「介護施設を運営しているが、職員の人手不足に悩んでいる」
「特定技能の外国人採用はどうだろうか」
「介護の特定技能人材を受け入れる時の条件について知りたい」
とお悩みの介護施設経営者、人事担当者もいらっしゃるのではないでしょうか。
最近では人材不足を補うために外国人を採用する施設も増えています。この記事では介護の特定技能人材を受け入れるための要件、注意点について解説します。
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目次
特定技能で外国人介護職を受け入れるには?
特定技能の外国人介護職を受け入れるには、事業所の種類や雇用形態、報酬、受け入れ人数、期間などのさまざまな要件を考慮する必要があります。各要件の条件や注意点に関して、後述していきます。
特定技能を受け入れるための事業所要件
受け入れ可能な施設は、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、グループホーム、通所介護事業所(デイサービス)などです。
受け入れ不可能な施設は、訪問系の介護サービスと住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅などです。
特定技能に関する制限事項
特定技能の介護職員を受け入れる時の制限について以下に詳細を解説します。
受け入れ可能人数
一つの事業所で、日本人等の常勤介護職員総数を超えない人数です。
受け入れ期間の上限
現時点では特定技能の受け入れ期間の上限は5年となっています。しかし制度の見直しで受け入れ期間の上限が伸びる可能性もあります。
雇用形態
事業所の直接雇用のみとなります。派遣社員として雇用することはできません。またフルタイムでの雇用が必要であり、短期勤務やアルバイトとして雇用することもできません。
業務内容
特定技能外国人ができる業務は、
- 身体介護業務(食事・入浴・排泄介助)
- レクリエーションや機能訓練の補助業務
上記の2つとなります。付随する業務も可能ですが、付随する業務を主とすることはできません。
給料
同じ業務に従事する職員と同等か、それ以上の報酬にする必要があります。
福利厚生も同様です。
特定技能の外国人介護士を受け入れるための書類
これから働こうとする特定技能外国人と、受け入れ事業所が提出しなければならない資料を以下にまとめました。表にない資料を求められることもあります。
必要な書類 | 注意事項 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 特定技能外国人の在留諸申請に係る 提出書類一覧・確認表 |
|||
申請する特定技能外国人名簿 | ※同一の特定技能所属機関に属する複数の特定技能外国人について同時に申請する場合必要 | |||
返信用封筒 | 定形封筒にあて先明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したものが必要 | |||
2 | 在留資格認定証明書交付申請書 |
|
||
3 | 特定技能外国人の報酬に関する説明書 | |||
4 | 特定技能雇用契約書の写し | 申請人が十分理解できる言語での記載も必要 | ||
5 | 雇用契約書の写し | 申請人が十分理解できる言語での記載も必要 | ||
6 | 事前ガイダンスの確認書 | 申請人が十分理解できる言語での記載も必要 | ||
7 | 支払い費用の同意書及び費用明細 | 申請人が十分理解できる言語での記載も必要 | ||
8 | 徴収費用の説明書 | |||
9 | 特定技能外国人の履歴書 | |||
10 | 試験等により証明する場合 | 技能水準 | 技能試験の合格証明書の写しまたは合格を証明する資料 | 申請人のものが必要 |
その他の評価方法により技能水準を満たすことを証明する資料 | ||||
日本語水準 | 日本語試験の合格証明書写し又は合格を証明する資料 | |||
その他の評価方法により日本語水準を満たすことを証明する資料 | ||||
技能実習2号を良好に修了した者であることを証明する場合 | 技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格したことを証明する資料 | 申請人のものが必要 | ||
技能実習生に関する評価調書 |
このように必要な書類は多数あり、準備は煩雑で時間がかかるため、知識がないと難しいでしょう。
そのため登録支援機関に依頼するのが一般的です。介護施設への負担も非常に少なくなります。
登録支援機関については「登録支援機関とは?特定技能外国人の新制度、利用方法と選び方を解説」も参考にしてください。
特定技能外国人介護士に必要な支援は?
特定技能外国人介護士を受け入れる際は、事業所は就労と生活をサポートする支援を行わなければなりません。「1号特定技能外国人支援計画」に基づき次の支援をします。
- 事前ガイダンス
- 出入国時の送迎
- 住居や生活に関する契約などの支援
- 生活オリエンテーション
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援
- 公的手続き支援
- 定期的な面談
支援には必ず行わなければならない「義務的支援」と、行うのが望ましい「任意的支援」があります。
支援計画は事業所で行うことも可能ですが、以下の要件を満たす必要があります。
- 中長期在留者の受け入れ実績がある
- 十分に理解できる言語による支援体制
- 支援実施状況に係る文書の作成が可能
- 支援の中立性に関するもの
- 支援実施義務の不履行に関するもの
- 定期面談の実施に関するもの
- 分野に特有の事情にかんがみて定められた基準に関するもの
要件を満たすことは介護の事業所だけでは困難な場合が多く、一般的に、登録支援機関へ委託します。
支援計画については「介護の特定技能の支援計画とは?概要や記入例・サンプルを紹介」も参考にしてください。
受け入れの際には、要件に不備がないかしっかり確認する
介護の特定技能人材を受け入れるための要件、注意点について解説しました。
受け入れの際は要件に不備がないか確認しなければなりません。しかし、必要書類の準備や対応は介護事業所だけでは難しい場合が多いでしょう。
登録支援機関では受け入れ条件を満たしているか、書類手続きに不備はないかなどのフォロー、外国人への支援などを委託してくれます。
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