高齢者が増える一方で介護職員は採用難です。リソースを確保するためには、増やすだけではなく今いる人材に定着してもらうことも重要です。他事業所よりも働きやすい職場であると思ってもらうために、職場環境の改善を検討しましょう。
この記事では介護事業所が利用できる65歳超雇用推進助成金の情報をまとめ、補助金額まで詳しくご紹介しています。
また、記事後半では関連する補助金を一覧にまとめております。ぜひブックマークをしてご活用ください。
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目次
65歳超雇用推進助成金
高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現する目的の助成金です。下記の3つのコースに分かれています。
- 65歳超継続雇用促進コース
- 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
- 高年齢者無期雇用転換コース
▶65歳超継続雇用促進コース
対象は、「助成を受けるためにクリアすべき条件」のいずれかを実施した事業主です。
補助金額
定年引上げなどの措置の内容や年齢の引上げ幅などに応じて、以下の金額が支給されます。
60歳以上 被保険者数 |
措置内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
65歳 | 66~69歳への継続雇用引上げ | 70歳以上への継続雇用引上げ | 定年の定めの廃止 | ||
<5歳未満の引上げ> | <5歳以上の引上げ> | ||||
1~3人 | 15万円 | 20万円 | 30万円 | 30万円 | 40万円 |
4~6人 | 20万円 | 25万円 | 50万円 | 50万円 | 80万円 |
7~9人 | 25万円 | 30万円 | 85万円 | 85万円 | 120万円 |
10人以上 | 30万円 | 35万円 | 105万円 | 105万円 | 160万円 |
60歳以上 被保険者数 |
措置内容 | |
---|---|---|
66~69歳への継続雇用引上げ | 70歳以上への継続雇用引上げ | |
1~3人 | 15万円 | 30万円 |
4~6人 | 25万円 | 50万円 |
7~9人 | 40万円 | 80万円 |
10人以上 | 60万円 | 100万円 |
措置内容 | 66~69歳 | 70歳以上 |
---|---|---|
支給上限額 | 10万円 | 15万円 |
※上記表の支給額を上限に、他社における制度の導入に要した経費の1/2の額を助成します。
申請期間(期日)
措置を実施した月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日
※行政機関の休日(土日祝、12月29日から翌年1月3日まで)は除く
助成を受けるためにクリアすべき条件
当コースの主な要件は以下のとおりであり、1事業主1回限りの支給です。
ただし、a~dのいずれの措置を実施する場合も、実施前の定年または継続雇用年齢(dの場合、他の事業主における継続雇用年齢も同様)が70歳未満である場合に支給します。
- 労働協約または就業規則により、次のうちいずれかに該当する制度を実施し、就業規則を労働基準監督署へ届け出ていること
- a.65歳以上への定年引上げ
- b.定年の定めの廃止
- c.希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
- d.他社による継続雇用制度の導入
- 1の制度を規定した際にコンサルタントや専門家に相談し、経費を支出したこと
- 高年齢者雇用推進者の選任および高年齢者雇用管理に関する措置を次のうち1つ以上実施していること
- 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施など
- 作業施設・方法の改善
- 健康管理、安全衛生の配慮
- 職域の拡大
- 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
- 賃金体系の見直し
- 勤務時間制度の弾力化(枠組みに捉われない労働時間など)
詳しくは制度の公式ページでご確認ください。
▶高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者向けの雇用管理制度の整備などに係る措置を実施した事業主に対して一部経費の助成されます。
助成対象となるもの
- 下記のいずれかの措置の実施に伴い、雇用管理制度の導入などに必要な専門家への委託費やコンサルタントとの相談、必要となる機器・システムおよびソフトウェアなどの導入に要した経費
- 高年齢者の賃金・人事処遇制度の導入または改善
- 高年齢者の希望に応じた労働時間制度(短時間勤務制度や隔日勤務制度など)の導入または改善
- 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
- 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入または改善
- 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
- 法定外の健康管理制度(胃がん検診などや生活習慣病予防検診)の導入 など
補助金額
支給対象経費に60%(中小企業事業主以外は45%)を乗じた額が支給されます。
申請期間(期日)
「雇用管理整備計画書」を計画開始の3か月前までに提出
※支給申請は計画期間終了日の翌日から6か月後の日の翌日~その2か月以内
助成を受けるためにクリアすべき条件
- 雇用管理整備計画の認定
高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しもしくは導入または医師もしくは歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入などの取組に係る「雇用管理整備計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること - 高年齢者雇用管理整備の措置の実施
1の雇用管理整備計画に基づき、同計画の実施期間内に高年齢者雇用管理整備の措置を実施すること
また、「供給調整」といって、そのほかの助成金を受け取っている場合、理由によって支給されない場合があります。
▶高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成されます。
補助金額
対象労働者一人につき、下表の金額が支給されます。
中小企業 | 中小企業以外 |
---|---|
48万円 | 38万円 |
※支給申請年度1適用事業所あたり10人まで
申請期間(期日)
「無期雇用転換計画書」を計画開始の6か月前~3か月前の日までに提出
※支給申請は対象者の転換後、賃金を6か月分支給した日の翌日から2か月以内
助成を受けるためにクリアすべき条件
- 「無期雇用転換計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画の認定を受けていること
