【2021年改定対応】夜勤職員配置加算とは?算定要件や単位数までわかりやすく解説

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【最新版】夜勤職員配置加算とは?算定要件や単位数までわかりやすく解説

夜勤職員配置加算は夜勤の人員配置に関わる加算です。令和3年度の介護報酬改定により、一部要件の新設や、基準の緩和がありました。

この記事では最新の情報をまとめつつ、夜勤職員配置加算について一から理解できるよう基本事項をまとめました。算定要件や算定できる単位数について知りたい方はぜひチェックしてください。夜勤職員配置加算の時間帯や、平均職員数の計算方法なども解説しています。


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夜勤職員配置加算とは?

夜勤職員配置加算とは、夜間の人員基準よりも介護職員と看護職員を多く配置し安全性を保っている事業者を評価する加算です。入所系施設において利用できる加算で、以下のサービス種別が対象となります。

  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 短期入所生活介護
  • 介護老人保健施設
  • 短期入所療養介護

基本的には、夜間の人員配置に対し、1人分職員を増やし、配置することで加算を算定できます。ただし、夜間帯に見守り機器を活用した場合は0.9人分の配置が認められるなど、算定要件が複雑です。

次に令和3年度の介護報酬改定で見直された内容について解説します。

令和3年度に変更された内容

夜勤職員配置加算は、令和3年度の介護報酬改定で以下の3つが変更されました。

  変更内容 対象のサービス種別
利用者あたりの見守り機器導入数の緩和 介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設
短期入所生活介護
0.6人配置要件の新設
見守り機器導入時の人員配置基準の緩和 介護老人福祉施設(従来型のみ)
※併設型短期入所生活介護(従来型)も同様

上記①と②に関しては、以下の①の見守り機器の入所者に占める導入割合と、②が変更部分です。

  ① 現行要件の緩和(0.9人配置要件) ②新設要件(0.6人配置要件)
最低基準に加えて配置する人員 0.9人(現行維持)

(ユニット型の場合)0.6人(新規)
(従来型の場合)※人員基準緩和を適用する場合は併給調整
①人員基準緩和を適用する場合0.8人(新規)
②①を適用しない場合(利用者数25名以下の場合など)0.6人(新規)

見守り機器の入所者に占める導入割合 10%
(緩和:見直し前15%→見直し後10%)
100%
その他の要件 安全かつ有効活用するための委員会の設置(現行維持)

・夜勤職員全員がインカムなどのICTを使用していること
・安全体制を確保していること

引用:テクノロジー活用等による生産性向上の取組に係る効果検証について|厚生労働省

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0.9人配置要件に関する見守り機器の導入数は、利用者あたり15%から10%に見直されました。また、新設された0.6人配置要件では、見守り機器やインカムなどの活用を条件に、さらに配置基準が緩和されています。

③についても同様に、ICTを導入した際の配置人員数が緩和されているので、以下より確認しましょう。

現行
配置人員数 利用者数25以下 1人以上
利用者数26~60 2人以上
利用者数61~80 3人以上
利用者数81~100 4人以上
利用者数101以上 4に、利用者の数が100を超えて25またはその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
改定後
配置人員数 利用者数25以下 1人以上
利用者数26~60 1.6人以上
利用者数61~80 2.4人以上
利用者数81~100 3.2人以上
利用者数101以上 3.2に、利用者の数が100を超えて25またはその端数を増やすごとに0.8を加えて得た数以上

引用:テクノロジー活用等による生産性向上の取組に係る効果検証について|厚生労働省

夜勤職員配置加算の単位数と算定要件を解説

以下5つのサービス種別では、夜勤職員配置加算の単位数と算定要件が異なります。

  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 短期入所生活介護
  • 介護老人保健施設
  • 短期入所療養介護

以下でサービス種別ごとに表にまとめて詳しく解説するので、参考にしてみてください。まずは介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設・短期入所生活介護で共通している算定要件から解説します。

介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設・短期入所生活介護の共通の算定要件

介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設・短期入所生活介護、それぞれ加算Ⅰ~Ⅳに共通する算定要件は以下の通りです。

