介護職員処遇改善計画書の書き方や必要書類、期限などを簡単に解説

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介護職員処遇改善計画書の書き方や必要書類、期限などを簡単に解説

これから介護職員処遇改善加算を申請しようとしている方向けに、介護職員処遇改善計画書の記入方法をわかりやすくまとめました。東京福祉保健局が公表している記入例をもとに、記載内容や注意点などを細かく解説しています。

加えて令和4年度の介護職員処遇改善加算について、申請先から必要な提出書類、変更届の記載方法まで紹介しています。特定処遇改善加算や2022年10月から開始された介護職員等ベースアップ等支援加算についても触れているので、処遇改善に係る加算の全体像を確認したい方は役立ててください。


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介護職員処遇改善計画書とは

介護職員処遇改善計画書とは、介護職員処遇改善加算を算定する際に必要となる書類です。介護職員処遇改善加算は介護職員の賃金を適正なものにし、処遇を改善する目的で作られました。事業者は支給された加算額に相当する金額を、介護職員の給与改善にあてる必要があります。

以下は具体的な加算額と算定要件をまとめた表です。平成29年度介護報酬改定では、より昇給に紐づいたキャリアアップの仕組みを構築するため、加算Ⅰが新設されました。

【介護職員処遇改善加算の加算額と必要な算定要件】
加算Ⅰ加算Ⅱ加算Ⅲ
加算額
(介護職員1人あたり)
月額3万7,000円相当月額2万7,000円相当月額1万5,000円相当
キャリアパス要件 Ⅰ+Ⅱ+ⅢⅠ+ⅡⅠorⅡ
職場環境等要件 6つの区分のうちから、1つ以上取り組むこと 6つの区分のうちから、1つ以上取り組むこと 6つの区分のうちから、1つ以上取り組むこと

介護職員処遇改善計画書の作り方

介護職員処遇改善計画書の基本情報シート・個表・総括表の書き方を、記入例を用いてわかりやすく解説していきます。まずは効率よく作成するための手順から紹介していきます。

介護職員処遇改善計画書の作成手順

介護職員処遇改善計画書は厚生労働省が公表しているフォーマットを使い、以下の順番で作ります。

  1. 基本情報シート
  2. 個表
  3. 総括表

厚生労働省のフォーマットにはあらかじめエクセルの数式が埋め込まれているため、手順に従って記入していくと情報の一部が転記されます。二度手間を防ぐためにも作成手順を間違えないようにしましょう。

上記のうち、実際に提出が必要になる書類は総括表と個表の2種類のみです。最初に記入する基本情報シートの提出は不要となります。

介護職員処遇改善計画書 基本情報シートの記入例

基本情報シートには、「提出先に関する情報」「基本情報」「加算・補助金の対象事業所に関する情報」についてそれぞれ記入する必要があります。厚生労働省が公表している記入例を参考に、書き方を具体的に解説していきます。

介護職員処遇改善計画書 基本情報シートの記入例
引用:介護職員の処遇改善に係る加算に関する通知|厚生労働省

まず「提出先に関する情報」と「基本情報」では、届け出の提出先や、法人名・住所・連絡先などの事業者情報を記入します。必要事項を記入すると、個表と総括表に自動で転記されます。

個表と総括表
引用:介護職員の処遇改善に係る加算に関する通知|厚生労働省

続いて、項目に従って加算・補助金の対象事業所に関する情報を記入していきます。「一月あたり介護報酬総単位数」の項目は、処遇改善に係る加算を含めずに計算してください。

具体的には、介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等加算を除き、前年1年間(1~12月)におけるひと月あたりの平均値を求めます。12ヶ月に満たない場合は、ほかの方法で平均値を計算しても差し支えありません。

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介護職員処遇改善計画書 個表の記入例

続いて、個表では介護職員処遇改善加算額を算定するために必要な項目を記載していきます。基本情報シートから法人名や加算・補助金の対象事業所に関する情報は転記されるので、そのほかの区分や算定対象月などを記入しましょう。

介護職員処遇改善計画書 個表の記入例
引用:介護職員の処遇改善に係る加算に関する通知|厚生労働省

記入は上記の緑色のセルのみでよく、これにより自動で処遇改善加算の見込額が計算されます。「新規・継続の別」の欄は、新規・継続・区分変更から1つを選んでください。

各事業所の見込額を算出したら、処遇改善加算額(見込額)の合計が自動で反映されます。

介護職員処遇改善計画書 総括表の記入例

最後に総括表には、賃金改善計画や算定要件などの具体的な内容を記入していきます。上部の基本情報は、基本情報シートから転記されるため、記載不要です。

介護職員処遇改善計画書 総括表の記入例
引用:介護職員の処遇改善に係る加算に関する通知|厚生労働省

まず「2 賃金改善計画について」は、賃金改善の総額や前年度の実績など、緑色のセルを埋めていきます。

続いて次ページで賃金改善実施期間を記入します。

引用:介護職員の処遇改善に係る加算に関する通知|厚生労働省

次に「賃金改善を行う賃金項目及び方法」を記入してください。継続申請で前年度と内容が変わらない場合は、「変更なし」に必ずチェックを入れましょう。

引用:介護職員の処遇改善に係る加算に関する通知|厚生労働省

最後にキャリアパス要件と職場環境等要件について、該当する項目にチェックを入れれば完成です。

介護職員処遇改善加算の申請方法や期限

介護職員処遇改善加算は、申請時と実績報告をする際にそれぞれ書類の提出が必要です。近年、申請の期限は4月中旬頃、実績報告は7~8月頃の傾向があります。詳しい内容についてまとめたので、提出漏れがないようにしましょう。

