介護の特定技能外国人|採用の流れを完全解説!費用や採用可能数も

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介護の特定技能外国人|採用の流れを完全解説!費用や採用可能数も

介護分野でも外国人労働者の姿を見かけることが増えていませんか?近年、外国人のための在留資格として「特定技能」が発足されました。今後、この制度を利用した在留資格を持つ労働者が増えていくと言われています。でも、特定技能はよくわからないし、在留資格の申請や外国人とのコミュニケーションも難しそうなイメージですよね。

そんなお悩みを抱える方へ、この記事では、特定技能の特徴や採用・支援方法、受入れ費用など、特定技能の全てをわかりやすく解説します。採用の疑問を解決して、特定技能外国人の受入れに一歩踏み出しましょう。


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特定技能とは?

特定技能とは、平成31年4月に始まった就労目的で外国人材を受け入れるための在留資格のことです。「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、介護分野は「特定技能1号」に含まれます。対象となる外国人は、指定の日本語能力試験と技能評価試験に合格する必要があり、最長5年就労が可能です。他の外国人介護職員を雇用できる在留資格とは違い、学歴や職歴を求められることはありません。

訪問系サービス以外の介護業務に従事することができ、介護現場ですぐに活躍できる人材として注目されています。

特定技能外国人を採用するまでの流れ

特定技能外国人の受け入れは、自社で採用する方法と登録支援機関や人材紹介に依頼する方法の2パターンあります。雇用を開始するまでには、煩雑な手続きが多数あるため、自社採用ではなく登録支援機関や人材紹介会社を経由して受け入れる採用方法を選ぶ事業所が多いです。

ここでは、その採用から雇用開始までの一連の流れを紹介します。

受け入れ要件の確認を行う

特定技能外国人を受け入れるためには、受入れ機関が満たす要件があります。まずは、「受入れ機関が満たす基準」をクリアできているか確認をしましょう。基準を満たしていないと外国人を受け入れられませんので、注意が必要です。

<受入れ機関が満たす基準>

  1. 労働・社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  2. 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
  3. 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
  4. 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
  5. 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
  6. 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
  7. 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
  8. 支援に要する費用を直接又は間接に外国人に負担させないこと
  9. 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで適当と認められる者であるほか、派遣先が1~4の基準に適合すること
  10. 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
  11. 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
  12. 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
  13. 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
引用:出入国在留管理庁 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

人材の募集・面接

外国人は、国外・国内の両方の人材を募集することができます。日本に在留している外国人については、雇用契約締結後に在留資格変更が必要になります。募集方法としては、自社のホームページや求人サイトで募集が可能です。

しかし、自社で採用するには、「受入れ機関が満たす基準(支援体制関係)」を達成しなければならないため、支援責任者の選任や書類作成など時間と労力がかかります。基準を満たすことが難しい事業所や書類準備に手が回らない事業所は、登録支援機関の利用がおすすめです。煩雑な書類作成や受入れ支援を代行してもらうことができます。

<受入れ機関が満たす基準(支援体制関係)>

※ 登録支援機関に支援を全部委託する場合には満たすものとみなされます。

  1. 以下のいずれかに該当すること
    • 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、 かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること (支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
    • 役職員で過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ)の生活相談等に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
    • ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
  2. 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
  3. 支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
  4. 支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと
  5. 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
  6. 支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施する ことができる体制を有していること
  7. 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
引用:出入国在留管理庁 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

特定技能評価試験と日本語能力試験の受験

特定技能1号資格を取得するためには、国内外で実施される試験に合格する必要があります。試験項目は、技能試験(介護技能評価試験)と日本語試験(国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語の能力試験でN4以上)です。

この2つに加えて、介護分野には、介護日本語評価試験があります。採用する特定技能外国人が試験に合格しているか確認を忘れないようにしましょう。

参考:厚生労働省 介護における特定技能外国人の受入れについて

雇用契約を結ぶ

特定技能外国人との雇用契約には、労働基準法に基づき定められた「特定技能雇用契約が満たすべき基準」を満たした雇用契約書を作成しましょう。雇用契約の締結時には、雇用側は一方的に説明するのではなく、特定技能外国人が契約内容を正しく理解できているか確認しながら説明をしましょう。

