介護施設・事業所の運営には、介護の加算・減算の知識が欠かせません。この記事では、通所介護(デイサービス)や特養、訪問介護などサービス種別ごとに加算・減算の種類と単位数をまとめました。
厚生労働省の資料から2024年度介護報酬改定の内容をまとめているので、自社サービスの加算・減算についてひと通り把握したい方は参考にしてください。
目次
訪問介護
加算名 | 単位数 |
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介護職員等処遇改善加算 | 総報酬単位数×加算率で算出した単位数を加算 (Ⅰ)24.5% (Ⅱ)22.4% (Ⅲ)18.2% (Ⅳ)14.5% |
身体介護に引き続いた生活援助の提供 | 20分以上:65単位 45分以上:130単位 70分以上:195単位 |
緊急時訪問介護加算 | 100単位/回 |
口腔連携強化加算 | 50単位/回 ※月に1回のみ |
初回加算 | 200単位/月 |
深夜加算 | 所定単位数×50% |
夜間・早朝加算 | 所定単位数×25% |
生活機能向上連携加算 | (Ⅰ)100単位/月 (Ⅱ)200単位/月 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数×5% |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数×10% |
特別地域訪問介護加算 | 所定単位数×15% |
特定事業所加算 | 以下の単位数を加算 (Ⅰ)所定単位数×20% (Ⅱ)所定単位数×10% (Ⅲ)所定単位数×10% (Ⅳ)所定単位数×5% (Ⅴ)所定単位数×3% |
認知症専門ケア加算 | (Ⅰ)3単位/日 (Ⅱ)4単位/日 |
2人訪問介護加算 | 所定単位数の200% |
減算名 | 単位数 |
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共生型サービス居宅介護減算 | 所定単位数×加算率で算出した単位数を減算 居宅介護事業所で障害者居宅介護従業者基 居宅介護事業所で重度訪問介護従業者養成研修を修了した者が行う場合:7%を減算 重度訪問介護事業所が行う場合:7%を減算 |
業務継続計画未実施減算 | 所定単位数の1%相当を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%相当を減算 |
同一建物減算 | 所定単位数×加算率で算出した単位数を減算
①同一敷地内や隣接する敷地内の建物に居住する利用者の場合:10% ②上記①のうち、利用者数が月50人以上の場合:15% ③上記①以外の建物に居住する利用者が月20人以上の場合:10% ④利用者の総数のうち90%以上が、同一敷地内や隣接する敷地内の建物に居住する利用者の場合:12% |
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
加算名 | 単位数 |
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介護職員等処遇改善加算 | 総報酬単位数×加算率で算出した単位数を加算 (Ⅰ)10.0% (Ⅱ)9.4% (Ⅲ)7.9% (Ⅳ)6.3% |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)44単位/回 (Ⅱ)36単位/回 (Ⅲ)12単位/回 |
初回加算 | 200単位/月 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数×5% |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数×10% |
特別地域訪問入浴介護加算 特別地域介護予防訪問入浴介護加算 |
所定単位数×15% |
認知症専門ケア加算 | (Ⅰ)3単位/日 (Ⅱ)4単位/日 |
看取り連携体制加算 | 64単位/回 ※死亡日かつ死亡日以前30日以下に1回のみ算定可 |
減算名 | 単位数 |
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介護職員3人で行った場合 | 所定単位数の5%を減算 (介護予防は介護職員2人で行った場合に5%減算) |
業務継続計画未実施減算 | 所定単位数の1%相当を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%相当を減算 |
清拭または部分浴の実施 | 所定単位数の10%を減算 |
同一建物減算 | 所定単位数×加算率で算出した単位数を減算
①同一敷地内や隣接する敷地内の建物に居住する利用者の場合:10% ②上記①のうち、利用者数が月50人以上の場合:15% ③上記①以外の建物に居住する利用者が月20人以上の場合:10% |
訪問看護・介護予防訪問看護
加算名 | 単位数 |
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遠隔死亡診断補助加算 ※介護予防は含まない |
150単位/回 |
看護・介護職員連携強化加算 ※介護予防は含まない |
250単位/月 |
看護体制強化加算 | (Ⅰ)550単位/月 (Ⅱ)200単位/月 ※介護予防訪問看護は100単位/月 |
緊急時訪問看護加算 緊急時介護予防訪問看護加算 |
【訪問看護ステーションの場合】 (Ⅰ)600単位/月、(Ⅱ)574単位/月 【病院や診療所の場合】 (Ⅰ)325単位/月、(Ⅱ)315単位/月 |
口腔連携強化加算 | 50単位/回 ※月に1回のみ |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)6単位/回 (Ⅱ)3単位/回 定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携する場合は(Ⅰ)50単位/回、(Ⅱ)25単位 |
初回加算 | (Ⅰ) 350単位/月 (Ⅱ) 300単位/月 |
深夜加算 | 所定単位数×50% |
夜間・早朝加算 | 所定単位数×25% |
専門管理加算 | 250単位/月 ※月1回まで |
退院時共同指導加算 | 600単位/回 |
ターミナルケア加算 ※介護予防は含まない |
2,500単位/死亡月 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数×5% |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数×10% |
特別地域訪問看護加算 特別地域介護予防訪問看護加算 |
所定単位数×15% |
