事業所の働き方改革への取り組み方

介護施設・事業所は「きつい」というイメージで語られることが多い職場です。働き方改革を実施して、従業員にとって働きやすい環境を構築することが必要といえるでしょう。

また、介護業界に働きやすいイメージが定着すれば、人員不足などの問題の解決につながることもあります。次の3つのポイントに注目し、働き方改革に取り組んでいきましょう。

  • 勤務時間内に業務を終える仕組みづくり
  • 有給休暇を取得しやすい雰囲気づくり
  • 改善点の見直しを習慣化する

勤務時間内に業務を終える仕組みづくり

本来、残業は何か突発的な事情があったときにのみ行われるべきです。普段から残業があるということは、業務分担や職員数、手順などの何かに問題があると考えられます。まずは業務を勤務時間内に終える仕組みを構築し、非効率的な作業を省き、業務の手順を改善するようにしましょう。

残業がないということが当たり前になれば、求人の大きな魅力になり、介護人材の確保につながります。職場内の仕事を見える化し、残業しないことを目標に皆が業務分担に取り組みましょう。

作業に無駄がないにも関わらず時間内に業務が終わらないときは、人員不足が考えられます。職員のスキルに合わせて、必要な場所に人材を補充して、すべてのスタッフが無理なく働けるようにしましょう。

有給休暇を取得しやすい雰囲気づくり

職員が有給休暇を取得することを禁止されているわけではなくても、職場内で有給休暇取得を勧奨しないと申請しづらいものです。有給休暇の取得状況を表にして、介護施設や事業所のよく見える場所に貼り、すべての職員において、誰がどの程度の有給休暇を取得しているのかを把握し、取得しやすい環境にしてはいかがでしょうか。

「有給休暇を取得しないことがいけないこと」という価値観を皆で共有し、皆が有給休暇を計画的に取得できる雰囲気をつくりましょう。有給休暇について皆が話せる環境になれば、お互いが融通し合って取りたいタイミングで休暇を取得できるようになるかもしれません。

また、有給休暇を取得しやすくなることで、介護現場の雰囲気がよくなるという副次的な効果も期待できます。明るく働きやすい、休みが取得しやすい職場であることも求人の魅力となるので、人材不足の解消も目指すことができるでしょう。

改善点の見直しを習慣化する

人材不足の中で、すぐに残業時間を減らして有給休暇を取得させ、労働環境を一気に改善するということは難しいという経営者や管理者もおられることでしょう。それぞれの介護施設・事業者には、職員のスキルなどの事情もあるため、急に職員を増やして、業務負担を減らすというわけにもいきません。

まずは課題分析を踏まえ、優先順位を決めて、業務改善を行い、それらを繰り返すことでより働きやすい職場を作っていきましょう。職場の環境が常に良くなっていると、雰囲気も良くなり、職員それぞれがイキイキと働けるようになります。仕事に対する意欲や集中度も向上するので、さらに残業時間を減らし、有給休暇を取得しやすい環境になるでしょう。

また、少しづつ改善することで、改善計画が挫折しにくいというメリットもあります。時間をかけて着実によりよい職場をつくっていきましょう。

介護施設・事業所の経営者や管理者が職場の問題点に気付きにくいときは、職員に直接率直な意見を聞くことやアンケート調査を行うも大切です。「シフトに不公平感がある」、「残業しないといけない雰囲気がある」など、職員の立場でなくてはわからない点も多数あります。職員が仕事にやりがいを感じることができるように、常に職員の気持ちに寄り添いながら、より働きやすい職場、よりやりがいを感じられる施設・事業所をつくっていきましょう。

介護現場の働き方改革を通して職員が働きやすい職場をつくろう

魅力ある職場づくりは、介護現場の人材不足解消にもつながります。「罰則があるから」という消極的な理由ではなく、「職員たちがよりイキイキと働ける職場をつくりたい!」というポジティブな動機で職場全体を変えていきましょう。

職員が喜んで働ける職場になると、介護施設・事業所が抱えがちな人材不足の問題も解決できるかもしれません。働き方改革を通して、ワークライフバランスも踏まえた、精神的にも身体的にも働きやすい場所を構築していきましょう。

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