登録支援機関を替えたい!変更手続きや必要書類を完全ガイド

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登録支援機関を替えたい!変更手続きや必要書類を完全ガイド

登録支援機関とは、特定技能外国人を雇用する際に、支援計画の委託を受けて実施する機関です。自社が選定した登録支援機関に不満がある場合、委託先を変更することが可能です。本記事では、委託先変更の手順や必要書類を説明し、自社で支援をおこなう場合の申請方法について徹底解説します。


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登録支援機関は変更できるのか?

登録支援機関が信頼できない、支援内容に納得ができない場合などは委託先を変更することができます

特定技能外国人の雇用にあたって、登録支援機関の選定を急いだ結果、支援内容に不満を持つケースが見られます。

  • 委託料金が高いのに適切な支援が受けられない
  • 支援に力を入れていない
  • 違法なブローカーが介入している
  • 外国人介護士から登録支援機関に対する不満がたくさん上がっている

このようなケースにあってしまった場合は、すみやかに委託先を変更することが望ましいでしょう。委託先を変更する場合には、変更届の提出が必要です。受入れ機関が提出するべき届出の種類は、下の表で確認してください。

受入れ機関が提出するべき届出の種類の表
出典:出入国在留管理庁「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組
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変更のための手順

登録支援機関の変更は容易ではありません。支援委託契約を締結している登録支援機関を変更したい場合、管轄の地方出入国在留管理局に届出をおこなう必要があります。

現在の契約内容の確認

はじめに、現在支援委託をしている登録支援機関との契約を確認してみましょう。登録支援機関との間で交わしている支援委託契約において、契約の終了日の記載があるか確認します。

途中で契約を終了する場合は、その旨の記載があるか、どのタイミングで通告する必要があるのかを確かめましょう。現在の登録支援機関と契約を終了させてから、新しい登録支援機関と委託契約を締結します。届出は14日以内に、地方出入国管理局に提出しましょう。

登録支援機関を変更する時の提出書類

委託先の登録支援機関を変更する場合は、自動的に支援計画も変更となるため、「特定技能所属機関」によって2種類の書類を提出する必要があります。「支援委託契約の締結又は終了に係る届出書」と「支援委託契約の変更に係る届出書」です。

特定技能所属機関とは、外国人労働者を受け入れて雇用する企業のことで、特定技能外国人の受入れ企業をさします。受け入れ企業側が登録支援機関の変更を書類にして、地方出入国在留管理庁に届けるのです。

届出の様式は、出入国在留管理庁のサイトからダウンロードできます。

様式第3-3-2号ダウンロード
ExcelPDF記載例
様式第3-2号ダウンロード
ExcelPDF記載例

※様式が変更になる可能性がありますので、最新のものか確認してご使用ください。

記載例①
記載例②

出典:出入国在留管理庁「特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出

登録支援機関を変更することで、特定技能外国人に対する支援計画も変更になります。支援計画変更にかかる届出の記載例は、下のとおりです。

記載例①
記載例②

出典:出入国在留管理庁「特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出」より参考様式第3-2号【記載例】

記載例にあるとおり、登録支援機関を変更するということは、登録支援機関の情報や支援の内容、支援責任者も変更になります。新しい登録支援機関の情報を正確に記載して提出しましょう。

届け出先と方法

届出は変更が生じてから14日以内におこないます。提出方法は3種類あり、インターネットと窓口、郵送の中から選べます。

  • インターネットの場合
    出入国在留管理庁電子届出システムにアクセスして、オンラインで届出をします。
  • 窓口に持参する場合
    特定技能所属機関の本店(本部、本社など)の住所を管轄する地方出入国在留監理官署
    問い合わせ先:外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)
    受付時間:平日9:00~12:00、13:00~16:00
    ※手続きにより曜日や時間が設定されている場合あり、要事前確認
  • 郵送による場合
    特定技能所属機関の本店(本部、本社など)の住所を管轄する地方出入国在留監理官署あてに送付 ※身分を称する文章の写しを同封、封筒表面に朱書きで「特定技能届出書在中」と記載

