【令和4年】わかりやすい介護職員処遇改善加算の計算方法と算定要件・申請方法

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介護職員処遇改善加算は、介護職員の働く環境や賃金の改善を図るために創設された加算です。申請するには算定要件を満たしたうえで、サービス種別ごとに決められた加算率で計算を行う必要があります。

この記事では、初めて処遇改善加算を申請する方にもわかりやすく解説しています。申請方法や、令和4年10月にスタート予定の新加算「介護職員等ベースアップ等支援加算」についてもまとめているので、ぜひご活用ください。


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介護職員処遇改善加算とは

介護職員処遇改善加算とは、主に介護職員の賃金の改善を目的とした加算です。事業所は、支給された加算に相当する金額を介護職員の給与改善にあてる必要があります。

この制度は「介護職員処遇改善交付金」を前身とし、平成29年度介護報酬改定で新たに加算Ⅰが追加されました。さらに令和3年度介護報酬改定では、算定要件のひとつである職場環境要件の一部見直しが行われています。

【介護職員処遇改善加算の区分】
区分加算Ⅰ加算Ⅱ加算Ⅲ
加算額 月額37,000円相当/介護 職員1人当たり 月額27,000円相当/介護 職員1人当たり 月額15,000円相当/介護 職員1人当たり

処遇改善加算を算定したい事業所は、上記の加算Ⅰ~Ⅲについて正しく理解しましょう。

介護職員処遇改善加算の算定要件

介護職員処遇改善加算の算定要件

まずは処遇改善加算の全体像を把握しましょう。加算Ⅰ~Ⅲにはそれぞれ満たさなければならないキャリアパス要件と、職場環境等要件が決まっています。

区分加算Ⅰ加算Ⅱ加算Ⅲ
キャリアパス要件① 〇(①と②のどちらか)
キャリアパス要件②
キャリアパス要件③ ××
職場環境等要件

上記のように上位区分になるほど満たすべき条件が増えます。詳しいキャリアパス要件と職場環境等要件については次で解説していきます。

キャリアパス要件について

キャリアパスとは「職歴の道筋」を表す言葉で、前向きに働きやすい職場環境のために優れた人材の確保とその定着化を目的としています。

キャリアパス要件では職員が自身の経歴や能力に応じてキャリアアップできるよう、賃金体系や労働環境の整備を重視した要件が設定されています。具体的な要件は以下の通りです。

算定要件補足
キャリアパス要件① 1)職位、職責、職務内容などに応じた任用要件を定めること 例えば、上級介護職員や中級介護職員、新人介護職員などに分け、職位に応じた職責や職務内容を明確にする。
また、上位職員になるための要件も定める必要がある。
2)1)に合わせた賃金体系を整備すること 職位ごとの給与表を作る、または上位職位に手当を付けるなどで、賃金制度を明確にする。
3)就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知していること 根拠規定には給与規程のほか、法人による内規等の書面に記載する職位、職責、職務内容、賃金体系の項目なども含まれる。
キャリアパス要件② 1)介護職員と意見交換をしながら、資質向上のための目標や具体的な計画を定め、具体的な取り組みを行うこと 資質向上の例として、コミュニケーション能力やマネジメント能力の向上、資格取得などが挙げられる。
具体的な取り組みは研修の実施や、資格取得の支援など、いずれかひとつで構わない。
2)1)について、すべての介護職員に周知していること
キャリアパス要件③ 1)経験や資格などに応じて昇給する制度を作り、一定の基準に基づき定期的に昇給を判定する仕組みを設けること 例えば、勤続年数や経験年数、介護福祉士や実務者研修修了者などに応じた昇給制度が該当する。
昇給は客観的な基準や条件などを明文化したうえで、実技試験や人事評価などで判断する。
2)1)について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知していること

職場環境等要件について

職場環境等要件ではキャリアアップをサポートする取り組みや、家庭と仕事の両立を図れる支援、ICTの導入などいくつか区分が分かれています。処遇改善加算に関しては、そのうちひとつ以上取り組む必要があります。