<特定技能雇用契約が満たすべき基準>

  1. 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
  2. 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
  3. 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
  4. 外国人であることを理由として、報酬の決定・教育訓練の実施・福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと
  5. 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
  6. 労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること
  7. 外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
  8. 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
  9. 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
引用:出入国在留管理庁 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

支援計画を策定する

受入れ機関は、特定技能外国人が日本で快適に生活し働けるように支援を行う義務があります。この支援の実施に関する計画書を1号特定技能外国人支援計画(以下、支援計画)といい、作成したものは、地方出入国在留管理局に提出します。

支援計画には、省令で定められた10項目の実施内容・方法等の記載が必要です。支援計画の作成は、登録支援機関に委託することができます。受入れ機関が支援計画の全てを登録支援機関に委託したとしても、外国人を支援する体制があるとみなされるので、制度上、問題はありません。

<支援計画の概要>

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続き等への同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(人員整理等の場合)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報
引用:出入国在留管理庁 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

在留資格申請を行う

雇用契約が締結したら、在留資格申請を行いましょう。海外から来日する外国人は、「在留資格認定書交付申請」。日本国内に在留している外国人は、「在留資格変更許可申請」が必要となります。それぞれ必要書類がありますので、出入国在留管理庁のホームページを参考にして、不足のないように準備をしましょう。

雇用開始

在留申請が完了すると在留資格が交付・変更されます。その後、受入れ機関は、生活オリエンテーションや住居地の市区町町村等での住民登録、給与口座の開設、住宅確保などを遅滞なく実施し、特定技能外国人の就労開始となります。

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特定技能の特徴とは?

外国人介護職員を採用できる在留資格は、特定技能を含めて4種類あります。他の制度と比較して、今後、特定技能の受入れが主流となると言われているのはなぜでしょうか。ここでは在留資格として特定技能が選ばれる特徴についてお伝えします。

服薬介助や夜勤が可能

特定技能の介護分野で従事できる業務は、「身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)」とされているため、服薬介助のケアを実施することができます。また、特定技能外国人は、技能実習3年の修了の人材と介護技能が同等であることから、就労と同時に配置基準に算定することができます。そのため、現場で問題がないと判断されれば、条件なしで夜勤をすることも可能です。

参考:厚生労働省 介護における特定技能外国人の受入れについて

就労目的

特定技能は、深刻な人手不足解消のため、一定の専門性・技能を持った外国人を受け入れる制度です。就労を目的とした制度のため、すぐに介護職員の一人として外国人が現場で働くことができます。

在留期間は、1年・6ヶ月または4ヶ月の更新を行いながら、通算で上限5年までです。在留中に介護福祉士の国家資格に合格し、在留資格を「在留資格 介護」に変更すると、更新をすれば永続的に働くことができます。長く働いてくれる人材に出会える可能性もあるという点は、メリットといえます。

採用可能人数

受入れ機関が採用できる特定技能外国人の人数は、事業所単位で日本人の常勤介護職員と同数とされています。つまり、常勤介護職員の総数で上限が定められていないので、日本人の常勤介護職員の数を超えなければ何人でも外国人介護職員を雇用できます。多くの人材を雇用できるという点は、在留資格の中でも特定技能が選ばれる理由の一つと考えられます。

参考:厚生労働省 介護における特定技能外国人の受入れについて

訪問系は採用不可

特定技能外国人は、訪問系サービスに従事が不可となっています。そのため、訪問介護等の事業所は、特定技能外国人を採用することができません。介護施設と同様に人手不足の訪問系サービスにおいても、特定技能外国人が今後活躍できるようになることが望まれます。

特定技能を採用する際の費用相場

実際に特定技能外国人を採用する費用はどれくらい必要なのでしょうか。自社採用ではなく、登録支援機関や人材紹介会社を経由して採用する場合は、募集・集客を依頼する費用がかかります。また、国外の外国人を雇用する場合は、送出機関への費用が必要です。

このように、業務を自社と他社のどちらで実施するのかや、国外・国内のどちらの外国人を雇用するかで費用が異なります。国内在住の外国人を自社で採用する方法が一番経費を抑えられますが、働きたい外国人を探すことや制度に合わせた体制の構築は簡単なことではありません。どの採用方法が、貴社の経営に合っているか下記の費用相場を参考に検討してみて下さい。

