高齢者が増える一方で介護職員は採用難です。リソースを確保するためには、増やすだけではなく今いる人材に定着してもらうことも重要です。他事業所よりも働きやすい職場であると思ってもらうために、職場環境の改善を検討しましょう。
この記事では介護事業所が利用できるキャリアアップ助成金の情報をまとめ、補助金額まで詳しくご紹介しています。
また、記事後半では関連する補助金を一覧にまとめております。ぜひブックマークをしてご活用ください。
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目次
キャリアアップ助成金
派遣労働者含む有期雇用労働者や、短時間労働者の企業内でのキャリアアップ促進を目的とした助成金です。
全コース共通で以下の事業主が対象です。
- 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
- 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
- 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
- キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主 他
詳しくは制度の公式ページでご確認ください。
申請期間(期日)
各コースの条件に該当する賃金を支払った日の翌日から2か月以内
この助成金は7つのコースに分かれています。
上記以外の条件については各コースによって変わるため、注意してください。
正社員化支援 | 正社員化コース | 有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換又は直接雇用 |
---|---|---|
障害者正社員化コース | 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換 | |
処遇改善支援 | 賃金規定等改定コース | 有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し3%以上増額 |
賃金規定等共通化コース | 有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用 | |
賞与・退職金制度導入コース | 有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度を導入し支給又は積立てを実施 | |
選択的適用拡大導入時処遇改善コース(廃止) | 選択的適用拡大の導入に伴い、短時間労働者の意向を大切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組の実施 | |
短時間労働者労働時間延長コース | 有期雇用労働者等の週所定労働時間を3時間以上延長し、社会保険を適用 |
▶正社員化コース
非正規雇用労働者の雇用の安定を目的とした制度です。
補助金額
転換前の雇用形態 | |||
---|---|---|---|
有期雇用労働者 | 無期雇用労働者 | ||
企業規模 | 中小企業 | 57万円 | 28万5,000 円 |
大企業 | 42万7,500 円 | 21万3,750 円 |
参照:「キャリアアップ助成金」を活用して従業員を正社員化しませんか?|厚生労働省
このほかにも、派遣労働者を派遣先で正規雇用した場合は1人28万5,000 円程度加算されるなど、条件によって加算対象となる場合があります。
※1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は20人です。
※人材開発支援助成金を一緒に活用すると加算されるなど、措置によって内容が変わる場合があります。
助成を受けるためにクリアすべき条件
- 制度の規則化
正規雇用労働者に転換する制度を就業規則などに規定している - 賃金アップ
転換後6カ月間の賃金を転換前6か月間の賃金より3%以上増額させている - キャリアアップ計画正規雇用労働者に転換する前日までに「キャリアアップ計画」を作成・提出している
▶障害者正社員化コース
障がい者の雇用を促進するとともに職場定着を図る目的の制度です。
補助金額
支給対象者1人あたり、下記の額が支給されます。
支給対象期間1年間のうち、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期といいます。
支給対象者 | 措置内容 | 支給総額 | 支給対象期間 | 各支給対象期における支給額 |
---|---|---|---|---|
重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者 | 有期雇用から正規雇用への転換 | 120万円(90万円) | 1年(1年) | 60万円×2期(45万円×2期) |
有期雇用から無期雇用への転換 | 60万円(45万円) | 30万円×2期(22.5万円×2期) | ||
無期雇用から正規雇用への転換 | 60万円(45万円) | 30万円×2期(22.5万円×2期) | ||
重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害と診断された者 | 有期雇用から正規雇用への転換 | 90万円(67.5万円) | 45万円×2期(33.5万円※×2期)※第2期の支給額は34万円 | |
有期雇用から無期雇用への転換 | 45万円(33万円) | 22.5万円×2期(16.5万円×2期) | ||
無期雇用から正規雇用への転換 | 45万円(33万円) | 22.5万円×2期(16.5万円×2期) |
参照:雇用・労働キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)|厚生労働省
※()内は中小企業以外の額
※支給額が各々の支給対象期における労働に対する賃金の額を超える場合には賃金の総額が上限額となる
助成を受けるためにクリアすべき条件
下記2つのいずれかが必要です。
- 有期雇用労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する
- 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する
▶賃金規定等改定コース
有期雇用労働者などの処遇改善を通じたキャリアアップを目的とした制度です。
補助金額
賃金の引き上げ額により補助金額が変わります。
賃金引き上げ率 | |||
---|---|---|---|
3%以上5%未満 | 5%以上 | ||
企業規模 | 中小企業 | 5万円 | 6万5,000円 |
大企業 | 3万3,000円 | 4万3,000円 |
参照:「キャリアアップ助成金」を活用して 従業員の賃金アップを図りませんか?|厚生労働省
※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は100人まで
※生産性要件を満たした場合の助成額の増額は廃止となりました
助成を受けるためにクリアすべき条件
- キャリアアップ計画を作成し労働局へ提出
- 労働者の基本給などを賃金規定に定める
- 賃金規定を3%以上増額改定し、実際に支給する
▶賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者などの処遇改善を通じたキャリアアップを目的とした制度です。
補助金額
1事業所当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
※<>は生産性の向上が認められる場合の額、()内は大企業の額
助成を受けるためにクリアすべき条件
就業規則または労働協約の定めるところにより、雇用する有期雇用労働者などに関して、正規雇用労働者と共通の職務などに応じた賃金規定などを新たに作成し適用することが必要です。
▶賞与・退職金制度導入コース
有期雇用労働者などの処遇改善を通じたキャリアアップを目的とした制度です。
補助金額
1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)
※1事業所当たり1回のみ
※<>は生産性の向上が認められる場合の額()内は大企業の額
助成を受けるためにクリアすべき条件