そのほか変更届に関しても、提出書類や期限などをまとめました。

介護職員処遇改善加算の申請

介護職員処遇改善加算の申請に必要となる主な書類は以下です。必要な書類をそろえて、都道府県または市町村の所管部署へ提出します。

  • <別紙様式2>処遇改善加算等計画書(個表・総括表)※法人単位で作成
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

必要書類や提出先は各自治体で異なる場合があるので、詳しくはホームページをよく確認しましょう。

提出期限は加算を算定したい月によって異なります。4月または5月から加算したい場合は、その年の4月中旬頃までに提出します。6月以降に加算を算定する場合は、算定したい月の前々月末日までです。7月から加算を算定したい事業者は、5月末までに提出する必要があります。

介護職員処遇改善加算の実績報告書

介護職員処遇改善加算を算定した場合、必ず「<別紙様式3>実績報告書」の提出が必要です。だいたい翌年の7~8月にかけてが提出の締め切り日となります。提出しなかった場合、加算の算定要件を満たしていないと判断され、全額返還となるおそれがあるので注意しましょう。提出先は申請時と同じく、各都道府県や市町村の所管部署です。

介護職員処遇改善加算の変更届

上記以外に算定要件や加算率の変更があった場合には、変更届の提出が必要となります。変更内容に応じて以下の書類などを提出します。

  • <別紙様式4>変更に係る届出書
  • <別紙様式2>処遇改善加算等計画書
  • 就業規則および給与規程の写し
  • キャリアパス要件ⅠまたはⅢの確認書類

詳しい提出書類は、管轄の自治体に確認してください。届け出の提出締め切り日は、変更があった日から10日以内です。ただし区分の変更に関しては、変更したい月の前月15日までに提出する必要があります。

そのほか法人の合併や、事業者数の増減があった場合も届け出を提出しなければなりません。

そのほかの加算について

処遇改善に係る加算は介護職員処遇改善加算以外に、特定処遇改善加算と介護職員等ベースアップ等支援加算があります。いずれも介護職員処遇改善加算のⅠ~Ⅲを算定していることが条件です。

全体のイメージは下記を参考にしてください。

そのほかの加算についてのイメージ
引用:令和4年度介護報酬改定について|厚生労働省

それぞれの違いについて表にまとめました。

【処遇改善に関わる加算 比較表】
目的対象者使用方法
介護職員処遇改善加算 介護職員全体の賃金向上と処遇改善 介護職員のみ 加算額に相当する金額を介護職員の給与改善に活用する
賃金水準を低下させなければ、基本給・手当・賞与など配分の方法に制約はない
介護職員等特定処遇改善加算 経験や技能のある介護職員を中心に、能力に見合う賃金改善を図る (共通)以下の条件を満たせば、基本給・手当・賞与など配分の方法に制約はない
①経験・技能のある介護職員(勤続年数10年以上の介護福祉士を基本に) 月額平均8万円以上の改善、もしくは年額440万円以上
また、賃金改善に要する費用の見込額がほかの介護職員よりも高いこと
②①以外の介護職員 ③の職員に比べ、賃金改善に要する費用の見込額が2倍以上であること
③介護職員以外の従業員 年額440万円を上回らない範囲で、配分をすること
介護職員等ベースアップ等支援加算 経済対策として、介護職員をメインに収入を引き上げるための措置 基本は介護職員
※事業所の判断でほかの職員の処遇改善にあてることも可能
賃上げ効果の継続のため、加算額の2/3を基本給または毎月支払われる手当の引き上げに使用すること

以下で介護職員特定処遇改善加算と介護職員等ベースアップ等支援加算について詳しく解説していきます。

特定処遇改善加算

特定処遇改善加算は経験や技能があり、能力の高い介護職員の賃金改善を重点的に行うための加算です。介護職員処遇改善加算より対象となる職種が幅広く、介護職員以外の賃金改善にも活用できます。

加算区分は、介護福祉士の勤続年数や配置割合、職場環境等要件などによってⅠとⅡに分かれます。詳しくは以下の記事も参考にしてみてください。

申請に必要な書類は以下です。

  • <別紙様式2>介護職員等特定処遇改善加算計画表(個表・総括表)
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

介護職員処遇改善加算と同じく、4月または5月から算定したい場合の提出期限はその年の4月中旬頃です。都道府県または市町村の所管部署へ提出してください。

介護職員等ベースアップ等支援加算

介護職員等ベースアップ等支援加算は2022年10月から始まった新しい加算です。介護職員処遇改善支援補助金を引き継ぐ制度で、賃上げ効果を継続させるために創設されました。

介護職員処遇改善加算や特定処遇改善加算と異なり、加算額の2/3以上を基本給か毎月支払う手当にあてなければなりません。持続的な賃上げが目的なので、毎月の給与への還元が重視されています。

申請にあたり、必要な書類は以下です。なお、介護職員処遇改善加算を算定していることが条件となります。

  • <別紙様式2>介護職員等ベースアップ等支援加算計画表(個表・総括表)
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

提出期限は加算を取得したい月の前々月末日までです。新たに加算を取得する場合や加算区分を変更する場合には、「体制等に関する届け出様式」を提出する必要があります。提出期限は、加算算定開始月の前月15日までとなっていますので、自治体ホームページで提出期限等を確認しましょう。

詳しくは以下の記事も参考にしてみてください。

介護職員処遇改善計画書を正しく申請しよう

介護職員処遇改善加算において重要となる介護職員処遇改善計画書。記入漏れがないよう、計画書の内容をしっかり理解して作成することが大事です。手順とポイントを押さえれば効率よく作成できますので、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

さらに特定処遇改善加算では、有資格者の割合や勤続年数などがかかわるサービス提供体制強化加算の算定が必要となります。職員の管理ができる「CWS for Care」のようなソフトウェアを導入すると事務負担をより軽減できるはずです。

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