登録支援機関や人材紹介事業者に特定技能外国人を募集・集客を依頼する費用 10~30万円前後
国外の外国人を採用時、送出機関へ支払う送出費や教育費など 10~60万円
在留資格申請に必要な書類を登録支援機関などに委託する費用 15~25万円
法律で定められた支援を登録支援機関に委託する費用 2~5万円/月

※すべて特定機能外国人1名あたりに必要な費用です

特定技能外国人を採用する際のポイント

外国人を採用する場合は、日本人を採用するときと同様に面接が必要です。また、文化や風習が異なる環境で生活してきた、日本人と外国人が気持ちよく仕事ができるように準備もしなくてはいけません。ここでは、面接や準備でどのようなことに気を付ければいいのか、面接時のポイントと現場での確認事項を見ていきましょう。

面接時のポイント

外国人の採用となると面接も構えてしまうかもしれませんが、まずは日本人を採用する際と同様に、特定技能外国人とコミュニケーションをとって人となりを知ることが大切です。加えて、介護の現場で働く上で必要な日本語や介護ケアについてどの程度理解しているか、といった学習歴の確認もしましょう。

登録支援機関を利用する場合は、人材の募集や面接をする前に、登録支援機関のサービスや受け入れ機関・外国人へのサポートの内容を確認し、信頼できる機関に依頼することをおすすめします。

現場で確認しておきたいこと

生活してきた環境の全く違う人々が同じ環境で働くと、文化や宗教の違いで問題が生じることがあります。それは、日本人が常識と思っていたことが、特定技能外国人にとっては常識ではないことがあるからです。

トラブルを防ぐためにも、互いの習慣を理解しあえる環境を作ることが大切です。現在働いている日本人従業員には、日本の価値観を外国人に押し付けず、最後まで言葉で伝える指導の練習が必要です。日本での働き方について知ってもらえるよう準備をしましょう。

その他ビザとの違いについて

外国人介護職員を雇用できる制度は「EPA(経済連携協定)」「在留資格 介護」「技能実習」「在留資格 特定技能」の4つの制度があります。ここでは、それぞれの制度の特徴と「特定技能 介護」との違いについて解説します。

外国人介護職員を雇用できる制度は「在留資格 特定技能」「EPA(経済連携協定)」「在留資格 介護」「技能実習」の4つです。在留期間や業務内容などは、制度によって条件が異なります。受入れ機関は、制度の概要を理解して対応しなければなりません。ここでは、「在留資格 特定技能」とその他の在留資格の概要について表にまとめましたので参考にして下さい。

「在留資格 特定技能」の表
その他の在留資格の概要についての表

参考:厚生労働省 外国人介護職員と一緒に働いてみませんか?

EPA(経済連携協定)介護福祉士候補生

制度の目的が就労の特定技能とは違い、EPAは介護福祉士の国家資格取得という国際連携の強化が目的とされています。また、送り出し国がインドネシア・フィリピン・ベトナムのみと制限があります。

従事できる業務については、介護保険3施設・認知症グループホーム・特定施設・通所介護・通所リハ・認知症デイ・ショートステイとなっており、介護福祉士の資格取得後は、一定条件を満たした事業所の訪問系サービスでの業務が可能となります。

在留資格介護

在留資格介護は、担当業務に制限がなく訪問系サービスにも従事可能です。また、在留期間についても上限がないため、更新手続きをする限り永続的に日本での就労ができます。

しかし、日本語能力試験はN2程度必要なことや、介護福祉士の国家資格に合格する必要があるため、難易度が高く、採用が難しい在留資格といえます。

技能実習

EPAと同様に、制度の目的が就労目的ではありません。技能実習は、日本から相手国への技術移転という国際貢献が目的とされています。在留期間は、最長で5年です。訪問系サービスは従事できない点は特定技能と同じですが、介護ケアについては、一人夜勤・服薬介助不可と業務範囲に制限があります。

【まとめ】海外から優秀な介護スタッフを採用しよう

少子化が進み、働き手が減少している日本では、日々たくさんの特定技能外国人が活躍しており、それは、介護現場でも同様です。介護の担い手として特定技能外国人を雇用することは、安全でより良い介護ケアの提供に繋がることが期待できます。人手不足の解決策として、特定技能外国人の採用を前向きに検討してみてはどうでしょうか。

特定技能外国人の採用を前向きにご検討中の方は、950時間以上の学習をし、日本人介護福祉士からの教育を受けた優秀な人材を紹介しているスタッフプラスをおすすめします。

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