出典:出入国在留管理庁「特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出

※上記は記事執筆時の情報であり、その後変更されている可能性もあるため、必ず最新の情報を確認してください。

その他の届出と記載例

登録支援機関の変更以外でも、特定技能所属機関がおこなうべき届出はいくつかあります。同じ様式ですが、ケースごとに記載する場所が違うので、注意が必要です。

参考までに、必要な届出をケース別にまとめ、記載例を紹介していますので参考にしてください。

同じ登録支援機関で、契約内容が変わった場合

登録支援機関を変えることなく、契約の内容だけが変わった場合は、上の様式とは違うものになります。

届出の様式は、出入国在留管理庁のサイトからダウンロードできます。

様式第3-3-1号ダウンロード
ExcelPDF記載例

※様式が変更になる可能性がありますので、最新のものか確認してご使用ください。

記入例を下に紹介していますので参考にしてください。このケースでは、変更した内容がわかる資料を添付する必要がありますので、提出の際には確認が必要です。

記載例①
記載例②

出典:出入国在留管理庁『在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)』より、支援委託契約の変更に係る届出書【記載例】

登録支援機関への委託を終了し、自社で支援をおこなう場合

登録支援機関への委託を終了して、自社支援を実施する場合は、提出する書類が登録支援機関変更時よりも多く、複雑な手続きが必要となります。自社を登録支援機関として登録する申請や支援委託契約の終了についての届出、支援計画の変更など、複数の届出が必要になるため、出入国在留管理庁へ直接の問い合わせをおすすめします。

下の記載例は、支援計画の変更についての届出です。記載箇所が多いため、間違いのないように注意してください。

記載例①
記載例②

出典:出入国在留管理庁『在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)』より、支援計画の変更に係る届出書【記載例】

自社で登録支援機関として支援をおこなうには

自社で登録支援機関になって特定技能外国人に対する支援をおこなうためには、出入国在留管理庁への登録が必要になります。登録を受けていないと、支援業務をおこなうことはできません。

自社で支援をおこなえれば、委託料が不要になるメリットはありますが、登録を受けるためには条件があり、かなり高いハードルになっています。

「登録支援機関とは」の図
出典:出入国在留管理庁「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

登録支援機関として登録を受けるためには、次の基準をすべて満たす必要があります。

【登録を受けるための基準】
  1. 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  2. 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
【登録支援機関の義務】
  1. 外国人への支援を適切に実施
  2. 出入国管理庁への各種届出
    (注)1~2を怠ると登録を取り消されることがある

出典:外務省「登録支援機関について

上の基準をすべて満たしたうえで、出入国管理庁へ登録の申請をおこない、審査を受けます。申請用紙の様式を紹介するので見てみましょう。

申請書①
申請書②
申請書③

出典:出入国在留管理庁「登録支援機関の登録申請 別記第29号の15様式

上の書類のほかにも、手数料納付書や各種誓約書など、全部で10種類の書類が必要となります。

出典:出入国在留管理庁「登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表

その他に添付するものや立証資料があり、準備には相当の労力がかかるでしょう。仮に審査にとおって無事に登録を受けた後でも、定期的または随時の書類提出が必要となります。

自社で支援をおこなうことで、委託費用を節約してコストダウンをはかりたい!という目的があったとしても、このような煩雑な届出に人手が必要となってしまいます。手続きや届出の内容も、出入国管理や難民認定法、労働基準法などの様々な法的知識が必須となるため、委託の方がスムーズであることは間違いないでしょう。

登録支援機関について詳しく知りたい方は「登録支援機関とは?特定技能外国人の新制度、利用方法と選び方を解説」も参考にしてください。費用については「登録支援機関にかかる費用はいくら?月額委託手数料の相場を解説」を参考にしてください。

登録支援機関の変更で自社ニーズに合った支援を

登録支援機関とのコミュニケーションがうまくはかれない、支援内容に満足できない、外国人介護士から不満が出ている場合は、新しい機関に変更することが可能です。

自社ニーズにマッチした登録支援機関に支援を委託することは、結果的に特定技能外国人の日本での就労環境や生活の安定につながります。日本で就労したいと大きな志を持って来日した特定技能外国人に対して、できる限り手厚く支援をおこなうことは、特定技能所属機関の重要な責務といえるでしょう。

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