介護現場で起きる虐待の実態とは?種類や事例と防止策

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介護現場で起きる虐待の実態とは?種類や事例と防止策

厚生労働省の調査によると、令和3年度に介護施設職員から高齢者への虐待件数は739件で、過去最多を記録しました。コロナ禍で施設の面会規制などもありましたが、各施設や事業所は、改めて介護現場で起こり得る虐待について原因を理解した上で、防止策を考えることが重要となります。

この記事では介護現場で起きる虐待の実態から、事例まで解説します。高齢者虐待防止法で定められた虐待の種類や、その防止策についてもまとめました。


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【令和3年度】介護現場で起きる虐待の実態とは?

図1)養介護施設従事者等による高齢者虐待の相談・通報件数と虐待判断件数の推移
引用:令和3年度「高齢者虐待の防止」|厚生労働省

介護現場で起きる虐待は増加傾向にあります。厚生労働省の「令和3年度『高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律』に基づく対応状況等に関する調査結果」では、令和3年度の虐待発生件数は739件でが過去最多を記録しました。同様に、相談・通報件数も増えています。

図3:虐待の種別の割合
引用:令和3年度「高齢者虐待の防止」|厚生労働省

同調査によると、介護現場で起きる虐待でもっとも多いのは「身体的虐待」でした。

何気ない言葉遣いで相手の行動を制限してしまうスピーチロックを含めた「心理的虐待」も発生件数が多い傾向にあります。

図9)施設等種別ごとの虐待種別の関係
引用:令和3年度「高齢者虐待の防止」|厚生労働省

介護サービス種別で比較すると、グループホームなどの施設では特に「身体的虐待」が多い結果となりました。また、居宅系サービスでは「性的虐待」と「経済的虐待」の件数が他の介護サービスと比較して多い点が特徴です。

図10 施設等種別と虐待の程度(深刻度)の関係
引用:令和3年度「高齢者虐待の防止」|厚生労働省

虐待の程度を調べた調査で「重度」以上の割合が多かったのは、「その他入所系」の施設でした。

図5 入所系施設における被虐待高齢者の認知症の程度と虐待種別の関係
引用:令和3年度「高齢者虐待の防止」|厚生労働省

入所系施設においては、認知症の症状が重いほどネグレクトなどの介護放棄が起きやすい傾向にあることがわかっています。また、認知症が軽度の被介護者に、心理的虐待が発生しています。

図7)入所系施設における被虐待高齢者の要介護度と虐待種別の関係
引用:令和3年度「高齢者虐待の防止」|厚生労働省

要介護度で比較した場合も同様に、症状が重いほどネグレクトの件数が多くなっています。一方で「身体的虐待」は症状に関係なく起きており、全体的に発生件数が多い傾向にあります。

図8)入所系施設における被虐待高齢者の日常生活自立度 (寝たきり度)と虐待種別の関係
引用:令和3年度「高齢者虐待の防止」|厚生労働省

日常生活自立度で比較すると異なる結果が見えてきました。ほぼ寝たきりの状態である日常生活自立度Cの被介護者では、ネグレクトの割合が50.7%と非常に高くなっています。

なぜ介護現場で虐待が起きるのか、その原因については発生要因から垣間見ることができます。

虐待の発生要因と件数のグラフ
グラフは厚生労働省「令和3年度「高齢者虐待の防止」」をもとに、当社にて加工

もっとも多い要因は「教育・知識・介護技術等に関する問題」で、全体の56.2%を占めています。

次に「職員のストレスや感情コントロールの問題」が多い結果となりました。

図12)虐待者と介護従事者の性別と年齢の比較
引用:令和3年度「高齢者虐待の防止」|厚生労働省

年齢や性別で比較した場合、全体の介護従事者のうち「30歳未満」の男性に虐待者の割合が多いこともわかっています。

原因や傾向を理解すると、現場での防止策が講じやすくなるため、上記の調査結果を参考にしてください。

高齢者虐待防止法で定められた虐待の種類

高齢者虐待防止法では、虐待にあたる行為として、以下の5つが定められています。

  • 身体的虐待
  • 心理的虐待
  • 性的虐待
  • 経済的虐待
  • 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

上記を判断する際は、「緊急事態」「要介入」「見守り・支援」の3つの程度で表されます。特に「緊急事態」と「要介入」は深刻な状態のため、行政や医療機関などの介入が必要な状態です。

現場の虐待防止には、まず現状の把握が欠かせません。以下のチェックリストなどを活用してみましょう。

参考:施設従事者のための自己チェックリスト|和歌山県ホームページ

身体的虐待

身体的虐待とは、叩く・つねるなど、高齢者の身体に危害を加える行為です。睡眠薬を過剰に与える、部屋に閉じ込めるなど、行動を制限する行為も身体的虐待にあたります。実際に虐待の現場を目撃する以外にも、顔や身体などにあざがあることで虐待が発覚するケースもあります。

先ほど解説した令和3年度の調査では発生件数がもっとも多く、より注意すべき行為といえるでしょう。食事を無理やり食べさせるなどの行為も身体的虐待にあたるため、正しい知識を得て、虐待を防止していくことが重要です。

心理的虐待

心理的虐待とは大声で怒鳴ったり、意図的に無視したりなど、相手に精神的な苦痛をもたらす行為を指します。脅す・暴言を吐くなど言葉の暴力も心理的虐待です。

言葉の暴力のなかには、「ちょっと待っていてね」「動いちゃダメ!」など相手の行動を制限するスピーチロックも含まれます。何気ない言葉遣いが心理的虐待につながることもあるため、注意する必要があります。スピーチロックにあたる言葉を認識し、言い換える癖をつけることが重要です。