- 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度(※1)を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること
- 計画提出の前日時点で、高年齢者雇用等推進者(※2)の選任と、以下のいずれか1つ以上を実施していること
- 職業能力の開発・向上のための教育訓練の実施など
- 作業施設・方法の改善
- 健康管理、安全衛生の配慮
- 職域の拡大
- 知識・経験などを活用できる配置、処遇の推進
- 賃金体系の見直し
- 勤務時間制度の弾力化(臨機応変に変える柔軟さ)
- 転換した雇用者を65歳以上まで雇用する見込みがあること ほか
※1:実施時期が正確に明示され、かつ有期契約労働者として平成25年4月1日以降に締結された契約にかかる期間が通算5年以内の職員を無期雇用労働者に転換した場合に限る
※2:高齢法第11条および同施行規則第5条に規定する高年齢者雇用等推進者のこと
介護事業所で使える助成金・補助金制度一覧
その他使える補助金を以下の記事で紹介しています。
各補助金と概要の一覧
制度名称 | 制度の概要 |
---|---|
業務改善助成金 | 中小企業・小規模事業主の生産性向上を支援し、事業場内でもっとも低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図ることを目的とした助成金 |
働き方改革推進支援助成金 | 生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を助成する |
雇用調整助成金 | 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るため休業手当に要した費用を助成する |
キャリアアップ助成金 | 派遣労働者含む有期雇用労働者や、短時間労働者の企業内でのキャリアアップ促進を目的とした助成金 |
両立支援等助成金 | 職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”を推進する目的とした助成金 |
人材開発支援助成金 | 労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進することを目的とした助成金 |
トライアル雇用助成金 | 職業経験の不足などから就職が困難な求職者などを3か月間程度試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとしてもらうことを目的とした助成金 |
産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース) | 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成する |
労働移動支援助成金 | 事業規模の縮小などにより離職を余儀なくされる労働者などに対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設などに委託して実施した事業主に対して助成 |
中途採用等支援助成金 | 中途採用、UIJターンの採用拡大を図る事業主へ助成 |
人材確保等支援助成金 | 雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的とした助成金 |
特定求職者雇用開発助成金 | 高年齢者や障がい者などの就職困難者をハローワークなどの紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成 |
65歳超雇用推進助成金 | 高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現する支援をする助成金 |
介護ロボット導入活用支援事業補助金 | 介護ロボットの使用による介護従事者の負担の軽減を図るとともに、介護ロボットの普及による働きやすい職場環境の整備を図り、介護従事者の確保に資することを目的とした助成金 |
ICT導入支援事業補助金 | 介護事業所などにおける介護ソフト、タブレット端末などの導入支援を行うことにより、介護記録・情報共有・報酬請求などの業務の効率化を図り、介護従事者の負担軽減による雇用環境の改善、離職防止および定着促進に資することを目的とした助成金 |
IT導入補助金 | デジタル化により、業務効率・売上アップなどをサポートする目的の助成金 |
小規模事業者持続化補助金<一般型> | 小規模事業主および一定要件を満たす特定非営利活動法人が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更に対応するため、小規模事業主などが取り組む販路開拓などの取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業主などの生産性向上と持続的発展を図ることを目的とした助成金 |
創業助成事業 | 創業予定者または創業から間もない中小企業者に対して、創業期に必要な経費の一部を助成することで東京都における創業のモデルケースを創出し、新たな雇用を生み出すなど東京の産業活力の向上が目的となっている助成金 |
事業再構築補助金 | 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、需要や売上の回復が期待しにくいなかで、経済社会の変化に対応するために新しい分野の展開、業態転換、業種転換などによって規模の拡大、事業再構築を目指す中小企業などの挑戦を支援する目的の助成金 |
事業継承・新規開業支援補助金 | 主に小規模事業主の事業継続や、新規開業によって地域の活性化や雇用機会の拡大が目的の助成金 |
【助成金制度で使われる主な用語の解説】
各助成金(補助金)の多くは、特定の概念を下記のとおり定義しています。
場合によっては下記に限らない場合もありますので、詳しくは各制度のページでご確認ください。
「中小企業」とは
以下のAまたはBの要件を満たす企業となります。
業種 | A資本または出資額 | B常時雇用する労働者 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
「事業場」とは
労働基準法における考え方と同一です。同一の場所で、相関しかつ組織的な業務を行える場所のことを指します。
生産性の向上とは
助成金を申請する事業所において、生産性要件算定シートを用いて計算された生産性の伸び率が「生産性要件」を満たしている場合は助成額が割り増しされるなどの措置があります。
各助成金の項目で「生産性の向上が認められる場合」と記載がある場合、こちらの制度が適用になる可能性があります。
詳しくはこちらのページでご確認ください。
助成金・補助金制度を使って環境改善を行いましょう
介護現場の環境が改善されることは、職員のメリットだけではなく、ケアにより時間をかけることができるようになるといった利用者へのメリットにもなります。利用者への還元が増えれば、満足度に繋がり、施設運営にもよい影響をもたらすのではないでしょうか。