介護の特定技能は一人で夜勤可能!従事できる業務や施設形態を解説

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介護の特定技能は一人で夜勤可能! 従事できる業務や施設形態を解説

「介護施設を経営していて、特定技能外国人の採用を考えている」
「特定技能外国人にも幅広く仕事をしてもらいたいが、夜勤はできるのだろうか」
「特定技能の夜勤の可否や業務範囲などを詳しく知りたい」

本記事はこのようにお考えの介護施設経営者・人事担当者向けに執筆しました。中には、「特定技能外国人」は夜間勤務を任せても良いのか疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

介護分野における特定技能の夜勤について、詳しく解説します。


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介護の特定技能は「一人」でも夜勤可能

介護の特定技能外国人は「一人夜勤」が可能です。厚生労働省は「介護分野における特定技能の保持者は、人員配置基準に就労と同時に算定することを可能とする」と、日本人と同等の就労ができるとしています。

特定技能「介護」が従事できる業務と施設形態

特定技能外国人は、具体的にどのような業務が可能なのでしょうか。特定技能「介護」が従事できる業務と、就業可能な施設形態について詳しく解説します。

特定技能介護で従事できる業務

特定技能では、主に「身体介護」と「支援業務」に従事できます。身体介護とは、利用者の食事や入浴、排せつ、衣服着脱、移動などをサポートする業務です。一方の支援業務では、身体介護に付随したレクリエーションの実施、リハビリや簡易トレーニングなど機能訓練の補助などを行います。また、特定技能では「服薬介助」も可能です。

特定技能「介護」で就業可能な施設形態

特定技能「介護」では、主に以下の施設での就労が可能です。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 介護付き有料老人ホーム
  • 通所介護(デイサービス)
  • 病院
  • 障害者支援施設など

このように特定技能「介護」は基本的に、訪れた利用者に対してサービスを提供する施設が対象となります。また、「訪問系のサービスや施設」での外国人の雇用は、在留資格「介護」以外は認められていないので、事業者側は注意が必要です。

訪問系サービスについては次章で詳しく解説します。

特定技能は「訪問系」の業務には従事できない

特定技能「介護」は、訪問系サービスには従事できないので注意が必要です。訪問系サービスには訪問介護・住宅型の老人ホーム・高齢者住宅に赴いてサービスを提供するものなどが挙げられます。

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特定技能「介護」のその他のメリット

特定技能「介護」には、対応可能な業務が多い以外にも多くのメリットがあります。特定技能外国人を雇用する際、特に押さえておきたいメリットを4つご紹介します。

常勤介護職員の総数まで採用できる

特定技能では、初年度から常勤社員の総数まで外国人を雇用できます。たとえば、20人の常勤社員を雇用している場合、20人までの特定技能外国人の雇用が可能です。

技能実習の場合は、人材育成による技能等の移転による国際協力という目的があり、十分な人材育成体制を確保する必要があるため常勤社員:技能実習生が4:1程度となっています。20人の常勤社員がいた場合、5人程度の技能実習生しか雇用できません。人材確保を目的として即戦力の人材について母数を多く獲得したい介護事業所には特定技能がおすすめです。

人員の配置基準に即算入できる

特定技能では、外国人を施設に配属後すぐに人員配置基準に加えることができます。一方の技能実習では、外国人を配属してから6ヶ月間は人員配置基準に加えることができません。

「即戦力になってもらえるか」という観点で考えれば、特定技能に軍配が上がります。

開所まもない施設にも配属できる

特定技能外国人は、開所まもない施設にも外国人を配属できます。技能実習の場合は、開所から3年間は技能実習生の受け入れができません。新しい事業所は社員やスタッフを集めるのが大変です。そのような中で特定技能外国人をすぐに雇用できるのは、施設側には大きなメリットとなります。

雇用上の制限が少ない

雇用上の制限が少ないのも特定技能のメリットです。技能実習の場合は、施設で技能実習生を管理している担当者が毎日「日誌」を記録しなくてはなりません。加えて、監査報告書や事業報告書も定期的に監理団体や外国人技能実習機構に提出する必要があります。

その点、特定技能は3ヶ月に1度、出入国在留管理庁に活動状況を報告するのみなので、技能実習と比べて施設側にかかる手間が少なく済みます。

技能実習制度は人材育成と国際貢献のための制度であり、特定技能制度は人材確保のための制度です。施設のニーズにあわせて、よりニーズに近い制度を選んでいただくのが良いと思います。

【まとめ】特定技能は制限が少なく、即戦力として雇用しやすい

特定技能は可能な業務が広く、技能実習やEPA介護福祉士候補生と比べても制限が少ない制度です。報告書の提出など施設側の工数も少なく済むため雇用もしやすいでしょう。

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