今すぐ使える「スピーチロック言い換え表」
言葉による抑制とも言われる「スピーチロック」について、具体的な事例と言い換えの例文を一覧表にしました。スピーチロックを防ぐクッション言葉もまとめていますので、ぜひご活用ください。

言葉の暴力以外に、自力で排せつが行える入居者や利用者に対し、おむつの着用を強制するなどの行為も心理的虐待にあたります。

性的虐待

性的虐待とは、性的な嫌がらせを行ったり、意図的に裸にして辱めたりする行為を指します。たとえば、性行為の強要や服のなかに手を入れる、性器を触るなどのわいせつ行為などです。トイレが間に合わなかった利用者に対し、しつけと称して服を着替えさせず放置する行為も虐待にあたります。

経済的虐待

経済的虐待とは金銭を奪ったり、使用できる金額を不当に制限したりする行為です。介護施設や事業所で利用者の財布からお金を奪う、キャッシュカードを使って勝手にお金をおろすなどの行為は、窃盗罪にあたります。

経済的虐待は家族介護でも起こりうる問題です。たとえば、被介護者の年金を勝手に使って、介護サービスを受けさせないなどの行為は経済的虐待になります。

介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

必要なケアを提供しないで放置する行為は、介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)にあたります。たとえば、おむつの交換をせず放置する、入浴させない、治療が必要にも関わらず対策を講じないなどの行為です。利用者の身体にあざを発見したが、何の対処もせず見て見ぬふりをする行為も介護放棄とみなされます。

必要なケアを行わないことで、被介護者が低栄養状態に陥ったり、身体に褥瘡ができたりなど、身体の状態が悪化するおそれがあります。さらに生活の質の低下により、精神的状態の悪化につながるケースも大いにありえます。

高齢者虐待防止法で定められた「養介護施設従事者等」とは

◇高齢者虐待防止法に定める「養介護施設従事者等」の範囲◇
  養介護施設 養介護事業 養介護施設従事者等
老人福祉法による規定
  • 老人福祉施設
  • 有料老人ホーム
  • 老人居宅生活支援事業
「養介護施設」又は「養介護事業」の(※)業務に従事する者
介護保険法による規定
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 地域包括支援センター
  • 居宅サービス事業
  • 地域密着型サービス事業
  • 居宅介護支援事業
  • 介護予防サービス事業
  • 地域密着型介護予防サービス事業
  • 介護予防支援事業

(※)業務に従事する者とは、直接介護サービスを提供しない者(施設長、事務職員等)や、介護職以外で直接高齢者に関わる他の職種も含みます(高齢者虐待防止法第2条)。

引用:Ⅰ 高齢者虐待防止の基本|厚生労働省

介護現場や家庭で起きた虐待の事例

2023年2月3日に、旭川市の住宅型有料老人ホームで虐待が発覚し、運営会社に改善命令が出されました。市民からの情報提供により、この老人ホームで従業員が意図的に利用者が使うナースコールを鳴らない設定にしていたことが発覚しました。さらに、利用者の部屋の扉が開かないよう、外側からテーブルでふさぐ身体拘束があったことがわかっています。

家庭で起きた虐待では、寝たきり状態にある要介護者のケアを放置していたことがソーシャルワーカーの訪問により発覚した事例があります。紙パンツの交換や褥瘡のケアがされていない上に、食事をろくに与えられていない低栄養状態で発見されました。この事例は、介護者の介護に関する知識や理解力が乏しいために起きたと考えられています。

参考:ナースコール切り介護放棄 北海道・旭川の老人ホームに改善命令 | 産経ニュースⅥ 虐待事例紹介|青森県庁

介護現場における虐待の発生要因と防止策

施設や事業所など介護現場で虐待を防ぐには、その発生要因を理解することが重要です。厚生労働省が行った令和3年度の調査資料では、もっとも多い要因が「教育・知識・介護技術等に関する問題」、次いで「職員のストレスや感情コントロールの問題」という結果となりました。従業員間のハラスメントや、利用者またはその家族から受けるハラスメントをきっかけに、虐待へつながるケースもありえるため、施設や事業所においては、管理を徹底し、防止のための体制を構築する必要があります。

まず、必要となるのが従業員に対する教育体制です。虐待にあたる行為や、認知症ケアについて、正職員、非常勤職員問わず、学べる研修などを実施することで、従業員の知識不足が原因で起こる虐待を防げます。人手不足も従業員のストレス増加につながるため、職場・カスタマーハラスメント防止と同時に労働環境改善を図る必要があります。

虐待は早期発見、早期対応が重要です。現場で虐待が起きた際に隠ぺいする体質が組織に根付いていると、問題が深刻化する可能性があります。小さな不安も口に出せる風通しのよい社風や環境を整備し、虐待を起こさない、助長させない現場づくりを目指すことが大切です。

介護事業者には虐待防止対策を行う義務がある

介護事業者は高齢者虐待防止のための措置を講じ、家族からの苦情対応の体制を整備する義務があります。厚生労働省の実態調査からも、なぜ施設や事業所で虐待が起きているのかを、虐待が増えている現状を踏まえて紐解くことが虐待防止には重要です。この調査結果を参考に、施設や事業所で虐待を防ぐ対策を講じ、入居者や利用者と職員の安心・安全のケアに務めてください。

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