就業規則または労働協約の定めるところにより、雇用する有期雇用労働者などに関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施することが必要です。
▶選択的適用拡大導入時処遇改善コース
選択的適用拡大の導入に伴い、短時間労働者の意向を大切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させることを目的とした制度です。
※令和4年9月に廃止となりました。
補助金額
1事業所当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)
※1事業所当たり1回のみ
※<>は生産性の向上が認められる場合の額、()内は大企業の額
助成を受けるためにクリアすべき条件
労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期雇用労働者などに対して、有期雇用労働者などの意向を適切に把握し、労使合意に反映させるための取組を行い、当該有期雇用労働者などを新たに社会保険の被保険者した場合に適用となります。
▶短時間労働者労働時間延長コース
有期雇用労働者などへの社会保険適用を広げることを目的とした制度です。
補助金額
- 短時間労働者の週所定労働時間を3時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
1人当たり22万5,000円<28万4,000円>(16万9,000円<21万3,000円>) - 労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し、新たに社会保険に適用させた場合
1時間以上2時間未満:1人当たり55,000円<70,000円>(41,000円<52,000円>)
2時間以上3時間未満:1人当たり11万円<14万円>(83,000円<10万5,000円>)
※<>は生産性の向上が認められる場合の額、()内は大企業の額
助成を受けるためにクリアすべき条件
雇用する有期雇用労働者などについて、週所定労働時間を3時間以上延長または週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長するとともに処遇の改善を図り、この措置により当該有期雇用労働者などを新たに社会保険の被保険者とした場合に適用されます。
介護事業所で使える助成金・補助金制度一覧
その他使える補助金を以下の記事で紹介しています。
各補助金と概要の一覧
制度名称 | 制度の概要 |
---|---|
業務改善助成金 | 中小企業・小規模事業主の生産性向上を支援し、事業場内でもっとも低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図ることを目的とした助成金 |
働き方改革推進支援助成金 | 生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を助成する |
雇用調整助成金 | 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るため休業手当に要した費用を助成する |
キャリアアップ助成金 | 派遣労働者含む有期雇用労働者や、短時間労働者の企業内でのキャリアアップ促進を目的とした助成金 |
両立支援等助成金 | 職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”を推進する目的とした助成金 |
人材開発支援助成金 | 労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進することを目的とした助成金 |
トライアル雇用助成金 | 職業経験の不足などから就職が困難な求職者などを3か月間程度試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとしてもらうことを目的とした助成金 |
産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース) | 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成する |
労働移動支援助成金 | 事業規模の縮小などにより離職を余儀なくされる労働者などに対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設などに委託して実施した事業主に対して助成 |
中途採用等支援助成金 | 中途採用、UIJターンの採用拡大を図る事業主へ助成 |
人材確保等支援助成金 | 雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的とした助成金 |
特定求職者雇用開発助成金 | 高年齢者や障がい者などの就職困難者をハローワークなどの紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成 |
65歳超雇用推進助成金 | 高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現する支援をする助成金 |
介護ロボット導入活用支援事業補助金 | 介護ロボットの使用による介護従事者の負担の軽減を図るとともに、介護ロボットの普及による働きやすい職場環境の整備を図り、介護従事者の確保に資することを目的とした助成金 |
ICT導入支援事業補助金 | 介護事業所などにおける介護ソフト、タブレット端末などの導入支援を行うことにより、介護記録・情報共有・報酬請求などの業務の効率化を図り、介護従事者の負担軽減による雇用環境の改善、離職防止および定着促進に資することを目的とした助成金 |
IT導入補助金 | デジタル化により、業務効率・売上アップなどをサポートする目的の助成金 |
小規模事業者持続化補助金<一般型> | 小規模事業主および一定要件を満たす特定非営利活動法人が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更に対応するため、小規模事業主などが取り組む販路開拓などの取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業主などの生産性向上と持続的発展を図ることを目的とした助成金 |
創業助成事業 | 創業予定者または創業から間もない中小企業者に対して、創業期に必要な経費の一部を助成することで東京都における創業のモデルケースを創出し、新たな雇用を生み出すなど東京の産業活力の向上が目的となっている助成金 |
事業再構築補助金 | 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、需要や売上の回復が期待しにくいなかで、経済社会の変化に対応するために新しい分野の展開、業態転換、業種転換などによって規模の拡大、事業再構築を目指す中小企業などの挑戦を支援する目的の助成金 |
事業継承・新規開業支援補助金 | 主に小規模事業主の事業継続や、新規開業によって地域の活性化や雇用機会の拡大が目的の助成金 |
【助成金制度で使われる主な用語の解説】
各助成金(補助金)の多くは、特定の概念を下記のとおり定義しています。
場合によっては下記に限らない場合もありますので、詳しくは各制度のページでご確認ください。
「中小企業」とは
以下のAまたはBの要件を満たす企業となります。
業種 | A資本または出資額 | B常時雇用する労働者 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
「事業場」とは
労働基準法における考え方と同一です。同一の場所で、相関しかつ組織的な業務を行える場所のことを指します。
生産性の向上とは
助成金を申請する事業所において、生産性要件算定シートを用いて計算された生産性の伸び率が「生産性要件」を満たしている場合は助成額が割り増しされるなどの措置があります。
各助成金の項目で「生産性の向上が認められる場合」と記載がある場合、こちらの制度が適用になる可能性があります。
詳しくはこちらのページでご確認ください。
助成金・補助金制度を使って環境改善を行いましょう
介護現場の環境が改善されることは、職員のメリットだけではなく、ケアにより時間をかけることができるようになるといった利用者へのメリットにもなります。利用者への還元が増えれば、満足度に繋がり、施設運営にもよい影響をもたらすのではないでしょうか。