通常の夜勤職員(人員基準)に加え、介護職員または看護職員の数を1人以上配置
※ただし見守り機器を利用者数の10%以上導入し、かつ安全に有効活用するための委員会を設置している場合は0.9人以上で構わない
※利用者数分の見守り機器導入やインカムなどのICTを活用し、安全体制を確保している場合、ユニット型は0.6人、従来型は0.6~0.8人以上で構わない

尚、上記の算定要件を満たしているか確認するためには、夜間帯の平均職員数を割り出す必要があります。詳しい計算方法は記事の後半で解説していますので、そちらをチェックしてください。

また、安全性の確保に関しては、さらに細かい要件があります。

※安全体制の確保の具体的な要件

  1. 利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会を設置
  2. 職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
  3. 緊急時の体制整備(近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等)
  4. 機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
  5. 職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施
  6. 夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施
引用:テクノロジー活用等による生産性向上の取組に係る効果検証について|厚生労働省

政府は介護現場での負担軽減を目指し、テクノロジーの活用を推進しています。しかし便利な機器を導入したからといって、機器に依存し過ぎ、利用者のケアがおろそかになったり、安全性が損なわれたりしてはなりません。

見守り機器などを導入した際には、上記のように安全体制の確立やケアの質を維持・向上するよう、施設全体で周知徹底を行い、努めるようにしましょう。そのためには職員同士の連携と管理も必要です。うまく活用するにはテクノロジーに対する知識と理解も必要ですので、ベンダーに協力を得ながら、研修や会議を重ねながら、適切に活用出来るようにしましょう。

【介護老人福祉施設】単位数と算定要件

介護老人福祉施設における夜勤職員配置加算の単位と算定要件を表でまとめました。

【介護老人福祉施設 夜勤職員配置加算の単位と算定要件】
夜勤職員配置加算の種類 加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ 加算Ⅳ
単位数/日 22 13 27 18 28 16 33 21
算定が必要な介護報酬の種類 介護福祉施設サービス費
ユニット型介護福祉施設サービス費
利用定員 定員が30~50名
※平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31~50名
定員が30~50名
※平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31~50名
要件 通常の夜勤職員(人員基準)に加え、介護職員または看護職員の数を1人以上配置
※ただし見守り機器を利用者数の10%以上導入し、かつ安全に有効活用するための委員会を設置している場合は0.9人以上で構わない
夜勤時間帯を通じ、看護職員や特定登録証の交付を受けている職員などを1人以上配置
喀痰吸引等業務や特定行為業務の登録を受けている

【地域密着型介護老人福祉施設】単位数と算定要件

地域密着型介護老人福祉施設における夜勤職員配置加算の単位と算定要件を表でまとめました。

【地域密着型介護老人福祉施設 夜勤職員配置加算の単位と算定要件】
夜勤職員配置加算の種類 加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ 加算Ⅳ
単位数/日 41 13 46 18 56 61 16 21
算定が必要な介護報酬の種類 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
要件 通常の夜勤職員(人員基準)に加え、介護職員または看護職員の数を1人以上配置
※ただし見守り機器を利用者数の10%以上導入し、かつ安全に有効活用するための委員会を設置している場合は0.9人以上で構わない
夜勤時間帯を通じ、看護職員や特定登録証の交付を受けている職員などを1人以上配置
喀痰吸引等業務や特定行為業務の登録を受けている

【短期入所生活介護】単位数と算定要件

短期入所生活介護における夜勤職員配置加算の単位と算定要件を表でまとめました。

【介護老人保健施設・短期入所療養介護 夜勤職員配置加算の単位と算定要件】
夜勤職員配置加算の種類 加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ 加算Ⅳ
単位数/日 22 13 27 18 28 16 33 21
算定が必要な介護報酬の種類 短期入所生活介護費
ユニット型短期入所生活介護費
要件 通常の夜勤職員(人員基準)に加え、介護職員または看護職員の数を1人以上配置
※ただし見守り機器を利用者数の10%以上導入し、かつ安全に有効活用するための委員会を設置している場合は0.9人以上で構わない
夜勤時間帯を通じ、看護職員や特定登録証の交付を受けている職員などを1人以上配置
喀痰吸引等業務や特定行為業務の登録を受けている

