回復の見込みがないと医師の判断を受けた利用者に対し、身体的あるいは精神的な苦痛を緩和するための介護を実施する事業所や施設に適用される加算が「看取り介護加算」です。
ここでは、ターミナルケア加算との違いや施設ごとの算定要件、単位数について解説します。看取り介護を事業所で実施する際に考えておくべき問題についても触れていますので参考にしてください。
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目次
看取り介護加算とは
看取り介護加算とは、回復の見込みがないと医師の判断を受けた利用者に対し、身体的あるいは精神的な苦痛を緩和するための介護を実施する事業所や施設に適用される加算です。2006年(平成18年)の介護報酬改定で、それまでの介護報酬加算制度に新たに加えられました。
混同されがちなものにターミナルケア加算があります。看取り介護加算は、食事介助や排泄介助など日常生活のケアに対して加算されるものです。これに対して、ターミナルケア加算は延命治療などの医療行為に加算されるという違いがあります。
施設ごとの算定要件
看取り介護加算の対象事業所は以下の通りです。
- 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)
- 介護付きホーム(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護)
- 認知症グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
看取り介護加算は訪問介護サービスに対しては適用されません。ただし、実施した訪問介護サービスのうち、身体介護中心型と生活援助中心型の介護に対しては所定の単位数を加算することが可能です。
令和3年度の改定による変更点
令和3年度の介護報酬改定では、大きく分けて2つの見直しが行われました。
一つ目は、ケアチームとの十分な話し合いを行ったうえで利用者本人の意思決定を尊重し、看取り期の医療やケアを進めていくことを目的とした以下の見直しです。
- 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン」に沿った取り組みを行うことを算定要件とする
- 看取りに関する話し合いの参加者として生活相談員を明記する
二つ目は、看取り期における看護職員の配置にかかるコストを補償し、質の高いケアの提供を支援することを目的とした以下の見直しです。
- 利用者が亡くなった「30日前~4日前」「前々日、前日」「亡くなった日」の3つの算定区分に加えて、新たに「45日前~31日前」の区分を設ける
- 介護付きホームについて、看取り期に夜勤あるいは宿直で看護職員を配置している場合に、追加で加算できる新しい区分を設ける
算定要件
改定後の看取り介護加算には、(Ⅰ)と(Ⅱ)の2種類があります。
加算(Ⅰ)の算定要件
看取り介護加算は、その取り組みが「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿っていなくてはいけません。そのうえで、加算(Ⅰ)では以下の要件を満たす必要があります。
ガイドラインに沿った取り組み
- 医師が看取りについての適切な情報提供と説明を利用者に対して行い、医師や他職種で構成されるチームと十分な話し合いを行ったうえで、利用者本人による意思決定を基本として方針を定めること(話し合った内容は文書にまとめる)
- 利用者本人の意思の変化を考慮し、本人が自らの意思をその都度伝えることができるよう、本人の状態に応じた情報提供や説明、チームとの話し合いを繰り返し行うこと(話し合った内容は文書にまとめる)
- 方針を適宜見直しながら、医療やケアを始めるかどうか、内容を変更するか、または中止するかなどを、看取りの知見や実績を踏まえて慎重に判断すること
- 利用者の痛みや他の不快な症状をできるだけ緩和し、本人とご家族の心のケアや社会的な支援も含めた総合的な医療とケアを提供すること
※他職種とは、看護職員、介護職員、介護支援専門員などを指す
その他の要件
- 医師から回復の見込みがないと診断されていること
- 1名以上の常勤看護師を配置し、責任者を定めたうえで、施設または病院などの看護職員と連携して24時間の連絡体制を確保していること
- 看取りに関する話し合いの参加者として生活相談員を明記すること
- 看取りに関する職員実習を実施していること
加算(Ⅱ)の算定要件
加算(Ⅱ)は、加算(Ⅰ)の算定要件に加えて、事業所の種類によって別の要件を満たさなくてはいけません。
特別養護老人ホーム
緊急時の対応や病状などの入居者への共有方法、医師との連絡手段や診察の依頼タイミングについて、医師と事業所の間で具体的に取り決められている必要があります。さらに、事業所に複数の医師を配置するか、協力病院の医師と連携して24時間対応できる体制を確保することが求められます。
介護付きホーム
令和3年度の介護報酬改定により、看取り期に夜勤か宿直で看護職員が配置されている場合に加算(Ⅱ)を算定できます。
なお、認知症グループホームは加算(Ⅱ)の対象外となります。
【施設別】看取り介護加算の単位数
加算(Ⅰ)の単位数は、特別養護老人ホーム、介護付きホーム、認知症グループホームいずれも共通です。一方、加算(Ⅱ)は、特別養護老人ホームと介護付きホームでそれぞれ異なります。
具体的な単位数は以下の通りです。
加算期間 | 加算(Ⅰ) | 加算(Ⅱ) | |
---|---|---|---|
特別養護老人ホーム | 介護付きホーム | ||
亡くなる45日前~31日前 | 72単位 | 72単位 | 572単位 |
亡くなる30日前~4日前 | 144単位 | 144単位 | 644単位 |
亡くなる前々日、前日 | 680単位 | 780単位 | 1,180単位 |
亡くなった日 | 1,280単位 | 1,580単位 | 1,780単位 |
看取り介護について考えておくべきこと
日本財団の「人生の最期の迎え方に関する全国調査」によると、人生の最期について「治療して延命する」よりも「無理に治療をせず、体を楽にさせることを優先したい」と回答した人が約9割でした。
このことからも、自宅や介護施設での看取り介護を希望する方が増えると予想されます。看取り介護を提供する施設や事業所は、以下の点についてあらかじめ考え、準備しておくようにしましょう。
看取り介護の課題への対処
看取りは、利用者のご家族はもちろん、介護職員にとっても大きな精神的ダメージとなる可能性があります。あらかじめ、看取りを行ううえでの心構えや、看取りを終えた職員の精神的ケアについて考慮しておきましょう。
また、介護職員の人材不足は深刻な問題となっています。職員が看取り介護の専門知識やスキルを習得し、現場の負担を軽減するためには、日常的に教育を実施することが重要です。看取り介護への対策だけでなく、定着率向上のために介護職員処遇改善加算を活用した労働環境の整備や、LIFEの導入による報酬増加などの対策も行い、魅力的な職場づくりに取り組みましょう。
看取り介護研修について
職員が看取り介護についての研修を受けることも、加算を受けるための条件です。たとえば以下のような内容を学び、適切な看取りに対応できるように備えましょう。
- 終末期・看取りにおける基本的な考え
- 身体的あるいは精神的、社会的な苦痛とは何か
- チーム内での役割分担と情報共有
- 臨終時に立ち会う際の心構え
- 臨終あるいはその後のご家族に対するケア
- 看取り後に行うべきケアについての評価方法
生活の質を追及する看取り介護に注目しよう
今後は、自分らしい最期を迎えるためにも、延命治療をしない選択をする傾向が高まると予想されます。国も令和3年度の介護報酬改定で、看取り介護加算の算定要件を見直し、利用者本人の意思決定を尊重した医療やケアを推進し、看取り期における職員の配置にかかるコストを補償する措置を講じました。
看取り介護を提供する側として、研修などを通じて看取りに対する理解を深め、正しい知識と技術を持って適切に対応できるようにしましょう。