看護助手とは看護師や准看護師をサポートする職種で、介護の現場では入浴や食事の介助などを中心に行います。医療行為を行わないため、「特定技能」の在留資格を持つ外国人材でも従事することが可能です。
この記事では特定技能の外国人材を看護助手として採用する方法を解説します。特定技能外国人が従事できる看護助手の業務や、受入れ企業の条件などもまとめました。
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目次
外国人が日本で看護助手として働くには
看護助手とは、利用者の身体介助や身の回りの世話を行い、看護師や准看護師をサポートする職種です。医療行為には携われませんが、資格を必要としないため、誰でもなることができます。近年では外国人雇用も少なくありません。
なかでも外国人を看護助手として採用できる在留資格のひとつに「特定技能」があります。特定技能は特定の分野の人材不足を解消するために創設された在留資格です。特定技能外国人は年々増え続けており、令和4年だけでも介護分野で16,081人の在留資格保有者が確認されています。
在留資格「特定技能」で対応可能な看護業務と受け入れの条件
特定技能とは、日本で深刻化する人材不足に対応するために新設された制度です。建設業や農業など、介護を含む14の分野で特定技能外国人を受け入れることができます。
服薬の介助や夜勤勤務などもできる点が特徴です。1年もしくは、6ヶ月または4ヶ月ごとに更新を行いながら、最長5年間働けます。ただし受入れ企業の条件などが細かく定められているため、どの施設でも採用できるわけではありません。
特定技能外国人が、在留資格取得から3年後に介護福祉士の資格を取得した場合、在留資格「介護」にステップアップすることが可能です。在留資格「介護」には従事できる業務や在留期間に制限がないなど、さまざまなメリットがあります。
従事できる業務
法務省の「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」では、特定技能外国人が従事できる業務が以下のとおり定められています。
1号特定技能外国人が従事する業務
引用:介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針|法務省
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)とし、訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としない。
看護助手としては利用者の入浴や食事、排せつの介助などを中心に、診察や検査の解除など医療行為にあたらない業務を行うことができます。そのほか施設の環境整備やナースコールの対応なども任せられます。
ただし訪問系サービスには従事できないため、訪問介護事業所などでは雇えません。詳しくは以下の記事も参考にしてください。
受入れ企業の条件
特定技能外国人を受け入れたい企業は、以下4つの基準を満たすことが必要です。
【受入れ機関が外国人を受け入れるための基準】
引用:特定技能ガイドブック|出入国在留管理庁
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
- 特定技能外国人の報酬の額や労働時間などが日本人と同等以上 etc…
- 受入れ機関自体が適切であること
- 法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと
- 保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと etc…
- 外国人を支援する体制があること
- 外国人を支援する計画が適切であること
あわせて、受け入れ人数にも上限があります。事業所で働く常勤介護職員の人数以上に、特定技能外国人を雇うことはできません。また、制度の適切な運用を図るため、受入れ企業は「介護分野における特定技能協議会」に構成員として所属する義務があります。
特定技能外国人を看護助手として採用する方法
特定技能は、監理団体などが設けられておらず、受け入れを希望する企業が採用活動を行う必要があります。企業が求人メディアなどを活用して直接採用活動を行う方法もありますが、基本的には国内外の人材紹介会社などを活用する方法が一般的です。登録支援機関として認定を受けている人材紹介会社であれば、採用後の支援業務もスムーズに委託することができます。
具体的な雇用の流れは以下を確認してください。
国内にいる外国人を採用する場合 | 海外で採用する場合 | |
---|---|---|
ステップ1 | 人材募集・面接 | 人材募集・面接 |
ステップ2 | 雇用契約締結 ※締結後、事前ガイダンスや健康診断などを実施 |
