新型コロナウイルスと実地指導等

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新型コロナウイルスと実地指導等

新型コロナウイルス蔓延から1年半経過しましたが、令和2年度も感染予防に配慮しながら、各自治体の実地指導等は行われ、令和3年も同様に実施され、立ち合いも行っています。

令和3年3月9日(火)全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の「総務課介護保険指導室」資料にも令和3年度の指導監督の方向性が示され、各自治体に周知されました。

今回はその内容のポイントをご紹介させて頂きます。

LIFEも導入され、10月からは「サービス費の総額が限度額に占める割合が7割以上で、その6割以上が訪問介護のケアプラン」に対する指導も厳しくなります。

皆さんの施設。事業所の法令遵守にご活用頂ければ幸いです。


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自治体による指導監督業務の適切な実施とは

自治体による指導監督業務は

  1. 高齢者の尊厳の保持
  2. 質の高いケアが提供されること
  3. 高齢者の虐待防止
  4. 介護保険制度の信頼性維持
  5. 介護保険制度の持続可能性を高める

ために行われています。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮した指導監督業務について

各自治体において、計画的に実施する事業者に対する実地指導については、少なくとも指定の有効期間内に 1回以上の実地指導が行われることが望ましいが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、当該地域での感染症発生状況や事業者の感染症への対応状況等を踏まえた上で、その実施について検討し、 状況によっては時期を延期すること等も含め柔軟な対応をお願いする。

また、集団指導については、事業者が介護保険に関する制度改正や報酬請求、実地指導や監査における指摘事項等の情報を得る貴重な機会であることから、集合形式での実施が困難な場合はオンライ等を活用した方法も含め検討し実施されたい。

なお、指定基準違反や介護報酬請求に不正が疑われる場合等に行う監査については、その事案の緊急性や重大性等を勘案し、当該地域での感染症発生状況や対象事業者の感染症への対応状況等も踏まえつつ、適切に実施されたい。

いずれにしても実地指導や集団指導、監査を実施する場合は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に最大限集団指導、監査を実施する場合は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に最大限の注意を払い、適切な感染防止対策を講じた上で実施されたい。

地域の高齢者のおかれている環境の変化による自治体の対応

2000年の介護保険制度開設以来、

  1. 介護サービス事業者、種類の増加
  2. 加算取得による質の高い介護を目指す体制へ
  3. 高齢者住宅併設型居宅介護支援事業所や居宅サービス事業所の増加も伴い、高齢者虐待も増加している環境の変化による自治体の実地指導の対応

が必要になっています。

地域の介護サービス事業者への法令遵守の周知徹底

自治体では、介護保険法に基づき、「利用者の自立支援や尊厳の保持を図る」ことを目的に下記の手法を用いて介護サービス事業者へ指導を行っています。

集団指導

  • 介護保険に関する制度改正
  • 報酬請求
  • 実地指導や監査における指摘事項等

実地指導

尚、指定基準違反(人員配置基準・運営基準・設備基準)や介護報酬請求に不正が疑われる場合は、監査が行われます。

コロナ禍においての感染予防防止に配慮した指導監督について

自治体による実地指導は、計画的に、少なくても指定期間の6年間の1回以上は行われるように、厚生労働省から各自治体に周知されています。

コロナ禍においては、感染予防防止の観点から、

  1. 地域の感染発生状況
  2. 地域の事業者の感染症への対応状況

を踏まえた上、予定される実地指導の延期等もの対応もされています。

「地域の介護サービス事業者への法令遵守の周知徹底」の集団指導」もオンライン等を活用した方法で法令遵守の周知徹底のために開催されています。

但し、定基準違反(人員配置基準・運営基準・設備基準)や介護報酬請求に不正が疑われる場合は、監査は、緊急性や重大性を加味して、

  1. 地域の感染発生状況
  2. 地域の事業者の感染症への対応状況

も踏まえて行われます。

実地指導

「管理者になってから実地指導を受けたことない!」と言われる方もおられますので、下記、実地指導についてあらためて分かりやすくご説明いたします。

「自治体による指導監督業務の適切な実施とは」でも前述しましたが、実地指導の目的は、下記の通りです。

  1. 高齢者の尊厳の保持
  2. 質の高いケアが提供されること
  3. 高齢者の虐待防止
  4. 介護保険制度の信頼性維持
  5. 介護保険制度の持続可能性を高める

