外国人介護士採用のデメリットは?採用前に確認しておきたい5つの懸念

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外国人介護士採用のデメリットは? 採用前に確認しておきたい5つの懸念

「介護施設を経営しているが人材不足に悩んでいる」
「最近、外国人の採用を考え始めた。しかしトラブルが起きないか不安」
「外国人介護士を採用するにあたってのデメリットを知っておきたい」

本記事は、このようにお悩みの介護施設の経営者・人事担当者の方に向けて執筆しました。人材不足が顕著な介護業界の救いの手として最近注目されているのが、特定技能や技能実習などの「外国人介護士の採用」です。

ただ、安易に外国人を受け入れても大丈夫なのかと不安な方もいらっしゃるでしょう。そこで、外国人介護士のデメリットをはじめ、彼らを受け入れる際に準備しておくべきことを詳しくお伝えします。


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外国人介護士を採用するデメリット

この記事の本題である、外国人介護士を採用するデメリットを見ていきましょう。いざ外国人を雇用すると、価値観の違いや言語的な問題など、さまざまな問題が出てきます。特に以下の5つの事例には注意が必要です。

文化の違いや宗教などを理解する必要がある

外国人は生活習慣の全く異なる日本で働くことになるため当然、色々な面で違和感が出てきます。文化の違いはもちろん、宗教、マナーなど日本人にはわからないような価値観と遭遇することもあるでしょう。そういった場合にお互いに気持ちよく働くには、現場の許容や理解が必要です。

日本語に慣れるまで時間がかかる

日本語の勉強をしてきたとはいえ、母国語の全く通じない日本にやってくるため、日本語に慣れるまでにそれなりの時間がかかります。介護業務に関していえば、利用者とのコミュニケーションをはじめ、申し送りや記録など日本語を読み書きする場面も出てくるでしょう。発音や聞き取りが苦手な場合もあるので、時間をかけてコミュニケーションを取ることが大切です。

業務に制限がある場合がある

在留ビザを取得して日本にやってきた外国人就労者の中で、特に技能実習やEPAの資格対象者は業務の制約が多いです。たとえば一人夜勤ができない、服薬介助ができないなどの制約が挙げられます。特定技能や在留資格「介護」には上記の制約がなく、対応可能な業務範囲が広いです。

自社で雇用する外国人が何の在留資格で入国し、その資格では何の業務まで対応可能なのかを、事業者側がしっかりと把握しておくことが大切です。

日誌や勤務時間の確保などが必要な場合がある

在留資格によっては、日誌の用意や勤務時間などを確保する必要があります。たとえば技能実習の場合、あくまで実習のため、その進捗を毎日「日誌」に記録する必要があります。

EPA介護福祉士候補生の場合、候補生として入国するため、外国人本人が資格を取るための学習時間を、施設側が設けなくてはなりません。在留資格「介護」にはこうした時間の確保が必要なく、特定技能では3ヶ月に1度面談を行う程度で済みます。

在留資格によっては、就労期間が限定されている

在留資格によって滞在期間が異なるので注意が必要です。技能実習は最長5年、EPAは4年、特定技能は1号で5年です。 ただ、いずれのビザも「介護福祉士」の資格を取得すれば、在留資格 「介護」のビザに切り替えることができ、実質無期限での就労が可能となります。

ガイドブックで疑問を解決しよう
外国人介護士を採用する場合の4つのファイルを添付 在留資格の違いを確認いただけます。実際のメリットや困りごとなどもまとめていますので、具体的な採用イメージを知りたい方におすすめです。

外国人介護士を受け入れるために必要な準備とは

外国人介護士を受け入れるにあたって、まずは日本人スタッフに文化や宗教を理解してもらうことが大切です。そのためには受け入れ前に説明会を開いたり、都度社内で話し合い、「そもそも価値観が違う」という前提で外国人と接することができるよう準備を整えておきましょう。

また、技能実習を受け入れる場合は「監理団体」を、特定技能の場合は「登録支援機関」などを利用すれば、外国人介護士の就労・生活支援のサポートを受けることができます。

「登録支援機関」の概要や選び方については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご参考ください。

外国人採用に準備や環境整備は必要だが「即戦力」になってくれる

外国人介護士を採用するには入念な事前準備が必要で、手間がかかります。ただ、事業者側がしっかりと準備を整えておけば、即戦力になってくれるのが強みです。ここでは、数ある在留資格の中でも、特におすすめしたい「特定技能」のメリットをお伝えします。

特定技能のメリットとは?

特定技能のメリットとして以下のものがあげられます。

  • 人員配置基準にすぐ参入できる
  • 雇用期間が長い上に業務の制約が少ない
  • 受け入れ人数が多い

特定技能では、外国人を施設に配置後すぐに人員配置基準に加えることができ、在留期間は、最長5年間となります。一方、技能実習の場合は6ヶ月間は人員に加えられないなど、制約があります。

そのため、特定技能は技能実習やEPAと比べると業務の制約も少なく、服薬介助や一人での夜勤もできるだけでなく、企業ごとの受け入れ上限人数が「常勤社員の総数」までと多く設定されているなどメリットが多いのです。

登録支援機関登録機関や人材紹介などプロのサポートを活用する

特定技能人材を採用する際は「登録支援機関」の利用がおすすめです。同機関では、外国人が入国する際の送迎や生活の支援、公的手続きへの同行などさまざまなサービスを提供しています。

また、「そもそも、人材の採用に困っている」といった場合は、人材紹介会社に頼るのもおすすめです。特定技能の枠組みにおいては人材紹介会社が登録支援機関となっているケースも多く、その場合は採用活動から実際の採用、手続き、就労開始までが滞りなく進みます。

【まとめ】サポートを活用して即戦力人材を採用しよう

特定技能外国人を雇用するにあたって、人材紹介会社や登録支援機関などのサポートサービスを活用することで採用がよりスムーズになります。

人材紹介会社や登録支援機関の利用によって自社の外国人採用・雇用業務の負担が減り、結果的に顧客満足度や売上向上につながります。

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