詳しい要件は以下の表を確認しましょう。

【職場環境等要件一覧】
区分具体的な内容
入職促進に向けた取組
  1. 法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
  2. 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
  3. 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
  4. 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
  1. 働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
  2. 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
  3. エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等の導入
  4. 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
両立支援・多様な働き方の推進
  1. 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
  2. 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備
  3. 有給休暇が取得しやすい環境の整備
  4. 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
  5. 障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮
腰痛を含む心身の健康管理
  1. 福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等の導入及び研修等による腰痛対策の実施
  2. 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
  3. 雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施
  4. 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
生産性向上のための業務改善の取組
  1. タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
  2. 高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳、下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化
  3. 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
  4. 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
やりがい・働きがいの構成
  1. ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
  2. 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
  3. 利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
  4. 支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
介護現場のICT導入(システム編)~導入の流れと補助金制度~
「職員の間接業務を減らして介護サービス提供に集中させたい」「ICT活用により働きやすい環境を作り、職員の離職防止につなげたい」と考える事業者様はぜひ参考にしてください。

介護職員処遇改善加算の計算方法

介護職員処遇改善加算の計算方法

次に処遇改善加算の計算方法について詳しく解説します。加算の単位数を求める計算式は以下の通りです。

  • 加算単位数=1カ月あたりの総単位数×サービス別加算率

例えば、1カ月あたりの総単位数が8380、加算率が13.7%の場合は1148.06となります。小数点以下は四捨五入するため、加算単位数は1148です。

上記の計算式を用いるには、「1カ月あたりの総単位数」と「サービス別加算率」について理解を深める必要があります。次の章を参考にしてください。

総単位数の計算方法

まず、1カ月あたりの総単位数の計算方法は以下の計算式を使います。

  • 1カ月あたりの総単位数=12カ月間の介護報酬総単位数÷12

上記の介護報酬単位数では、処遇改善加算を算定する前年(1月から12月まで)の単位数を用います。具体的な計算式は「基本サービス費+各種加算減算」で、処遇改善加算の単位数は含みません。

サービス別の加算率一覧

処遇改善加算の加算Ⅰ~Ⅲは、サービス種別ごとに加算率が異なります。具体的な加算率は以下の表を参考にしましょう。

サービス区分加算Ⅰ加算Ⅱ加算Ⅲ
訪問介護
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
13.7%10.0%5.5%
(介護予防)訪問入浴介護5.8%4.2%2.3%
通所介護
地域密着型通所介護
5.9%4.3%2.3%
(介護予防)通所リハビリテーション4.7%3.4%1.9%
(介護予防)特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
8.2%6.0%3.3%
(介護予防)認知症対応型通所介護10.4%7.6%4.2%
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
10.2%7.4%4.1%
(介護予防)認知症対応型共同生活介護11.1%8.1%4.5%
介護福祉施設サービス
地域密着型介護老人福祉施設
(介護予防)短期入所生活介護
8.3%6.0%3.3%
介護保健施設サービス
(介護予防)短期入所療養介護(老健)
3.9%2.9%1.6%
介護療養施設サービス
(介護予防)短期入所療養介護(病院や医療院など)
介護医療院サービス
2.6%1.9%1.0%

また、加算算定が非対象のサービス区分もあります。以下の7つの介護サービスは加算できないので注意しましょう。

  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • (介護予防)福祉用具貸与
  • 特定(介護予防)福祉用具販売
  • (介護予防)居宅療養管理指導
  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援

そのほかの処遇改善の加算について

そのほかの処遇改善の加算について

現在、処遇改善にかかわる加算は、処遇改善加算以外により経験・技能のある介護職員に重きを置いています。その他の職員にも配分出来る「特定処遇改善加算」と令和4年度(2022年度)10月から始まり、その他の職員にも配分出来る「介護職員等ベースアップ等支援加算」があります。

全体の加算のイメージは下記を参考にしましょう。

加算のイメージ
令和4年度介護報酬改定について|厚生労働省

どちらも処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得していることが条件となります。詳しくは以下で解説していきます。

