「人材不足をカバーするために、特定技能の採用を検討している」
「特定技能外国人を採用する際に”支援計画”が必要だと聞いた」
「支援計画とは何なのか?どのように計画を立てるべきなのか知りたい」
介護の在留資格の中でも業務の幅が広いことから、特定技能外国人を雇用する介護施設も多く、今から採用を検討している方も多いのではないでしょうか。ただ、今から特定技能を採用する場合は「支援計画」というものが必要になります。
本記事では、特定技能における支援計画の概要や支援計画書の書き方、自社で支援計画を行う場合の注意点などを詳しく解説します。
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目次
特定技能の「支援計画」とは?概要と支援すべき項目
介護における事業所や施設が特定技能人材を雇用する場合、「支援計画」という名目で、特定技能外国人が日本で円滑に働いたり、日常生活を送ったりできるようサポートしなくてはなりません。各施設ごとに支援責任者を配置し、支援計画を作成する必要があります。支援計画の具体的な内容は以下のとおりです。
事前ガイダンス
特定技能外国人を雇用する前に、事前ガイダンスを行う必要があります。事前ガイダンスでは、業務内容や報酬などの労働条件、入国手続き、費用の内訳、住居に関するサポート、担当者の連絡先などの必要情報を伝えなければなりません。
出入国する際の送迎
特定技能外国人の送迎が必要です。入国時の空港や港から事業所への移動、出国時も空港や港、保安検査場まで見送る必要があります。
住居確保・生活に必要な契約支援
特定技能外国人が日本で生活する際の住居確保の契約サポートも必要です。住居の広さは一人当たり7.5㎡以上とし、ルームシェアの場合でも4.5㎡とする必要があります。技能実習から特定技能へ移行した場合は、住居をそのまま引き継ぐことも可能です。
生活オリエンテーション
特定技能外国人が日本での生活になじめるように、入国時にオリエンテーションを行いましょう。オリエンテーションでは、入国や在留資格、市区役所での手続き、労働関係法、税金、医療、緊急時の対応、日常生活のルールなど日本で生活する上で必要な情報提供を行います。
公的手続等への同行
事業所や施設の担当者は、届出や住所変更など入国管理局への手続きに同行する必要があります。社会保険や税金、マイナンバーについても同様です。
日本語学習の機会の提供
特定技能外国人に対して日本語学習の機会を与える必要があります。外国人本人がスムーズに日本語を学べるよう、日本語教育機関に関する情報や言語学習に関するサービスの契約手続きの実施、または自社で日本語教師と契約して講座を企画するなどの方法があります。
相談・苦情への対応
事業所や施設は、特定技能外国人が就労・日常生活において困りごとがあった際に相談できる体制を作っておく必要があります。具体的には、平日では週3日以上、休日では1日以上の窓口対応が必要です。また、相談内容は記録に残す必要があります。
日本人との交流促進
事業所周辺の地域住民との交流支援も、事業所側で積極的に行いましょう。たとえば、地元のお祭りイベントやボランティアなどです。地域イベントの参加方法や手続きなどの情報を外国人に伝え、必要に応じて同行するなどのサポートを行います。
転職支援
外国人自身の都合ではなく、会社都合で雇用契約を解除する場合、転職支援を行う必要があります。たとえば、業界団体を介して転職情報を提供したり、職業安定機関への同行、新たな就職希望先への推薦状の発行などです。
定期的な面談・行政機関への通報
事業所や施設は、3ヶ月に一度、特定技能外国人に面接を行う必要があります。面接は「対面」で行い、業務や日常生活での困りごとなど細かいところまでヒアリングします。万が一、不法就労など法令違反が発覚した場合、行政機関へ通報する必要があります。
支援計画書の書き方
支援計画を行うにあたって、事業所や施設は「支援計画書」に記載する必要があります。法務省が公開している支援計画書の内容を一部ご紹介します。
引用:在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)|出入国在留管理庁
まず、支援対象者(特定技能外国人)の氏名や生年月日、国籍などを記入し、次に事業所または施設の名称や住所、法人番号などを記入します。登録支援機関に依頼する場合は機関の詳細も記入しましょう。
基本情報を記入したら、具体的にどのような支援を行うのか支援内容を記載します。本記事では冒頭の3ページをご紹介していますが、支援計画書は全部で10ページあるので、自社に必要な項目を記載してください。
自施設で特定技能の支援計画を行う場合の条件
コストを抑えるために、自施設で特定技能の支援計画を行う場合、以下のような条件が求められます。
【自施設で支援計画を行うための条件の例】
- 中長期在留者の受入実績がある
- 十分に理解できる言語による支援体制が可能
- 支援の実施状況に係る文書の作成が可能
- 支援の中立性等に関するものなど
難しい場合は登録支援機関への委託がおすすめです。ただしその場合でも、支援計画書の策定は受け入れ機関(施設)が行わなければなりません。
登録支援機関を選ぶ際のポイント
自社での支援が難しい場合、登録支援機関に委託することになります。ここでは登録支援機関を選ぶ際のポイントをお伝えします。
運営会社が信頼できる企業か
まずは運営会社について、しっかりと下調べすることが大切です。日本国内には数千の登録支援機関があると言われていますが、実際に稼働しているのは全体の2割程度です。法務省に登録しているかどうか、運営実績があるかなどチェックしておきましょう。
法務省の登録支援機関リストはこちらをご参考ください。
採用後のサービスが明確か
登録支援機関を利用する際は、サービス利用料が発生します。義務的支援はもちろん、他にもどのようなサービスを提供しているのか確認しておきましょう。実際にサービス内容を聞いてみてもピンとこない、機関側がうまく答えられない等の場合は、他の登録支援機関も当たってみて、最終的に納得できる機関を探しましょう。
母国語で対応可能か
登録支援機関の支援責任者または支援担当者となる外国人を正規雇用しているかどうか(母国語に対応できる人材を配置しているか)も確認しておきましょう。アルバイトでも可能ですが、サービスやサポートの質を考えると正社員の方が望ましいです。これは登録支援機関は24時間いつでもサポートできることが事業所や特定技能外国人から求められるためです。
【まとめ】支援計画では登録支援機関を見極めることが大切
お伝えしたように、自社で支援計画をすべて対応するのは大変ですので、多くの場合、登録支援機関に依頼することになります。その際、登録支援機関の見定めが重要です。
登録支援機関によっては、実績がまったくない、管理費を払っているのにサービスが不十分であるなどのケースもあります。ただ単に金額の安さだけでなく、担当者やサービスの品質など信頼できる登録支援機関に依頼することが大切です。