口腔・栄養スクリーニング加算とは?メリットや算定要件をわかりやすく解説

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口腔・栄養スクリーニング加算とは?メリットや算定要件をわかりやすく解説

令和3年度介護報酬改定で新設された口腔・栄養スクリーニング加算は、口腔スクリーニングに加え、栄養スクリーニングを実施する事業者が算定できる加算です。利用者の口腔や栄養状態を同時にチェックすることで、フレイルの予防や健康管理に役立てることができます。

この記事では口腔・栄養スクリーニング加算について、算定要件から単位数、実施内容まで徹底的に解説していきます。加算する際の注意点や、算定に必要な様式についてもまとめています。


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口腔・栄養スクリーニング加算とは?

口腔・栄養スクリーニング加算とは、2021年3月に廃止された栄養スクリーニング加算に、口腔状態のチェックが要件として加わった加算です。令和3年度の介護報酬改定で新設されました。利用者がサービスを利用している間、6ヶ月ごとに口腔スクリーニングと、栄養スクリーニングを行うことで算定できます。

ここでは口腔・栄養スクリーニング加算の目的や、メリットなど基本情報について解説していきます。

口腔・栄養スクリーニング加算の目的

口腔・栄養スクリーニング加算は、利用者の口腔・栄養を適切にアセスメントし、身体機能などの低下や病気を防ぐ目的のもと、介護職員などによる口腔スクリー二ングを実施し、評価する加算です。

近年、フレイル(健康と介護の間の虚弱な状態)を予防するための取り組みとして注目されているのが口腔ケアです。東京大学高齢社会総合研究機構の「高齢者大規模健康調査」によると、口腔機能の低下と、要介護認定や死亡リスクの増加などは関連性が高いことがわかっています。

介護事業所で行われる口腔スクリーニングは、口腔機能の低下にいち早く気づくことができる大事な取り組みのひとつです。利用者の状態に応じて、必要な医療や口腔機能向上サービス、栄養改善サービスなどの提供につなげることができます。

さらにケアを通して、スタッフの口腔や栄養に関する必要性を理解した上で、予防・改善の意識向上を図る目的もあります。

口腔・栄養スクリーニング加算のメリット

口腔・スクリーニング加算のメリットは、利用者の健康状態の問題を早期発見できる点です。客観的な分析により口腔機能が低下した利用者や、低栄養の利用者を正しく把握することができ、早めの対応がフレイルの予防につながります。

さらに口腔・スクリーニング加算を算定することで、口腔や栄養に関する意識を施設全体で高めることができます。従業員の意識が高まれば、結果的にサービスの質向上にもつながるでしょう。地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター「居宅系サービス利用者等の口腔の健康状態の維持向上等に関する調査研究事業」によれば、スクリーニングの結果をもとに、利用者やその家族とのコミュニケーションも増えたというポジティブな結果も得られています。

口腔・栄養スクリーニング加算の基本情報

続いて、口腔・栄養スクリーニング加算について単位や算定要件などを解説していきます。

算定できる介護サービス

口腔・栄養スクリーニング加算を算定できる介護サービスの種類は以下のとおりとなります。

  • 通所介護
  • (介護予防)通所リハビリテーション
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型通所介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護

算定要件と単位

口腔・栄養スクリーニング加算ⅠとⅡについて、算定要件と単位について表でまとめました。

【口腔・栄養スクリーニング加算の概要】
  単位/回 算定要件
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位
  • 6ヶ月ごとに口腔スクリーニングと栄養スクリーニングを実施すること
  • 上記の結果をその都度、介護支援専門員に提供すること
  • 栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定していない
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位
  • 6ヶ月ごとに口腔スクリーニングと栄養スクリーニングを実施すること
  • 上記の結果をその都度、介護支援専門員に提供すること
  • 栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定している

加算ⅠとⅡの違いは、栄養アセスメント加算・栄養改善加算・口腔機能向上加算を算定しているか否かという点のみになります。また、別の事業所ですでに口腔・栄養スクリーニング加算を算定している利用者は、重複して算定できません。

スクリーニング項目

口腔・栄養スクリーニング加算の算定に必要なスクリーニング項目と、その内容を以下にまとめました。

【スクリーニング項目】
口腔スクリーニング ①硬いものを避け、柔らかいものばかり食べる
→歯を失うと野菜や肉の摂取を避け、パンなどの柔らかい食品を食べる傾向がある
②入れ歯を使っている
→入れ歯が合わなくなると噛み合わせのトラブルや、発音しにくいなどの問題が生じてくる
③むせやすい
→飲み込む力が弱まっている可能性があり、誤嚥性肺炎のリスクが増加する
栄養スクリーニング ①BMI値が18.5未満か否か
②直近6ヶ月間で2kg以上の体重減少があるか
③血清アルブミン値が3.5g/dl未満か否か
④食事摂取量が75%以下か否か
※③と④に関しては不明の場合は記載不要