ですが、分かりやすく言うと、利用者の改善や予防の意思を無視して、介護サービス事業者本位の介護を提供し続けた場合、質の悪い介護になり、 ADLやIADL 低下と認知症進行を招き、高齢者虐待の増加もするかもしれません。

そしてそのような状況になると、介護保険制度の信頼性は失われて、利用者の心身状況を悪化さることによる介護給付費増加に伴って、国の財政が圧迫し、持続は出来なくなるかもしれません。

それらを防止するためにも定期的な自治体からの介護サービス事業者への実地指導は必要なのです。

新型コロナウイルスに配慮しながら皆さんの施設や事業所にも今年度も「適切な法令遵守を行った上で、よりよいケアの実現のための運営が行われているか」の各自治体からの実地指導等は行われますが、令和3年は介護報酬改定もありましたので、それらを踏まえた対応に努め、実地指導の際に指摘をされないように心がけて下さい。

ですが、分かりやすく言うと、利用者の改善や予防の意思を無視して、介護サービス事業者本位の介護を提供し続けた場合、質の悪い介護になり、ADLやIADL低下と認知症進行を招き、高齢者虐待の増加もするかもしれません。

そしてそのような状況になると、介護保険制度の信頼性は失われて、利用者の心身状況を悪化さることによる介護給付費増加に伴って、国の財政が圧迫し、持続は出来なくなるかもしれません。

それらを防止するためにも定期的な自治体からの介護サービス事業者への実地指導は必要なのです。

新型コロナウイルスに配慮しながら皆さんの施設や事業所にも今年度も「適切な法令遵守を行った上で、よりよいケアの実現のための運営が行われているか」の各自治体からの実地指導等は行われますが、令和3年は介護報酬改定もありましたので、それらを踏まえた対応に努め、実地指導の際に指摘をされないように心がけて下さい。

実地指導等においては、適正な人員配置を勤務表でも確認

住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の場合には、介護保険外サービスもあり、法令上の「勤務体制の確保」でも「月ごとの勤務表」は、事業所ごとに勤務体制を確保していることを示すために作成し、必要な職種・職員数が配置され,勤務時間数も基準を満たしていることがわかるようにする必要があります。

併設の住宅型有料老人ホーム等の職員と兼務している場合は、両者の勤務体制を明確に区分した勤務表とすることとなっており、従業者の日々の勤務時間、常勤・ 非常勤の別、職種、兼務関係などを明記することや、複数の職種を兼務している職員がいる場合には、その職種ごとに勤務時間を記載し、人員基準が満たされていることの確認ができるように勤務表作成が法令上求められています。

通所介護事業所の場合も、原則として月ごとの勤務表を作成し、通所介護従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員の配.置、各職種との兼務関係等を明確にすることとなっています。

介護老人福祉施設の実地指導等でも、

「看護職員と機能訓練指導員の兼務について、それぞれの職務に従事する時間の区分がされておらず、勤務表上で確認ができない。また、兼務発令もされていない」と指摘されて

いる施設もあり、指定基準に定められた員数の従業者の配置を管理するためにも、兼務状況を明確に区分するなど、勤務表を適切に作成し、合わせて辞令の発令も行わなければなりません。

介護老人保健施設と通所リハビリテーションの2事業所を兼務する理学療法士等についても、「それぞれの勤務時間を分けていなかったため、勤務形態一覧表に記載していなかった」と指摘されることもあり、「勤務形態一覧表には、介護サービスに係る全ての従業者を記載すること。2事業所で勤務している場合は、それぞれの事業所での勤務時間を記載すること」が求められています。

令和3年度報酬改定に伴い、運営基準及び加算等の取扱いが変更されています。

人材不足の介護業界においては、常勤職員として雇用した場合でも、例えば特別養護老人ホームの看護師で勤務しているが、同法人の通所介護事業所の看護師兼機能訓練指導員としても勤務する日もあると思います。

その場合には、下記の点を留意しましょう。

  1. 勤務表には、非常勤職員と位置付けること。
  2. 勤務表には、事業所ごとの勤務時間を記載すること。
  3. それぞれの事業所の勤務時間に対し勤務実績も残すこと。

改正された運営基準の取扱いについては、厚生労働省より発出される基準省令の解釈通知等に基づき、各自点検のうえ、必要な対応を実施してください。

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