特別管理加算 | (Ⅰ)500単位/月 (Ⅱ)250単位/月 |
複数名訪問加算 | (Ⅰ)30分未満:254単位、30分以上の402単位 (Ⅱ)30分未満:201単位、30分以上の317単位 |
減算名 | 単位数 |
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業務継続計画未実施減算 | 所定単位数の1%相当を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%相当を減算 |
准看護師によるサービス提供 | 所定単位数の10%減算 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合、1回でも准看護師の訪問があった時点で2%減算 |
同一建物減算 | ①同一敷地内や隣接する敷地内の建物に居住する利用者の場合:10% ②上記①のうち、利用者数が月50人以上の場合:15% ③上記①以外の建物に居住する利用者が月20人以上の場合:10% |
訪問看護特別指示減算 ※介護予防は含まない |
97単位/日を減算 |
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士による訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている、もしくは特定の加算を算定していない場合 | 1回8単位を減算 |
利用開始月から12ヶ月を超えて介護予防訪問看護を行った場合 ※介護予防のみ |
1回5単位を減算 理学療法士などによる訪問の減算を算定している場合は15単位減算 |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問回数が1日2回以上の場合 | 所定単位数×10%を減算 ※介護予防訪問看護の場合は所定単位数×50% |
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
加算名 | 単位数 |
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移行支援加算 ※介護予防は含まない |
17単位/日 |
口腔連携強化加算 | 50単位/回 ※月に1回のみ |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)6単位/回 (Ⅱ)3単位/回 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 200単位/日 |
退院時共同指導加算 | 600単位/回 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数×5% |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数×10% |
特別地域訪問リハビリテーション加算 特別地域介護予防訪問リハビリテーション加算 |
所定単位数×15% |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 ※介護予防は含まない |
240単位/日 ※週に2回まで |
リハビリテーションマネジメント加算 ※介護予防は含まない |
(イ)180単位/月 (ロ)213単位/月 ※医師が利用者もしくは家族に説明・同意を得た場合、270単位を追加で加算 |
減算名 | 単位数 |
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業務継続計画未実施減算 | 所定単位数の1%相当を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%相当を減算 |
診療未実施減算 | 1回50単位を減算 |
同一建物減算 | 所定単位数×加算率で算出した単位数を減算
①同一敷地内や隣接する敷地内の建物に居住する利用者の場合:10% ②上記①のうち、利用者数が月50人以上の場合:15% ③上記①以外の建物に居住する利用者が月20人以上の場合:10% |
リハビリテーション計画診療未実施減算 | 1回50単位を減算 |
利用開始月から12ヶ月を超えて介護予防訪問リハビリテーションを行い、リハビリテーションの質の向上に関する要件を満たしていない場合 ※介護予防のみ |
30単位を減算 |
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
加算名 | 単位数 |
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在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 | 250単位/回 |
在宅中心静脈栄養法加算 | 150単位/回 |
在宅の利用者や居住系の施設入居者などに、薬剤師が管理指導を行った場合 | 100単位/回 ※特別な薬剤の投薬が行われている在宅の利用者、居住系施設入居者等に対して、薬剤の使用に関する必要な薬学的管理指導を行った場合に限る |
情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合★ | 46単位/回 ※月4回まで |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数×5% |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数×10% |
特別地域居宅療養管理指導加算 特別地域介護予防居宅療養管理指導加算 |
所定単位数×15% |
通所介護(デイサービス)
加算名 | 単位数 |
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ADL維持等加算 | (Ⅰ)30単位/月 (Ⅱ)60単位/月 |
栄養アセスメント加算 | 50単位/月 |
栄養改善加算 | 200単位/回 ※月2回まで |
介護職員等処遇改善加算 | 総報酬単位数×加算率で算出した単位数を加算 (Ⅰ)9.2% (Ⅱ)9.0% (Ⅲ)8.0% (Ⅳ)6.4% |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | (Ⅰ)20単位/回 (Ⅱ)5単位/回 ※6ヶ月に1回まで |
口腔機能向上加算 | (Ⅰ)150単位/回 (Ⅱ)160単位/回 ※月2回まで |