栄養スクリーニングは、以下の「低栄養素状態のリスク分類」に基づいて、リスクの評価が行われます。

低栄養状態のリスク分類について
リスク分類 低リスク 中リスク 高リスク
BMI 18.5~29.9 18.5未満  
体重減少率 変化なし
(減少3%未満)
1か月に3~5%未満
3か月に3~7.5%未満
6か月に3~10%未満
1か月に5%以上
3か月に7.5%以上
6か月に10%以上
血清アルブミン値 3.6g/dL以上 3.0~3.5g/DL 3.0g/DL未満
食事摂取量 76~100% 75%以下  
栄養補給法   経腸栄養法
静脈栄養法
 
褥瘡     褥瘡

引用:令和3年度介護報酬改定について|厚生労働省

口腔・栄養スクリーニング加算の算定に伴う実施内容

次に口腔・栄養スクリーニングの実施の流れについて解説していきます。

①スクリーニング実施

算定開始時に、別紙様式6(口腔・栄養スクリーニング様式)を用いてスクリーニングを実施してください。様式は厚生労働省のホームページよりダウンロードできます。

スクリーニングを効果的に行うためにも、口腔スクリーニングと栄養スクリーニングは一体的に行う必要があります。事業所はそれぞれの手順をあらかじめ定め、効率よく行いましょう。

②ケアマネジャーに情報提供

スクリーニング実施後は、ケアマネジャーにその結果を共有します。報告にも同じく別紙様式6(口腔・栄養スクリーニング様式)を用います。

スクリーニングは、継続して効果的に実施できるよう体制を整えることが大事です。利用者の口腔や栄養状態だけでなく、スクリーニングの実施体制について毎度見直しを行います。

異常が見られた場合は、ケアマネジャーを介し、病院の受診や、応じたサービスの提供を提案してください。

③6ヶ月ごとにスクリーニング実施

口腔・栄養スクリーニングはケアマネジメントの一環として行うことが重要です。実施体制を見直しながら、6ヶ月ごとに1回スクリーニングを実施していきます。

2回目以降の実施後は前回実施した結果と合わせてケアマネジャーに報告します。前回の結果と併せて比較することで、利用者の改善状況や変化を把握することができます。

口腔・栄養スクリーニング加算の注意点

口腔・栄養スクリーニング加算を算定する際は、ケアマネジャーが開催するサービス担当者会議などでその必要性を提案する必要があります。利用者が複数の介護事業所を利用している場合も、利用者とその家族の意向をヒアリングしたうえで検討してください。最終的に判断し、ケアプランに位置付けるのは、ケアマネジャーです。

また、スクリーニングの結果、利用者に口腔機能の低下や栄養状態の悪化が見られた場合は、早急の対応が必要となりますので、ケアマネジャーを介し利用者とその家族に確認を取りながら、かかりつけ医や歯科医の受診を促してください。

場合によっては、ケアマネジャーに栄養改善サービスや口腔機能向上サービスの提供について提案しましょう。口腔・栄養スクリーニング加算の算定中であっても、栄養改善加算と口腔機能向上加算を算定することができます。

口腔栄養スクリーニング様式について

口腔・栄養スクリーニング加算を算定する際に必ず必要となる資料が、口腔・栄養スクリーニング様式(別紙様式6)です。スクリーニングを実施する際や、ケアマネジャーに結果を共有する際にも使用します。

ケアプランにスクリーニングの結果を反映することは必須ではなく、その判断はケアマネジャーに委ねられます。サービスの必要性が生じた際には、ケアマネジャーに提案し、利用者およびご家族に必要性をご説明し、同意をいただき、ケアプランに位置づけた上でサービス提供を行うようにしてください。

引用:令和3年度介護報酬改定について|厚生労働省

口腔・栄養スクリーニング様式(別紙様式6)には上記のように利用者の氏名や要介護度などの基本情報に加え、口腔・栄養スクリーニングの結果を記載します。

様式は厚生労働省のホームページよりダウンロードしましょう。

ルールを理解して口腔・栄養スクリーニング加算を算定しよう

口腔・栄養スクリーニング加算は、口腔・栄養スクリーニングを行う事業者が利用者ごとに算定できる加算です。算定を行う事業者は、要件を満たしておらず返還となることのないよう、算定要件をよく確認し理解したうえで実施しましょう。

また、口腔機能の低下を早期発見できる口腔・栄養スクリーニングは、利用者の心身健康をサポートする上でも重要な取り組みです。実施するメリットも大きいので、算定していない事業者はぜひ検討してみてください。

この他にも、栄養面の管理をして療養食加算もあります。以下の記事で解説しています。

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