看取り介護加算とは?施設ごとの算定要件を詳しく解説

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看取り介護を実施する事業所や施設に対して、「看取り介護加算」が算定されます。そもそも看取り介護加算とは何なのか、また、施設によってどの程度の加算が算定されるのかについても見ていきましょう。看取り介護を事業所で実施する際に考えておくべき問題についても解説をします。


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看取り介護加算とは

2006年、それまでの介護報酬加算制度に看取り介護加算が新たに加えられました。回復の見込みがないと医師の判断を受けたご利用者に対し、身体的あるいは精神的な苦痛を緩和するためのケアを実施する事業所に適用されます。

この加算算定ができる事業所は、指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどの特定の施設に限られます。またこの加算は、訪問介護サービスに対しては適用されません。ただし、実施した介護サービスのうち、身体介護中心型と生活介護中心型の介護に対しては所定の単位数を加算することが可能です。

令和3年度の改定による看取り介護加算の変更点

令和3年の介護報酬改定により、主に次の3つの部分が変更されました。

  • 看取り介護加算がご利用者の亡くなる45日前から適用可能
  • 看取りの対応についてのガイドラインの設定
  • 夜間の介護職員の配置に対する評価

改定前は、ご利用者が亡くなる30日前から算定可能なものとして定められていました。しかし改定によってさらに前もって算定できるようになったのです。これは、亡くなる30日よりももっと以前から、多くの施設で身体的な苦痛に対するケアなどの看取りに関わる介護を実施していたという実情を反映した変更です。

看取り対応に対するガイドラインも定められました。ご利用者およびそのご家族が看取りを選択した後も、医師や看護師、生活相談員などのケアチームは、適時、ご利用者やご家族とコミュニケーションを図ることが求められます。また、話し合った内容は文書の形式で記録して残すことも必要です。

また本改定では、看取りの時期に夜勤あるいは宿直として看護職員を配置している介護付き有料法人ホーム等に関してはそれを評価し、看取り介護加算に当該評価分が上乗せされることになりました。

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看取り介護加算Ⅰと看取り介護加算Ⅱ

新たに設定された看取り介護加算には、ⅠとⅡの2つの種類があります。Ⅰでは以下の条件を満たしている必要があります。

  • 看護職員、病院または診療所、指定訪問看護ステーションのいずれかの看護職員と連携し、24時間連絡できる体制が整っている
  • 看取りに関する指針を定め、施設への入所にあたっては入所者とご家族にそれを説明して同意を得ている
  • 看取りの指針について、医師や看護職員、ケアマネジャー、介護職員、生活相談員などが適時見直す
  • 看取りに関しての職員研修を行う
  • 個室あるいは静養室で看取りケアが行われ、ご利用者およびそのご家族、周囲の入所者に対して配慮している

また、ⅡはⅠの条件をすべて満たし、なおかつ複数の医師が配置されていること、あるいは協力関係にある医師が24時間対応できることとされています。

看取り介護加算とターミナルケア加算の違い

看取り介護加算とは、食事介助や排泄介助といった日常生活のケアに対する加算のことです。一方、看取り介護に加えて延命治療などの医療行為を行った場合の加算をターミナルケア加算としています。違いは医療行為の有無にあり、医療行為がないときは看取り介護加算が適用をされることが基本です。

例えば、看護師などが経管栄養や痰吸引といった医療行為を実施する介護老人保健施設においては、看取り介護の加算対象とはなりません。

【施設別】看取り介護加算の単位数

看取り介護加算は、施設によって単位数が異なります。加算が適用される以下の3つの介護施設において、どの程度の単位数が加算されるのかを具体的に見ていきましょう。

  • 特別養護老人ホーム
  • 特定施設入居者生活介護
  • 認知症グループホーム

特別養護老人ホームの単位数

特別養護老人ホームにおいては、従来型個室や多床室、ユニット型個室、ユニット型個室的多床室で過ごされている入居者に対し、介護職員が入浴や排泄介助などの介護サービスを提供します。要介護度3以上の高齢者が入居する介護老人福祉施設などでは、看取り介護加算Ⅰの適用対象です。また複数の医師の配置、あるいは24時間体制で医師と連携を取れている場合はⅡの対象となります。

