目次
施設長(管理者)とは
施設長とは介護福祉施設などで活躍する組織のトップとなる管理職のことです。ホーム長やセンター長、管理者などとも呼ばれており、その名称は施設により異なります。
施設長に求められる主な役割は「マネジメント(管理業務)」です。介護保険法では以下のように定められています(指定介護老人福祉施設の場合)。
介護事業所の面倒なシフト・勤怠管理がらくらく
人員基準や加算要件は自動でチェック!CWS for Careはシフト表作成、勤怠管理、勤務形態一覧表作成をワンストップで提供する、介護専門のシフト・勤怠管理サービスです。
⇒ 「CWS for Care」公式サイトへアクセスして、今すぐ資料を無料ダウンロード
- 管理者は、当該指定介護老人福祉施設の従事者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
- 管理者は、従事者にこの章の規定(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準)を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
具体的な仕事内容は、スタッフの人事や労務の管理、収支管理などですが、勤務する施設や介護サービスの種類によって異なります。
施設長(管理者)の仕事内容
施設長(管理者)の役割はマネジメント(管理業務)であることはお伝えしましたが、具体的な仕事内容とその範囲は勤務する施設によって異なり、施設の規模や方針によっても異なります。介護職員として現場で働いていると見えてこない内容の仕事も多くあるため、下記の具体的な仕事内容の例を参考にしてみてください。
利用者さんの管理
利用者さんの状態や介護の方針を理解したうえで、サービスがしっかりと提供されているかどうかを確認します。また、利用者さんとそのご家族への対応も大切な仕事のひとつです。何気ない日常の挨拶や会話といったコミュニケーション、入退去時の面談、相談・苦情などの対応を行います。必要に応じて介護業務を兼務するケースもあります。
職員の管理
施設で働くスタッフの採用や育成、人材の適切な配置、問題が起きたときの配置変更なども施設長の重要な役割です。利用者さんへより良いサービスを提供するためには、優秀な人材を確保し、介護職としてのスキルを高めることが必要です。また、人事専門の担当者がいる大規模法人などでない場合は、スタッフの勤務状況や入社、退社などの労務に関するマネジメントも求められます。
運営の管理
介護保健法を正しく理解し、コンプライアンスを遵守した上で、施設の理念や運営方針に沿ったサービスを計画します。また、地域や行政、他事業所といった関係する他の機関との連携や広報活動も仕事です。施設を運営するために必要となる建物や設備、帳票などの管理も施設長(管理者)の仕事内容に含まれています。
収支管理
施設の収支に関係する利用者さんとの契約業務や利用の際に必要となる費用(家賃や食費など)、施設運営にかかる経費、介護報酬の請求、人件費などの計算と管理を行います。
行政管理
施設の運営に必要な書類(届け出、介護事故の報告書、消防計画など)の作成や、定められた内容と期日を守りながら行政へ提出するといった、管理を行います。
施設長としての具体的な仕事内容をご紹介しましたが、最も重要視される点は「職員の管理(ピープルマネジメント)」です。
介護職の実務を経験していない施設長や管理者の場合、現場から「現場のこと(介護のこと)が分かっていない」という不満が生まれることもあります。
新規利用希望者対応や外部営業など収支に関連する部分ばかりうまくて施設長に抜擢されても、職員の心を掴めずに離職が続き業績が悪化するというところも多く、施設長次第でその施設が決まるといわれる(法人自体よりも影響力が大きい)ゆえんです。
施設長(管理者)の給料
平成30年度介護労働実態調査 「事業所における介護労働実態調査」によると、施設長(管理者)の月収は平均で359,357円。賞与があると回答したのは全体の51.2%で、平均額は711,426円となっています。
一般の職員(正規職員)の平均月収が231,553円。全体の74.1%が賞与ありと回答しており、平均額は579,770円でした。
賞与を含めた年収で考えると、施設長(管理者)は約500万円、一般職員は約330万円となっており、170万円程の差があることがわかります。
このように、施設長(管理者)の収入は介護福祉系職のなかでトップクラスとなっています。
施設長(管理者)になるために資格は必要?
