介護事業所が特定技能の受入れ機関になるための基準・要件と流れを解説

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介護事業所が特定技能の受入れ機関になるための基準・要件と流れを解説

特定技能の在留資格で外国人雇用をするためには色々なルールが設けられています。特定技能外国人の受け入れを検討している事業所は、基準や要件を満たしているのか、具体的にはどのような支援が必要になるのか疑問ではないでしょうか。

本記事は、特定技能介護士として働く外国人の受け入れ機関になるために知っておきたい基準や要件、登録支援機関に依頼する際の選び方について解説します。


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特定技能における受け入れ機関について

特定技能外国人を雇用する法人のことを受け入れ機関と呼び、定められた基準を満たしていないと受け入れ機関になることはできません。具体的には下記の通りです。

受け入れ機関が満たすべき要件は?

受け入れ機関になるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  2. 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
  3. 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
  4. 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
  5. 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
  6. 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
  7. 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
  8. 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
  9. 労働者派遣の場合は,派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで,適当と認められる者であるほか,派遣先が1~4の基準に適合すること
  10. 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
  11. 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
  12. 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
  13. 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
引用:在留資格「特定技能」について|出入国在留管理庁

この要項は外国人労働者の権利を守り、健全な雇用関係が築ける企業であるかを判断するための基準になっています。

3の、受け入れ機関の責めに帰すべき理由で行方不明者を発生させてしまった場合は、不適切な労働環境とみなされます。そのため、新たに特定技能外国人を雇用できないばかりでなく、雇用中の特定技能外国人との契約も継続できなくなってしまうため注意が必要です。

雇用契約の締結時に満たすべき要件は?

受け入れ機関の要件を満たし、特定技能外国人と雇用契約を締結する際にも満たすべき要件があります。

  1. 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
  2. 所定労働時間が,同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
  3. 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
  4. 外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について,差別的な取扱いをしていないこと
  5. 一時帰国を希望した場合,休暇を取得させるものとしていること
  6. 労働者派遣の対象とする場合は,派遣先や派遣期間が定められていること
  7. 外国人が帰国旅費を負担できないときは,受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
  8. 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
  9. 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
引用:在留資格「特定技能」について|出入国在留管理庁

雇用契約が満たすべき基準は、特定技能外国人も日本人と同等の雇用条件で契約をするよう定めたものが主な内容になっています。特定技能外国人は外国人労働者を安く雇用できる制度ではなく、人材不足解消が目的の制度であるということを念頭に置いて雇用契約を締結する必要があります。

特定技能外国人の受け入れ可能施設については「介護の特定技能外国人、受け入れ可能施設一覧【完全版】」をご参考にしてください。

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特定技能の受け入れに関する義務的支援と任意的支援

特定技能外国人を受け入れるにあたり、入国から帰国までのサポートが必要で「義務的支援」と「任意的支援」があります。義務的支援は全ての受け入れ機関、もしくは登録支援機関が必ず行うべき支援であり、「支援計画書」の作成が必要です。支援計画書には義務的支援の全ての事項を記載しておく必要があり、登録支援機関に作成の補助を依頼することも可能です。

特定技能外国人に対する義務的支援

義務的支援には以下のようなものがあります。

  1. 事前ガイダンス
    雇用契約締結後に、労働条件や活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面やテレビ電話での説明を行います。
  2. 出入国の際の送迎
    出入国の際空港から事業所、もしくは自宅間の送迎が必要です。送迎にかかる交通費は受け入れ機関が負担します。
  3. 住居にかかる支援
    社宅や寮の提供、もしくは賃貸契約など特定技能外国人の住居の準備が必要です。賃貸の場合、受け入れ機関が連帯保証人になります。
  4. 生活オリエンテーション
    日本で生活をする上でのルールやマナー、公共機関や金融機関の利用方法、災害時の対応などについて、特定技能外国人が理解できる言葉でオリエンテーションを行います。
  5. 公的手続き等への同行
    所属機関への提出書類、住居地に関する届出、社会保障、税などの手続きの同行や書類作成のサポートをします。
  6. 日本語学習の機会を提供
    日本語教室等の情報提供、入学手続きのサポート、日本語学習教材の提供などを行います。
  7. 相談・苦情への対応
    職場や生活上の苦情や相談を受けたら、必要な助言や指導を行います。その際、特定技能外国人が理解できる言語での対応が必要です。
  8. 日本人との交流促進
    自治会や地域の交流の場の情報提供、行事のお知らせや参加手続きのサポートなどを行い、日本人との交流が深められるよう支援します。
  9. 転職支援
    受け入れ機関の都合で雇用契約を解除する際は、転職先を探す手伝いや推薦状の作成を行う必要があります。また、求職活動のための有給を与えること、退職に必要な手続きの情報を提供することなどが定められています。
  10. 定期的な面接・行政機関への通報
    支援責任者は、定期的に(3回月に1回以上)特定技能外国人と面接を行うよう義務付けられており、労働基準法違反等が発覚した場合は行政機関に通報する義務があります。

