特定技能は訪問介護では就労できない!その他、就労不可な施設まとめ

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特定技能は訪問介護では就労できない!その他、就労不可な施設まとめ

技術や語学力が高く、入国後戦力となりやすい特定技能は人気が高い在留資格の一つでしょう。しかし、特定技能では訪問系サービスに従事できないことを知っていますか。この記事では、特定技能が就労不可能な施設や従事できる業務、訪問系サービスに従事できる外国人を採用する方法についてご紹介します。


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特定技能「介護」とは?

特定技能とは、就労を目的として外国人を受け入れる在留資格です。技能試験や日本語能力試験を受けて一定の水準を満たした人が入国を認められ、技術面も日本語力も高く、入国後すぐ即戦力として働ける人材と言えるでしょう。

特定技能での在留期間は最長5年で、就労できる施設は特別養護老人ホームや介護老人保健施設など多岐にわたります。一方で、特定技能の外国人は訪問系のサービスに従事できないことを理解しておかなければなりません。

訪問系サービスでは就労できない

特定技能の外国人は、受け入れ可能施設が定められており、施設の分類によって受入れ対象かどうかが決まってきます。

たとえば、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、グループホームなどは、特定技能外国人の受け入れが可能です。

一方で、特定技能の介護分野では訪問系のサービスに従事できません。住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅など訪問系業務を担当できないので注意が必要です。

サービス付き高齢者住宅は、基本的に施設から介護サービスや生活支援サービスが提供されません。サービスを必要とする場合は外部の事業所と契約し、サービスを利用することになります。この場合、自宅に訪問するという認識となるため、訪問系サービスに従事できない特定技能は業務対象外となります。

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訪問系サービスで働けるビザは?

外国人介護職員を雇用できる4つの制度としては、在留資格「介護」、EPA介護福祉士候補生、技能実習、特定技能があります。この4つの制度のうち訪問系のサービスで働けるもの、働けないものについてそれぞれ解説していきましょう。

在留資格「介護」のみ

在留資格「介護」のビザ取得の要件は、介護福祉士の資格を取得することです。この資格は、実務経験3年以上、かつ6カ月以上の実務者研修を受講することで、まず受験資格を得られます。

他にも、EPA介護福祉士候補生で実務経験3年以上の者は筆記試験と実技試験に合格すれば介護福祉士の受験資格を得られます。

「介護技術講習」「介護課程」「介護課程Ⅲ」「実務者研修」のいずれかを修了または履修している者は、実技試験をパスして筆記試験合格のみで介護福祉士の受験ができます。

在留資格「介護」メリットは在留期間に制限はなく、永続的な就労が可能なので、長期にわたって働いてもらうことが可能です。配偶者や子どもの帯同もできます。

勤務できるサービスの種類に制限はありません。出入国管理及び難民認定法により介護施設をはじめ、訪問系のサービスにも従事可能です。

在留資格「介護」は介護職として従事できる業務や在留期間、送り出し機関の制限がなく、日本人介護職と同じように働くことができます。

特定技能、技能実習、EPA候補生は不可

在留資格「介護」以外の特定技能、技能実習、EPA介護福祉士候補生はそれぞれ訪問系サービスに就労できません。では、どのような業務が担当可能なのでしょうか。以下に説明していきます。

  • 特定技能
    訪問系サービス以外であれば就労可能です。単独での夜勤や服薬介助も可能です。
  • 技能実習
    訪問系のサービス以外であれば就労することが可能です。ただし、介護の業務が行われている開設後3年以上経過している事業所でしか働けません。介護職員を含む複数名での夜勤従事は可能で、服薬介助はできません。
  • EPA介護福祉士候補者
    就労できるサービスの種類は、介護保険3施設、ショートステイ、通所介護、認知症通所介護、特定施設入居者生活介護など。雇用後6カ月経過、もしくはN2以上の場合は介護職員を含む複数名で夜勤に従事できます。服薬介助はできません。

訪問系サービスで外国人を採用したい場合には

特定技能では、訪問系サービスに従事することができません。では、訪問系サービスで外国人を採用したい場合はどうすれば良いのでしょうか。訪問系サービスに従事できる在留資格の紹介と他の在留資格資格を育成して、訪問系サービスに従事できるようにする方法についてご紹介します。

在留資格「介護」を採用する

訪問系サービスで外国人を採用したい場合は、在留資格「介護」の外国人を受け入れるのが良いでしょう。

しかし、在留資格「介護」は、介護福祉士資格取得が必須です。介護福祉士試験を受験するためには、3年間の実務経験と実務者研修修了が要件となります。高い日本語能力と知識が求められるため、合格者数が少なく、採用が難しいのが課題です。監理団体を介さないため、募集活動を自社で行う必要があり、そういった側面から採用が難しいと言われています。

受け入れ可能なグループ施設で育成後、在留資格「介護」に切り替える

特定技能や技能実習、EPA介護福祉士候補生の外国人を育成し介護福祉士資格取得後、在留資格「介護」に切り替える方法もあります。

特定技能

在留期間が最長5年なので、その間に3年以上の実務経験に加え、介護福祉士実務者養成研修を受講すれば、介護福祉士の受験資格が与えられます。試験に合格し、資格を取得すれば在留資格「介護」へ変更できます。

技能実習

在留期間3年の間に技能実習2号を修了し、実習技能3号または特定技能に移行します。技能実習3号もしくは特定技能が介護福祉士資格を取得する手順を踏み、試験に合格後資格を取得すれば在留資格「介護」に移行可能です。

しかし、技能実習の場合は介護に関する知識を持たずに入国してくることを念頭に入れておきましょう。一から学習をはじめて、限られた在留期間内に介護福祉士試験合格に達するレベルまで到達できるかが問題となってきます。

EPA介護福祉士候補者

EPA介護福祉士候補者の在留資格は「特定活動」です。国家資格である介護福祉士資格を取得することで在留資格「介護」へ変更になります。

原則として4年間日本に滞在可能。受け入れ可能な施設で実務経験を3年以上積むと受験資格が得られます。もし、1回目の試験が不合格の場合は、一定の条件を満たす候補者に限り、1年間の滞在延長が認められ2回目を受験するチャンスが与えられます。

2回目も不合格で介護福祉士資格を取得できなかった場合、滞在資格を失い母国へ帰国することとなります。母国へ帰国しても、受験資格を失ったわけではないので何度でも受験可能です。

在留資格「介護」以外の資格を育てて、介護福祉士の試験に受かるまでサポートすることは時間がかかります。しかし、自社での実務経験もあるため即戦力の人材が採用できる点がメリットです。

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