
「介護施設を運営しているが、人材不足に悩んでいる」
「人材確保のために特定技能と技能実習を検討している」
「特定技能と技能実習はどちらがいいのか比較したい」
本記事はこのようにお考えの介護施設経営者・人事担当者に向けて執筆しました。介護業界は人材不足が顕著であり、多くの企業や施設が人手不足の解消を喫緊の課題としています。
そのような中で注目されているのが「特定技能」と「技能実習」です。ただ、それぞれどのような特徴があるのか、どちらが優れているのか分からず、選びきれない方もいらっしゃるかと思います。
そこで、特定技能と技能実習の違いについて徹底解説します。
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目次
特定技能とは?

特定技能とは就労を目的とし、介護や建設、宿泊業など、日本国内で人材不足が特に顕著とされる14業種において、外国人労働者を即戦力として受け入れるための在留資格です。
2019年4月に創設された比較的新しい制度で、介護に関する知識または経験があり、一定の日本語能力を備えた人材しか来日できないのが特徴です。
技能実習とは?
技能実習とは、開発途上国への国際協力を目的とした在留資格です。特定技能は「就労」ですが、技能実習はあくまでも自国への技術移管が目的の「実習」となります。制度自体は1993年から設けられており、技能実習生本人が自国では習得の難しい知識やスキルを日本で学び、実践できる場を企業が提供します。
関連記事:技能実習「介護」のガイドラインを徹底解説!要件や受け入れ可能な人数枠など
特定技能と技能実習の違い
特定技能と技能実習は目的以外にもさまざまな違いがあります。具体的にどこが違うのか、ここで詳しく解説します。
制度の目的
先述のように、特定技能は「就労」を目的としており、人材不足を解消するための制度です。一方の技能実習生は、あくまでも技能や知識を開発途上国への移転を図り、開発途上国の発展を担うことが目的です。日本が主導となり外国人へのスキル習得の機会を他国に提供し、日本と相手国同士の関係性向上を目指します。
対応可能な仕事
介護の現場で特定技能が対応可能な業務は、主に身体介護と支援業務です。身体介護とは、食事や入浴、排せつ、着脱介助、移動など利用者の状態に応じてサポートする業務です。後者の支援業務は、身体介護に付随してレクリエーションの実施、機能訓練の補助などを指します。服薬の介助や一人での夜勤が可能です。ただし、訪問介護など訪問系サービスはできません。
技能実習の業務内容も特定技能とほとんど同様で、身体介護とそれに関連する業務がメインとなります。ただし、技能実習では服薬の介助や一人での夜勤ができません。さらに、訪問系サービスも不可となります。
受入上限人数
特定技能は、企業ごとの受入上限人数が「常勤社員の総数まで」となっています。たとえば、常勤の日本人社員が20人いる場合、特定技能では初年度から最大20人の外国人を受け入れることが可能です。一方の技能実習は、外国人と常勤職員との比率がおおよそ4:1までとなっており、日本人社員が20人の場合、外国人技能実習生は5人までしか受け入れることができません。
定期報告
特定技能では、出入国在留管理庁への3ヶ月に1度の支援実施状況に係る報告が必要となります。ここでは、特定技能の受け入れ状況にかかわる届出など書類の提出と、登録支援機関による面談を行います。
一方の技能実習では、施設で技能実習生を管理している担当者が毎日「日誌」を記録しなくてはなりません。また3ヶ月に1度の監査報告書の提出、年に一度の事業報告書や実施状況報告書の提出も必要です。
配置基準算定時期
特定技能では、外国人を施設に配属後、すぐに人員配置基準に加えることができます。一方の技能実習では、外国人を配属してから6ヶ月間は、人員配置基準に加えることができません。
また、就労開始後も講習を受け、それでようやく職員としての算定人数に含まれるため、施設側の負担も大きくなります。「即戦力になってもらえるか」という観点で考えれば、特定技能に軍配が上がります。
採用時の介護技能
特定技能の場合、「介護特定技能試験への合格」または介護現場での2年以上の実務経験が必要となります。技能実習では資格や経験は必要ありません。特定技能試験では、介護の基本的な問題をはじめ、人間の心と体の仕組み、コミュニケーション技術、さらに実技試験もあります。
合格基準は総得点の60%以上です。そこまで難易度が高いというものではありませんが、しっかりと勉強し、現場で知見したことをわかっていないと解けないので、ある程度の準備が必要です。
採用時の語学力
特定技能と技能実習いずれも求められる日本語能力は同等です。特定技能では、全業種で日本語能力N4以上が求められます。一方の技能実習では、介護に限って日本語能力N4以上が必要です(*日本語能力試験は問題が優しい順にN1〜N5の5段階に分かれています。N4は、基本的な日本語の「読む」「聞く」ができるレベル。)
基本的な語彙や漢字を使って書かれた身近な話題の文章を読むことができたり、日常の場面でややゆっくり話すならほぼ理解できるレベルとされています。
在留期間
特定技能は在留期間1年を基本とし、4ヶ月、6ヶ月の単位で更新可能で、 通算で5年まで延長可能です。
一方の技能実習では、入国から1年間は「技能実習1号」が付与され、2〜3年目には「技能実習2号」が、4〜5年目になると「技能実習3号」の在留資格が付与され、日本に在留できます。
人材不足解消のためには、就労目的での受け入れが可能な「特定技能」がおすすめ

即戦力の人材がほしい、長期的に外国人を雇用したい企業は、特定技能がおすすめです。お伝えしたように、勤務初日から算定基準になる、定期報告が簡易的、受け入れ上限にも余裕があるなど、ほぼすべての項目で特定技能が有利といえます。
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