【介護老人保健施設・短期入所療養介護】単位数と算定要件

介護老人保健施設・短期入所療養介護における夜勤職員配置加算の単位と算定要件を表でまとめました。

単位/日 24単位
算定要件

①利用者数が41名以上の事業所
利用者数20名ごとに職員を1人以上を配置する。かつ1事業所につき、職員は2人以上にならなければいけない。

②利用者数が40名以下の事業所
利用者数20名ごとに職員を1人以上を配置する。かつ1事業所につき、職員は1人以上にならなければいけない。

たとえば、利用者数60名の事業所の場合、計算式は以下になります。

60名÷20名=3人

では、利用者数34名の事業所ではどうでしょうか。

34名÷20名=1.7人

算定要件では2人以上の配置が必要なので、上記の場合は2人分の人員を配置します。

夜勤職員配置加算に関するQ&A

最後に夜勤職員配置加算の時間帯や、平均職員数の計算方法など、算定の際に押さえておきたいポイントについてQ&A形式で回答していきます。

Q1.夜勤職員配置加算の時間帯は?

A1.夜勤時間帯は「厚生労働省が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」によって、22時~翌日5時までを含む連続した16時間と定められています。事業者ははじめにこの間で、夜勤時間帯を設定して算定要件に合う平均職員数を配置する必要があります。平均職員数の計算方法は次に説明します。

Q2.平均職員数の計算方法は?

A2.夜勤時間帯の平均職員数の計算方法は次の計算式を参考にしましょう。

1日の平均夜勤職員数=(延夜勤時間数)÷((計算月の日数)×16)

延夜勤時間数とは、1ヶ月のうち夜勤時間帯に働いた延べ時間数です。夜勤時間帯に働いた時間と人数をかけあわせて計算します。以下でわかりやすい一例を紹介します。

例)夜勤時間帯が17時~翌日9時の事業所で2022年9月の平均夜勤職員数を求める場合

勤務時間 夜勤時間 人数 日数 夜勤帯の延べ時間数
【日勤】8時30分~17時30分 1時間 5人 30日 150時間
【早番】7時~16時 2時間 4人 30日 240時間
【遅番】9時30分~18時30分 1.5時間 3人 30日 135時間
【夜勤】17時~翌日9時 16時間 2人 30日 960時間
合計 1485時間

上記の場合、1日の平均夜勤職員数を求める計算式は以下になります。

1485÷(30×16)=3.0937

小数点第3位以下は切り上げて、3.1人となります。つまり、単純に夜勤職員を1人分プラスせず、合算による総時間によって要件を満たすことが可能ということです。

ただし、加算Ⅲ・Ⅳについては、延夜勤時間数による計算ではなく、夜勤時間帯を通じて職員を配置する必要があります。(参照:平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(平成30年8月6日)|厚生労働省老健局

Q3.見守り機器とはどんなもの?

A3.厚生労働省の資料では、見回り機器の種類に規定はありません。ただし訪室回数や介助時間、事故などの減少が見込める機器が好ましいとされています。

見守り機器を導入して加算を算定する場合は、9時間以上活用してその安全性や導入効果を確認したうえで届け出を行う必要があります。また、ベッドに設置する際には利用者とそのご家族に文章で説明を行い、同意を得ることも忘れてはいけません。

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算定要件を理解して夜勤職員配置加算を申請しよう

令和3年度の介護報酬改定により夜勤職員配置加算では、テクノロジーを推進する観点から利用者あたりの見守り機器導入数の緩和や、0.6人配置要件の新設などが行われました。

見守り機器などを導入し、夜勤職員配置加算を算定する際には同時に安全体制の確保が重要です。職員同士の連携を強化し、利用者に対するケアの質を下げないよう気をつけましょう。さらにテクノロジーの活用は業務の効率化も目的のひとつです。利用者に対する配慮だけでなく、職員の負担軽減に関わる要件も適切に遵守してください。

最後に、夜勤職員配置加算は配置基準を満たしたうえで加算が算定できますので、人員の調整が重要となります。シフト作成システムの「CWS for Care」なら人員配置基準のチェックが可能です。業務負担をさらに減らしたい方は、システムの導入なども視野に入れてみてください。

介護事業所で重要な人員配置基準について以下で詳しく解説しています。

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