特定処遇改善加算の算定要件と計算方法

特定処遇改善加算は加算Ⅰと加算Ⅱに分けられます。加算Ⅱは、職場環境等要件の「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の項目のうち、ひとつ以上取り組んでいることが条件です。さらにサービス提供体制強化加算の上位区分を取得している場合は、特定処遇改善の加算Ⅰを算定することができます。

特定処遇改善加算の見込み額の計算方法は次の通りです。

  • 特定処遇改善加算の見込み額=1カ月あたりの総単位数×各サービス別加算率

各サービス別の加算率は以下を参考にしてください。

特定加算(Ⅰ)特定加算(Ⅱ)
訪問介護
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
6.3%4.2%
(介護予防)訪問入浴介護2.1%1.5%
通所介護
地域密着型通所介護
1.2%1.0%
(介護予防)通所リハビリテーション2.0%1.7%
(介護予防)特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
1.8%1.2%
(介護予防)認知症対応型通所介護3.1%2.4%
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
1.5%1.2%
(介護予防)認知症対応型共同生活介護3.1%2.3%
介護福祉施設サービス
地域密着型介護老人福祉施設
(介護予防)短期入所生活介護
2.7%2.3%
介護保健施設サービス
(介護予防)短期入所療養介護(老健)
2.1%1.7%
介護療養施設サービス
(介護予防)短期入所療養介護(病院や医療院など)
介護医療院サービス
1.5%1.1%

【新設】介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件と計算方法

介護職員等ベースアップ等支援加算は、令和4年(2022年)10月からスタートする新制度です。処遇改善加算の加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得、および加算額の2/3を賃金のベースアップにあてることが条件となります。なおベースアップの対象は介護職員が基本ですが、ほかの職員の処遇改善に使用することも可能です。申請には介護職員等ベースアップ等支援計画書の作成が必要となります。

介護職員等ベースアップ等支援加算の見込み額は次の計算式で算出できます。

  • 介護職員等ベースアップ等支援加算の見込み額=1カ月あたりの総単位数×各サービス別加算率

各サービス別の加算率は以下を参考にしましょう。

訪問介護
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
2.4%
(介護予防)訪問入浴介護
通所介護
地域密着型通所介護
1.1%
(介護予防)通所リハビリテーション1.0%
(介護予防)特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
1.5%
(介護予防)認知症対応型通所介護2.3%
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
1.7%
(介護予防)認知症対応型共同生活介護2.3%
介護福祉施設サービス
地域密着型介護老人福祉施設
(介護予防)短期入所生活介護
1.6%
介護保健施設サービス
(介護予防)短期入所療養介護(老健)
0.8%
介護療養施設サービス
(介護予防)短期入所療養介護(病院や医療院など)
介護医療院サービス
0.5%

申請の流れと必要な書類について

申請の流れと必要な書類について

最後に処遇改善にかかわる加算の申請方法についてまとめます。いずれの加算も、期日までに必要書類を都道府県または市町村に提出します。

処遇改善加算と特定処遇改善加算を4月または5月から取得したい場合は、毎年4月15日までに提出が必要です。6月以降は取得したい月の前々月の末日が締め切りとなります。介護職員等ベースアップ等支援加算も同様に、10月から取得したい場合は2カ月前の8月末まで提出しましょう。主な提出書類は次の通りです。

【提出書類一覧】

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書〈別紙様式2-1〉
  • 介護職員処遇改善加算(施設・事業所別個表)〈別紙様式2-2〉
  • 介護職員等特定処遇改善加算(施設・事業所別個表)〈別紙様式2-3〉
  • 介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)〈別紙様式2-4〉

その後、加算請求は支払いの委託を受けている国民健康保険団体連合会に行います。最終の加算額が支払われたら、翌々月の末日までに都道府県知事や市区町村に実績報告書を提出しましょう。必要書類は下記です。

  • 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書〈別紙様式3-1〉
  • 介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(施設・事業所別個表)〈別紙様式3-2〉
  • 介護職員等ベースアップ等支援実績報告書(施設・事業所別個表)〈別紙様式3-3〉

詳しくは自治体のホームページを確認してください。

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