介護の特定技能外国人の住居規定とは?寮がない場合の対応方法をご紹介

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介護の特定技能外国人の住居規定とは?寮がない場合の対応方法をご紹介

特定技能外国人を受け入れ、実際に働いてもらうためには生活の拠点となる住居の確保が必要です。しかし社宅や寮がない場合はどのような住居を準備すればよいのでしょうか。受け入れ機関として支援しなくてはいけない住居規定や住居を準備する際に注意する点などをご紹介します。


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特定技能外国人向けの住居に関する支援とは?

特定技能外国人を受け入れるためには,受け入れ企業は省令等で定められた10の支援基準を満たす必要があります。その中に「住居確保に関する支援」が含まれています。具体的には「物件探し及び賃貸契約の補助」「受け入れ企業が物件を借り受けて住居を提供する」「受け入れ企業が所有する社宅を提供する」の3つのうち1つの支援を実行すれば基準を満たすことができます。

物件探し及び賃貸契約の補助

すでに日本で生活している方を雇用し、就労のために外国人本人で住居を確保する必要がある場合や、現在雇用している外国人が引っ越しを希望した際は、物件探しと賃貸契約の補助を行う必要があります。

  1. 不動産仲介事業者や賃貸物件に関する情報提供
    住みたい地域の不動産仲介業者の場所や連絡先を教えたり、予算に合う物件の間取りや家賃などの情報を提供したりすること。
  2. 住居探しへの同行
    不動産仲介業者へ同行し、物件の内覧や契約のサポートを行うこと。
  3. 契約に必要な保証を行うこと。
    連帯保証人が必要な場合に受け入れ企業が連帯保証人になることまたは、家賃保証業者と契約し、緊急連絡先となること。家賃保証業者への保証料は企業負担となりますが、契約は外国人本人であり敷金、礼金は負担する必要はありません。

受け入れ企業が物件を借り受けて住居提供する

1号特定技能外国人が海外にいる場合には、来日後の住居を事前に準備しておく必要があります。その際、提供できる住居がない場合は受け入れ企業が賃貸物件を契約し準備することが可能です。

契約時の敷金、礼金、保証費などは企業負担となりますが、毎月の家賃は入居する本人から徴収することができます。注意しておきたいのは、入居の際は事前に外国人本人に物件や家賃等の説明を行い合意の下、住居として提供しなくてはなりません。

新たに賃貸契約をする場合は契約前に入居予定の外国人本人の同意を得ている方が良いでしょう。

受け入れ企業が所有する社宅を提供する

受け入れ企業が社宅を有している場合には、社宅を提供することも可能です。家賃として入居する外国人本人に賃料を徴収することが可能です。賃料は社宅の建築費用、耐用年数、同居する世帯、人数に応じ毎月の負担金額上限を算出し、適正な賃料として届け出る必要があります。

算出した上限金額を超えて企業が不当な利益を得ると出国管理庁から指摘が入ります。

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特定技能外国人の住居に関するルール

特定技能外国人を迎える際には、住居に関してもルールがあります。

居室の広さは1人当たり7.5㎡以上を確保する

居室の広さは1人あたり7.5㎡以上確保されている必要があります。4畳(京間)が7.29㎡ですので、4.5畳の広さ以上が一人あたりの目安となります。ルームシェアやシャアハウスに住むことも可能ですが、居室全体の面積を居住人数で割った面積が7.5㎡以上ある必要があります。

居室とは居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室とされ、天井が充分でないロフトなどは含まれませんので注意が必要です。

例外として、元技能実習生としてすでに就業している方を新たに1号特定技能外国人として雇用する場合で、本人が帰国せずそのまま生活を続けることを希望している場合は、4.5㎡以上の規定のまま住まわせることが可能です。

又貸しや社宅等を賃貸するとき、利益をあげてはいけない

住居を確保し、1号特定技能外国人より賃料として家賃を徴収することは可能ですが、受け入れ企業が貸借契約をした物件を又貸ししたり、保有している物件を貸したりすることで経済的利益を得てはいけません。

借上げ物件の場合の賃料は、借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない。)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額、自社で所有する社宅の場合は、実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額とされています。

賃料は出国管理庁へ「徴収費用の説明書」や「半期報告書」を行う際、細かく記入し提出する必要があります。

自治体への申請は必ず行う

実際に1号特定技能外国人の入居が決まったら、区市町村への届出を忘れず行いましょう。
手続き関係は面倒で後回しにしがちですが注意が必要です。なぜなら、外国人の場合、住居決定後90日以内に届出を行わないと、在留資格取り消し処分になる可能性があるからです。

せっかく雇用したのに、母国に帰らなくてならない可能性もあります。また受け入れ機関としても不正行為として今後の受け入れが難しくなりかねませんので注意しましょう。

寮がない場合の住居を決める方法

寮がない場合、どのように住居を提供するかも確認していきましょう。

寮がない場合

寮がない場合は、借り上げでアパートなどを用意する、または自社で賃貸を探すことが可能です。上記のように外国人本人が賃貸物件を契約する場合はその支援を行う必要があります。また各不動産会社と提携し、特定技能外国人の住宅を探してくれる登録支援機関もあるので活用してみるといいでしょう。

住居を決める方法

特定技能外国人の住居を決める際には、迎えた外国人が安心して生活できる住居を提供するのも大事になります。

近くに食品や生活用品を購入できる店舗がある

日本へ来たほとんどの外国人は車の運転できないため、生活に必要な食材や日用雑貨などが買えるスーパーやコンビニが近くにあると良いでしょう。近くにない場合は、週1回ほどのペースでスーパーやショッピングモールへ送迎を行っている施設もあります。

豪雪地帯は施設に通える徒歩圏内

積雪のある地域では、就業施設に徒歩で通える場所が望ましいです。夏場は自転車などで通勤できても豪雪のため通勤が難しく、怪我などのリスクが高くなってしまう可能性があるからです。施設と距離がありどうしても難しい場合は、冬は送迎を行う施設もあります。

その他にも必要な生活支援

日本で生活をしながら就労するためには住居を確保するだけではありません。細かいことですが、地域への挨拶、町内会の決まりごと、ごみの捨て方のルールなどその地域で生活をしていく中で気をつけなくてはならないことはたくさんあります。

また電気、ガス、水道、インターネットなどの各種契約手続きを行ったり、公共交通機関の乗り方を教えたりその地域に暮らし、長期にわたって生活できる環境の整備が必要不可欠です。登録支援機関を利用する場合は生活の支援については委託することが可能です。登録支援機関は細やかな環境整備についてもしっかりとサポートしてくれるところを選ぶのがおすすめです。

【まとめ】特定技能外国人を迎えるのなら、快適な生活もサポートしよう

介護現場は肉体労働に加え、感情労働といった対人によるストレスもあります。そのため快適な生活、自身のリフレッシュも長期に働くためには必要となります。特定技能外国人の方が介護士として活躍できるように日本でのスムーズな生活のスタート、快適な居住環境にも配慮したいものです。

忙しい介護現場では特定技能の受け入れにかかわるさまざまな対応が難しい場合も、登録支援機関によっては豊富なフォローがあるので、どのようなフォロー体制なのかを事前に確認することで、スムーズな受け入れが可能になります。

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