個別機能訓練加算 | (Ⅰ)イ:56単位/日、ロ:76単位/日 (Ⅱ)20単位/月 |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)22単位/回 (Ⅱ)18単位/回 (Ⅲ)6単位/回 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60単位/日 |
生活相談員配置等加算 | 13単位/日 |
生活機能向上連携加算 | (Ⅰ)100単位/月 ※3ヶ月に1回まで (Ⅱ)200単位/月 ※個別機能訓練加算を算定している場合は100単位 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数×5% |
中重度者ケア体制加算 | 45単位/日 |
認知症加算 | 60単位/日 |
入浴介助加算 | (Ⅰ)40単位/日 (Ⅱ)55単位/日 |
減算名 | 単位数 |
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業務継続計画未実施減算 | 所定単位数の1%相当を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%相当を減算 |
人員基準欠如減算 | 所定単位数の30%を減算 |
送迎減算 | 片道47単位を減算 |
定員超過利用減算 | 所定単位数の30%を減算 |
同一建物減算 | 1日94単位を減算 |
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
加算名 | 単位数 |
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一体的サービス提供加算 ※介護予防のみ |
480単位/月 |
移行支援加算 ※介護予防は含まない |
12単位/日 |
栄養アセスメント加算 | 50単位/月 |
栄養改善加算 | 200単位/回 ※月2回まで 介護予防は月200単位 |
介護職員等処遇改善加算 | 総報酬単位数×加算率で算出した単位数を加算
(Ⅰ)8.6% (Ⅱ)8.3% (Ⅲ)6.6% (Ⅳ)5.3% |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | (Ⅰ)20単位/回 (Ⅱ)5単位/回 ※6ヶ月に1回まで |
口腔機能向上加算 | (Ⅰ)150単位/回 (Ⅱ)イ:155単位、ロ:160単位/回 介護予防の口腔機能向上加算(Ⅱ)は160単位/回 |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)22単位/回 (Ⅱ)18単位/回 (Ⅲ)6単位/回 介護予防は以下とおり (Ⅰ)要支援1:88単位/月、要支援2:176単位/月 (Ⅱ)要支援1:72単位/月、要支援2:144単位/月 (Ⅲ)要支援1:24単位/月、要支援2:48単位/月 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60単位/日 介護予防は240単位/月 |
重度療養管理加算 ※介護予防は含まない |
100単位/日 |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 1,250単位/月 介護予防は562単位 ※6ヶ月まで |
退院時共同指導加算 | 600単位/回 |
中重度者ケア体制加算 ※介護予防は含まない |
20単位/日 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 1回につき所定単位数の5%加算 |
短期集中個別リハビリ実施加算 ※介護予防は含まない |
110単位/日 |
認知症短期集中リハビリ実施加算 ※介護予防は含まない |
(Ⅰ)240単/日 ※週2回まで (Ⅱ)1,920単位/月 |
入浴介助加算 ※介護予防は含まない |
(Ⅰ)40単位/日 (Ⅱ)60単位/日 |
リハビリテーション提供体制加算 ※介護予防は含まない |
3~4時間未満:12単位/回 4~5時間未満:16単位/回 5~6時間未満:20単位/回 6~7時間未満:24単位/回 7時間以上:28単位/回 |
リハビリテーションマネジメント加算 ※介護予防は含まない |
(イ)計画の同意を得た日から6ヶ月以内:560単位/月、6ヶ月を超える場合:240単位/月 (ロ)計画の同意を得た日から6ヶ月以内:593単位/月、6ヶ月を超える場合:273単位/月 (ハ)計画の同意を得た日から6ヶ月以内:793単位/月、6ヶ月を超える場合:473単位/月 ※医師が利用者もしくは家族に説明・同意を得た場合、270単位を追加で加算 |
減算名 | 単位数 |
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業務継続計画未実施減算 | 所定単位数の1%相当を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%相当を減算 |
人員基準欠如減算 | 所定単位数の30%を減算 |
送迎減算 | 片道47単位を減算 |
定員超過利用減算 | 所定単位数の30%を減算 |
同一建物減算 | 1日94単位を減算 介護予防は要支援1:376単位/月、要支援2:752単位/月 |
利用開始月から12ヶ月を超えて介護予防訪問リハビリテーションを行い、リハビリテーションの質の向上に関する要件を満たしていない場合 ※介護予防のみ |
要支援1:月120単位を減算 要支援2:月240単位を減算 |
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
加算名 | 単位数 |
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特別地域福祉用具貸与加算 | 対象地域に福祉用具の貸与を行う際の交通費に相当する額を加算 ※個々の用具ごとに貸与費の100/100までが限度 |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 対象地域に福祉用具の貸与を行う際の交通費の2/3に相当する額を加算 ※個々の用具ごとに貸与費の2/3までを限度 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 対象地域に福祉用具の貸与を行う際の交通費の1/3に相当する額を加算 ※個々の用具ごとに貸与費の1/3までを限度 |
減算名 | 単位数 |
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業務継続計画未実施減算 | 所定単位数の1%相当を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%相当を減算 |