介護現場で活かす!衛生的な職場環境

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介護現場で活かす!衛生的な職場環境

働きやすい職場環境とは誰もが気持ちがよいと感じる職場環境です。しかし、共通した認識がないとその環境は乱れてしまいます。

今回は「衛生的な職場環境」についてご紹介しますので、職場環境整備の見直しに活用いただけたら幸いです。


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職場はいつも、清潔に

施設・事業所内は、日頃から整理整頓を心がけましょう。いつどのような方が訪問されるか分かりません。初めて訪問された方が、雑然としている事務所を見たらどう思うでしょうか。そのような会社には安心してサービスを頼めないと思われるはずです。特に「衛生推進者(※)」は、責任をもって管理しましょう。

明るくきれいで気持ちのよい職場のために

  • 整理:いる物といらない物を区別し、いらない物は捨てる。
  • 整頓:いつも使うものはきれいに並べ、すぐ使える状態に。
  • 清掃:きれいに掃除すること。
  • 清潔:整理、整頓、清掃された状態を維持すること。

※社員の安全と健康を確保し、快適な職場環境づくりを推進する者のことです。

引き続き猛威をふるう感染症対策にも、施設を清潔に保つ対応が求められます。こちらの記事もあわせて参考にしてください。

業務に使用する車も会社の顔

施設・事業所内と同様、社有車はもちろん業務に使用している私有車や自転車も、会社の顔です。汚れやキズ、へこみのある車両で利用者のお宅へ伺うと、利用者にサービスに対する不安感を与えてしまうばかりでなく、通りがかりの方にも悪いイメージを与えてしまいます。

洗車・修理・その他注意事項

  • 定期的に洗車をしましょう。
  • キズやへこみがあれば、すぐに修理へ出しましょう。
  • 車内に物を積んだままにするのは止めましょう(特に利用者の個人情報を乗せたままにしてはいけません)。

主な掲示書類

「指定通知書」(原本)

額に入れて施設・事業所内の誰からも良く見える場所に掲示します。

指定通知書はとても大切なものです。「指定通知書」は、あなたの施設や施設・事業所が国から介護サービス提供する施設・事業所として認可されていることを証明するものです。紛失すると、施設・事業所の運営ができません

法人の社訓

朝礼時に唱和できる場所に掲示します。

重要事項説明書

施設・事業所の情報を記入して掲示します。掲示用の重要事項説明書がない事業に関しては、重要事項説明書の原本を掲示します。

重要事項説明書中にある「事業所の概要」、「施設・事業所の職員体制」、「苦情受付窓口としての外部機関(行政、国保連)」を記入しましょう。

運営規定

事業ごとに最新の運営規定のコピーを掲示します。

例)訪問介護と居宅支援を行っている場合は訪問介護、居宅支援の各運営規定を掲示

事業所の新規申請時または変更時に各都道府県などへ提出した最新の運営規定を掲示し、原本は指定申請書類ファイルに保管しましょう。

苦情処理フロー

施設・事業所名や電話番号など、必要事項を記入して掲示します。

個人情報保護方針

プライバシーポリシーという場合もあります。個人情報の取り扱いについて取りまとめたものです。

個人情報保護宣言

個人情報を取り扱う範囲(職員)を明確化する、用途以外に使用しないなど個人情報保護方針を宣言したものを掲示しましょう。

緊急連絡先

施設・事業所で話し合って緊急時の連絡網を作成し、事故やトラブル・クレームなど緊急時の対応に備えましょう。

「衛生推進者」の氏名

主な掲示書類は以上ですが、事業によってこれ以外にも必要な掲示書類がありますので、必ず確認し、掲示してください

車を運転する施設・事業所が必ず掲示するもの

安全運転心得

朝礼時または、車を運転する前に唱和できる場所に掲示します。

以下の書類に関しては、法令上(社内規定を含む)の掲示義務はありませんが、施設・事業所内に掲示し、確認するよう心掛けましょう。

  • 身だしなみチェック表
  • 手洗い・うがいチェック表

以下の記事では安全運転を心がけるために必要なポイントをまとめています。

喫煙の仕方に要注意

介護従事者が制服のままタバコを吸っている姿や、衣服にタバコの臭いがついた状態でサービスをされていたら、利用者や近隣の方はどう思うでしょうか?

喫煙によって信頼関係を失わないよう、必ず喫煙ルールを守りましょう

このような状況で喫煙してはいけません

  • ユニフォームでの喫煙
  • 社有車での喫煙
  • 決められた場所以外での喫煙

喫煙するときのルール

ユニフォームの上には上着を羽織る

施設・事業所内・外問わず、ユニフォーム着用時の喫煙は厳禁です。施設・事業所の外でも常に人の目があることを忘れてはいけません。喫煙をするときは、ユニフォームの上に何か羽織るなどしましょう。

所定の場所で喫煙をする

必ず喫煙場所を決めましょう。所定の場所以外での喫煙は禁止です。また、タバコの火の不始末は火事につながります。喫煙場所の近くには燃えやすいものを置かないでください。誤って引火する可能性があり危険です。

喫煙場所に水の入ったバケツを設置する

喫煙場所には、必ず水の入ったバケツを設置します。

タバコの吸い殻は、水の入ったバケツに捨て、確実に消火してください。また、バケツに溜まった吸い殻を捨てるときも、完全に火が消えていることを再度確認してから、まとめて捨ててください。

タバコを吸わない方への配慮をする

タバコを吸わない方は、タバコの匂いに敏感です。不快を与えることがないように、タバコの煙や吸い終わった後の匂いにも配慮し、消臭剤の使用など心がけましょう。

喫煙所の場所にも気を付けよう

2020年4月、改正健康増進法が全面施行され、多くの方が利用する様々な施設は区分に応じ、一定の場所を除いて、敷地内禁煙または原則屋内禁煙となっています。

介護保険施設・事業所は、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い高齢者が主に利用しています。施設・事業所で喫煙場所を設置する場合には、設置基準が適切かどうかの確認をしてください。

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