期間看取り介護加算Ⅰ看取り介護加算Ⅱ
亡くなる45日前~31日前72単位72単位
亡くなる30日前~4日前144単位144単位
亡くなる前々日、前日680単位780単位
亡くなった日1,280単位1,580単位

※単位はいずれも1日あたり

特定施設入居者生活介護(地域密着型施設を含む)の単位数

介護が必要となった場合、施設内の職員により、要介護度に応じた一定の自己負担で包括的な介護サービスを受けられる施設です。基本的には看取り介護加算Ⅰが適用されます。また、看取り期において夜間も看護職員が配置されているときはⅡの対象です。

期間看取り介護加算Ⅰ看取り介護加算Ⅱ
亡くなる45日前~31日前72単位572単位
亡くなる30日前~4日前144単位644単位
亡くなる前々日、前日680単位1,180単位
亡くなった日1,280単位1,780単位

※単位はいずれも1日あたり

認知症グループホームの単位数

認知症グループホーム(認知症対応型共同生活介護)では、医師の配置がないためⅠが適用されます。単位数は以下のとおりです。

期間看取り介護加算
亡くなる45日前~31日前72単位
亡くなる30日前~4日前144単位
亡くなる前々日、前日680単位
亡くなった日1,280単位

※単位はいずれも1日あたり

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看取り介護について考えておくべきこと

これから先は自分らしい生き方を追求し、延命ではなく看取りを希望する人が増えると予想がされます。また、そのためにもご家族等においてもきちんと延命と看取りのご家族間の理解を深めて頂き、多様化するご利用者のニーズに応えるためにも、看取りのあり方を検討しておくべきでしょう。事業所として看取り介護を提供する前に以下の2点について考え、準備しておく必要があります。

  • スタッフの精神的なケア
  • 介護職員の人材不足

スタッフの精神的なケア

看取りは、ご家族だけではなく、身近な家族等の死に直面したことがない職員にとっては、精神的に大きなダメージを与えることがあります。ご家族に対するケアだけではなく、看取りを行う前の心構え、終えた職員の心を十分にケアする方法について考慮しておく必要があるでしょう。

介護職員の人材不足

介護職員の人材不足は深刻な問題となっています。精神的な苦痛や身体的な苦痛に対応する介護現場では相応の介護職員を確保することが必要ですが、決して容易なことではありません。日頃から看取り介護についての職員教育を実施することが、介護の質を高めるとともに人材不足に対応する要となるでしょう。

看取り介護研修について

職員が看取り介護についての研修を受けることも、加算を受けるための条件です。例えば以下のような内容を学び、適切な看取りに対応できるように備えます。

  • 終末期・看取りにおける基本的な考え
  • 身体的あるいは精神的、社会的な苦痛とは何か
  • チーム内での役割分担と情報共有
  • 臨終時に立ち会う際の心構え
  • 臨終あるいはその後のご家族に対するケア
  • 看取り後に行うべきケアについての評価方法

生活の質を追求する看取り介護に注目しよう

今後は、その人らしい最期を迎えるためにも、延命治療ではなく看取り介護を選ぶ傾向が高まると予想されます。看取りとは何か、そしてどのように実施すればよいのか、正しい知識と技術を得て適切に対応できるようにしましょう。

また、そのためにも介護職員を育成し、確保することも大切です。介護職員処遇改善加算などを活用して労働環境整備とLIFEの導入により報酬を増やすだけでなく、介護の質を向上に努め、研修制度を導入して学びの機会を設けるなどの工夫を行いながら、介護職員にとって魅力的な職場を作っていきましょう。

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