参考:1号特定技能外国人支援に関する運用要領|出入国在留管理庁

特定技能外国人に対する任意的支援

任意的支援とは義務的支援に加えられると望ましい支援のことで、支援計画に記載するかは任意です。しかし記載をした場合は、支援を実施する必要があります。任意的支援の例としては以下のようなものがあります。

  1. 事前ガイダンス
    勤務地の気候や、好ましい服装、日本での生活をする上で当面かかる費用の目安なども伝える
  2. 出入国の際の送迎
    国内で別の在留資格で働く外国人を特定技能に切り替えて雇用する際の送迎
    必要な際に送迎や移動費の負担をすること。
  3. 住居にかかる支援
    雇用契約終了後次の受け入れ先が決まるまでの間、必要に応じて任意で住居を提供する
  4. 生活オリエンテーション
    特定技能外国人が公共機関や金融機関を利用する際に必要に応じて説明の追加や同行を行う
  5. 公的手続き等への同行
    義務的支援で行なった保険や年金などの手続きのサポートに加え、更新や変更が必要になった際も同行する
  6. 日本語学習の機会を提供
    義務的支援で行なった日本語学習の機会の提供に加えて、特定技能外国人の日本語学習にかかる費用の負担を受け入れ機関が行う
  7. 相談、苦情への対応
    相談窓口の情報一覧を作成する
    事業所に相談窓口や専用の電話番号、メールアドレスを設けるなど相談しやすい環境の整備
  8. 日本人との交流促進
    日本人との交流を促す行事に参加する際の勤務調整など、できる範囲で行う
  9. 転職支援
    雇用契約を解除した後も次の受け入れ先が決まるまでは必要なサポートを継続して行う
  10. 定期的な面接・行政機関への通報
    特定技能外国人が通報を行いやすくするために、関係行政機関の窓口の一覧などを作成し渡しておく

参考:1号特定技能外国人支援に関する運用要領|出入国在留管理庁

登録支援機関への委託も可能

外国人雇用はさまざまな支援が必要になるため、「登録支援機関」と呼ばれる第三者に支援業務を委託することが可能です。

支援業務の1つである計画書作成は、外国語の知識や専門的な知識が必要になります。受け入れ機関が計画書作成に不慣れな場合や、雇用する外国人の母国語を話せる人材がいない場合は、登録支援機関に支援計画の立案、書類の作成補助を依頼した方がいいでしょう。登録支援機関に業務を委託すると、支援計画の作成補助に加えて計画書の内容に沿った実際の支援のサポートを受けることができます。

登録支援機関についてさらに詳しく解説した記事は「登録支援機関とは?特定技能外国人の新制度、利用方法と選び方を解説」をご確認ください。

登録支援機関の選び方

価格だけでなく、サービス内容も重視する

登録支援機関に業務委託をする際は、価格だけでなくサービス内容や登録支援機関としての要件を満たしているかを確認し、信頼できる機関を選ぶようにしましょう。いくら安くても不慣れな登録支援機関の場合、結果的に時間や費用を損失してしまうリスクがあります。

グループ会社や実績、その他の事業などを確認する

登録支援機関を行なっている会社がどのような会社で、他には何の事業を行なっているのか、登録支援機関としての業務実績なども確認しておきます。

特定技能介護の受け入れでの登録支援機関の場合は、介護業界の専門的な知見があると尚いいでしょう。

対応可能言語を確認する

特定技能人材を雇用した際は、対象の外国人が十分に理解できる母国語で支援する必要があると定められています。そのため多言語に対応している登録支援機関なのか、対応言語数を確認しておく必要があります。

受け入れ機関は、登録支援機関に委託するのがおすすめ

特定技能外国人の受け入れは、専門的な知識や複雑な書類の作成が必要になるため、登録支援機関に委託するのがおすすめです。

スタッフプラスは介護領域に特化した人材紹介を行なっており、日本語や日本の介護について950時間以上学んだ人材のご紹介が可能です。また、介護福祉士取得支援など外国人受け入れ後のサポート体制も充実しているため、特定技能介護士での登録支援機関をお探しでしたらぜひご検討ください。

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