「介護施設を運営しているが、人材不足に悩まされている」
「特定技能外国人の採用を検討しているが、コストが気になる」
「採用費用などは自社でどのくらい負担するべきなのだろうか」
日本における介護業界では、供給よりも需要が上回っており慢性的な人材不足が続いています。そのような状況で「特定技能外国人」を採用する介護事業所・施設が増えています。
自社でも特定技能外国人を採用したい、でも具体的な費用がわからない、どこからどこまで自社負担すれば良いのだろうか、とお悩みの介護施設経営者・人事担当者も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、介護業界における特定技能外国人の採用や雇用にかかる費用について徹底解説します。
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目次
特定技能の費用
早速本題である、特定技能外国人の費用について解説します。介護施設が特定技能外国人を雇用する際には、以下の3つの費用がかかります。
採用費用
特定技能外国人を「採用」する際に発生する費用です。採用費用の内訳として、まず、人材紹介会社を利用する際の「紹介手数料」がかかります。紹介手数料は10〜30万円が相場です。
また、現地の送り出し機関に支払う費用などもあります。特定技能の採用時、送り出し機関が必要かどうかは国によって異なります。必ず通さないといけない国はフィリピン、カンボジア、ベトナム、ミャンマーです。
登録機関やビザ取得にかかる費用
採用人材が決まったら施設側は、特定技能外国人が来日する際の「義務的支援」を行う必要があります。支援内容の例として以下のものがあげられます。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続き等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
ただし、同支援を自社ですべて行うのは負担が大きいため、多くの場合は「登録支援機関」に依頼します。登録支援機関に業務を委託した場合、外国人1人あたり毎月2〜4万円の費用が発生します。
また、ビザの取得や在留延長の費用もかかります。初回のビザ取得で書類作成を委託する場合、10~20万円程度は見積もっておく必要があります。
特定技能の在留期間は5年ですが、実際は毎年在留期間を更新しなければなりません。その際、在留期間更新のための書類の準備や出入国在留管理庁への申請業務が発生します。
更新が初めての場合、これらを自社対応するのは難易度が高いため、一般的には外部の行政書士や登録支援機関に委託する企業が多いです。その場合の委託費用として、4万円〜8万円の費用が発生します。
外国人本人に必要な費用
特定技能外国人に必要な費用もかかります。本人に必要な費用として、以下のものが例として挙げられます。
- 渡航費用
- 住居の準備費用
- 給与や福利厚生
特定技能外国人が渡航する際の渡航費用(法律上は本人負担でも問題はない)で、国や航空会社によって異なりますが、10万円程度がかかります。また、事業所側で住居確保をする必要もあり、賃貸物件を借りる場合は、諸々の初期費用が発生します。外国人本人が働き始めたら、給与や福利厚生も準備が必要です。
登録支援機関を使わないのが最安だが、現実的ではない
とにかくコストを抑えたい場合は、登録支援機関を使わずに義務的支援や一連の手続きなども全て自社支援を行うのが安上がりです。
しかし、自前でのワンストップでの対応は大きな負担となります。専任の担当者が必要だったり、支援項目も多いため、自社のリソースに余裕がない限り現実的ではありません。
書類準備なども、特定技能に関する知識がないと手間に感じてしまうでしょう。そのような大変さから、実際はほとんどの介護施設が登録支援機関を利用しています。
特定技能の採用は長期的に見てもプラス
特定技能外国人の採用にはさまざまなコストが必要ですが、長期的にも短期的にもプラスに働きやすいです。特定技能の滞在期間中に介護福祉士を取得し在留資格「介護」にビザを切り替えることで、長期的なトータルコストを抑えることができます。
在留資格「介護」は実質無期限で就労可能になります。取得のためには、「介護福祉士」の資格が必要且つ、特定技能以上の日本語能力が必要ですが、即戦力として働くことが可能です。
そのためにも、特定技能外国人本人にビザを切り替える気があるのかを確認しておきましょう。
特定技能を採用するならスタッフプラス
特定技能の採用や雇用にはさまざまな費用がかかりますが、介護や日本語について学んできた人材がほとんどなので戦力として雇用できます。最初はある程度のコストが必要ですが、特定技能から在留資格「介護」に切り替えれば勤務期間に制限がなくなるなど、事業所にとってプラスとなるはずです。
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