雇用契約締結 ※締結後、事前ガイダンスや健康診断などを実施 |
ステップ3 | 支援計画の策定 | 支援計画の策定 |
ステップ4 | 地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行う | 地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行う |
ステップ5 | 特定技能へ在籍資格変更 | 在留資格認定証明書受領 |
ステップ6 | 就労開始 | 在外公館にビザ申請、受領 |
ステップ7 | – | 日本に入国 |
ステップ8 | – | 就労開始 |
登録支援機関に支援を委託したい場合は、ステップ2の雇用契約締結の段階で、委託契約を結ぶとスムーズです。
関連記事:登録支援機関とは?特定技能外国人の新制度、利用方法と選び方を解説
特定技能介護ビザの取得に必要な試験
外国人が特定技能の在留資格を取得するには、介護技能評価試験と日本語試験の合格が必要です。人材紹介会社を利用する場合は試験に合格した外国人材を紹介してもらい、採用を進めるケースが多くなっています。しかし求人メディアなどを用い、直接採用活動を行う場合は、外国人材がこれらの試験に合格できるようサポートする必要があります。受験が必要な試験について以下で解説します。
介護技能評価試験
介護技能評価試験は、介護の技能の程度を測るための試験です。この試験に合格することで、介護の基本的な考え方を理解し、利用者の状況に合わせて必要な介護を実践できる水準と認められます。
試験はコンピューター上で回答できるコンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式で実施され、現地の言語で出題されます。ベトナムやインドネシアなどのほか、日本でも原則毎月実施されている試験です。
問題数は全部で45問で、試験終了後に会場のコンピュータ画面に試験結果が表示されるほか、厚生労働省のホームページでも公表されます。
日本語能力試験
日本語試験は2種類あり、そのうちのひとつが日本語能力試験です。日本語能力試験とは、国際交流基金と日本国際教育支援協会が主催する試験で、認定のレベルが5段階に分かれています。特定技能では日本語N4以上の日本語能力が求められます。試験はマークシート方式で、基本的に7月と12月の2回実施されています。
日本語能力試験以外に、国際交流基金が主催する国際交流基金日本語基礎テストに合格した場合も、特定技能の要件を満たしたとみなされます。生活に必要な日本語能力を測るための試験で、国内外で年6回実施されています。
介護日本語評価試験
介護日本語評価試験とは、介護分野独自の日本語試験のことです。上記の日本語試験に加え、特定技能の認定要件を満たすには、介護日本語評価試験の合格が必要となります。合格することで、介護現場でコミュニケーションをとるのに差し支えない程度の日本語レベルと認められます。
介護日本語評価試験は、国内外で原則毎月実施されている試験です。介護技能評価試験と同じくコンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式で実施されます。問題数は全部で15問で、試験時間は30分です。
そのほか外国人が看護助手に従事する方法
特定技能以外に看護助手として採用可能な資格やケースは以下のとおりです。
- 在留資格「永住者」や「定住者」など
- 在留資格「技能実習」
- 在留資格「介護」
- 留学生などがアルバイトで就労
就労制限がなく、日本人同様に働くことができる「永住者」や「定住者」などの在留資格を持つ外国人は、看護助手として従事が可能です。技能実習生も看護助手として働けますが、服薬の介助や単独での夜勤勤務に制限があります。
在留期間に制限のない在留資格「介護」は、介護福祉士の資格を持っているため、看護助手として現場で非常に頼もしい存在となるでしょう。そのほか在留資格「介護」の取得を目指し、介護福祉士養成施設に通う留学生を看護助手として雇う方法もあります。
関連記事:介護の特定技能外国人受入れにおける法令違反のリスク、欠格事由について
特定技能外国人を看護助手として採用しよう
外国人材は、人材不足が進む介護分野では非常に頼りになる存在です。なかでも特定技能は看護助手として採用することができる在留資格として注目を浴びています。
ただし技能実習制度と異なり、監理団体などが設けられていないため、受入れ企業が採用活動を行う必要があります。はじめて受け入れを行う企業は、外国人専用の職業紹介会社を活用する方法がおすすめです。「スタッフプラス」なら介護に特化した現地の送り出し機関と連携しているため、介護の知識を学んだ外国人材を紹介できます。特定技能外国人材の採用を目指す企業はぜひチェックしてみてください。