施設長(管理者)になるための資格の要件は施設によって異なります。以下に、それぞれの必要な要件を記載しましたので確認してみてください。
特別養護老人ホーム
施設長(管理者)になるために求められる要件として、下記の3つの条件のうちひとつを満たす必要があります。
- 社会福祉主事の要件を満たす者
- 社会福祉主事に2年以上従事した者
- 社会福祉施設長資格認定講習会を受講した者
介護老人保健施設
原則として、都道府県の知事の承認を受けた医師が施設長(管理者)となることができます。ただし、医師以外の者でも都道府県知事の承認があれば施設の管理をすることができます。
グループホーム
グループホームで施設長(管理者)になるためには以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 特別養護老人ホーム等の従業者または訪問介護員として、3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有すること
- 厚生労働大臣が定める認知症対応型サービス事業者管理者研修を修了していること
小規模多機能型居宅介護施設
認知症対応型サービス事業管理者研修を修了していることが資格要件となっています。
居宅介護支援事業所
令和3年4月1日以降は、主任介護支援専門員研修を修了していることが施設長(管理者)の要件となります。
※令和3年3月31日までは経過措置の期間となっています。
介護医療院
臨床研修を修了した医師のみ就くことができます。
その他(有料老人ホームやデイサービス、訪問介護事業所など)
これらの介護事業を行っている施設の施設長(管理者)になるための資格要件はとくに定められておらず、管理者経験者である必要もありません。ただし、ほかの職務と兼任が可能であることから、兼務する職務で必要となる資格や要件を満たしておく必要があります。
施設長(管理者)が活躍する職場
施設長(管理者)として活躍が期待される代表的な施設と施設長(管理者)の配置基準は、以下のとおりです。
特別養護老人ホーム
常勤で1名以上。
特定施設(有料老人ホーム・ 一部のサービス付き高齢者向け住宅)
1名以上。業務に支障がなければ兼務も可能です。
グループホーム
1ユニットごとに常勤の管理者を1名を配置。
ユニットの管理上支障がない場合に職務、他の事業所と兼務が可能
介護老人保健施設
常勤で1名以上。
通所介護施設(デイサービス)
常勤で1名以上。
ショートステイ
常勤で1名を配置することになっていますが、特別養護老人ホームとの併設型ショートステイの場合は兼務も可能です。
居宅介護支援事業所
常勤で1名。業務に支障がなければ同施設内にある他の事業所の職務を兼務することも可能です。
各施設によって基準は異なり、その業務範囲や求められる役割も異なります。
施設長(管理者)の兼務について
施設長(管理者)がケアマネジャーやサービス提供責任者、介護職などを兼務することは可能です。ただし、兼務については条件がいくつかあります。
兼務が可能となる条件
同じ事業所内の管理者と従業者
(例)通所介護の管理者と生活相談員
併設する別事業所の管理者
(例)訪問介護と特別養護老人ホームの管理者
※管理業務に支障のない範囲
※3つ以上の事業所も可
事業所としての指定は別に受けているが、運営は実質的に一体となっている事業所の管理者と従業者
(例)訪問看護ステーションの看護職と居宅療養管理指導の管理者
一体となっている事業所とは以下の通りです。
- 訪問看護ステーションと居宅療養管理指導
- 福祉用具貸与事業所と特定福祉用具販売事業所
- 介護保険法の訪問看護ステーションと健康保険法の訪問看護ステーション
- 介護保険法の訪問介護事業所と障害者総合支援法の居宅介護事業所
一体として運営される事業所に併設した同じ条件の事業所の管理者
(例)訪問看護ステーションと居宅療養管理指導の管理者と、併設する介護保険法の訪問介護事業所の管理者
兼務の条件から外れるパターン
上記の「兼務が可能となる条件」から外れる場合には兼務をすることができません。
(例)訪問介護の管理者とサービス提供責任者を兼務しながら特別養護老人ホームでの管理者
訪問介護の介護職と通所介護の管理者
施設長(管理者)は大変?やりがいと魅力とは
施設長(管理者)には施設のさまざまなマネジメントを行う役割と仕事内容があり、とても責任の重いポジションです。特別なポジションであることから苦労も多く、難しさはありますが、一般の介護職とは異なったやりがいや魅力があります。
施設長(管理者)のやりがい
施設の中には、職場環境や、人間関係など多種多様な課題があります。それらの課題を「施設の顔」としての責任を背負いながら解決へ導くことで得られる達成感や、人材育成の観点からスタッフを育てる喜びは、ほかの職種では得難い特別なものです。
施設長(管理者)の魅力
施設長(管理者)はスタッフや利用者さんに対して大きな影響力を持つことになります。これまではできなかった人事の配置や、お金の使い方、施設としての介護の方向性などを決定しながら実行し、力を発揮することが可能です。自身が身につけてきた経験や介護観、マネジメント能力を存分に発揮することができる魅力が施設長(管理者)の仕事にはあります。また、上記でも紹介したように介護施設で働く職種のなかで給与がトップクラスであることも大きな魅力といえます。
施設長(管理者)に向いている人
いろいろな適性はありますが、最初に言えるのはコミュニケーション能力が高い方は向いているということでしょう。
施設長(管理者)は、利用者さんをはじめ施設のスタッフと強く深く関わることになるからです。また、外部の方とも関わる機会が多いので営業職のようなコミュニケーション能力も必要でしょう。そして、書類や帳票の作成、お金の管理などの仕事をすることが増えるので、現場の介護職とは異なり、デスクワークをすることが苦にならない方も向いているといえます。
上記以外で重要な要素がメンタルの強さです。施設長(管理者)は、その役割と仕事内容から困難なことを求められるケースが多いものです。たとえば、施設や事業所で感染症の流行や地震などの自然災害といった緊急事態が発生した際には、混乱する施設の中で先頭に立ち、責任者としてスタッフをまとめあげて、利用者さんとスタッフの命を守る行動をとっていかなければなりません。
このような難しいことをやり通す強い意志や精神力、人間力といったものが必要となります。そういった面に自信を持っている方には向いているといえるでしょう。