わかりやすい「運動器機能向上加算」とは?(令和3年度改定対応)単位と算定要件

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わかりやすい「運動器機能向上加算」とは?(令和3年度改定対応)単位と算定要件

運動器機能向上加算とは、特定の利用者に対して運動器機能の向上が認められるサービスを提供した場合に加算される制度です。

運動器機能向上加算の概要や単位数、算定要件、加算取得のためのサービスが提供される流れについて、対象者や対象介護サービスに違いのある個別機能訓練加算と合わせて確認しておきましょう。

なお、運動器機能向上加算は次回改定では、報酬体系の簡素化を行う観点から廃止となり、基本報酬への包括化となります。


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運動器機能向上加算とは?

運動器機能向上サービスは、指定介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練です。そして、利用者の心身の状態を維持あるいは向上させると認められる運動器機能向上サービスを提供した場合に、運動器機能向上加算が加算されます。この加算は、一人あたり225単位/月の算定が可能です。

なお、令和6年度の介護報酬改定では運動機能向上加算が廃止され、基本報酬へ包括化となります。また、運動機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算のうち複数を組み合わせて算定していることを評価する、選択的サービス複数実施加算も見直しが行われる方向で進められています。

運動器機能向上加算の算定要件

運動器機能向上加算を受けるには、以下のような算定要件を満たす必要があります。

算定対象サービス

運動器機能向上加算の算定対象は、厚生労働省の定めた基準に適合した指定介護予防通所リハビリテーション事業所によるサービスです。

算定対象者

算定対象者は以下のいずれかとなります。

  • 要支援者
  • 事業対象者

人員基準

運動器機能向上加算は、人員基準として以下のいずれか1名以上を配置して行う必要があります。

  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 看護職員
  • 柔道整復師
  • あん摩マッサージ指圧師
  • はり師またはきゅう師

なお、はり師またはきゅう師は理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で、機能訓練指導の実務経験が6ヶ月以上ある人に限られます。

運動器機能向上サービス提供の流れ

運動器機能向上サービスは、以下のような流れで提供されます。

1.利用者の状況把握と評価

看護職員などの医療従事者が、利用者の体力測定やリスク評価を行い、サービス提供において考慮する必要があるリスクや運動器機能の状態、ニーズなどを利用開始時に把握します。

2.目標の設定と計画作成

理学療法士などが、3ヶ月ほどで達成可能な長期目標と1ヶ月程度で達成できそうな短期目標を設定します。なお、各目標は地域包括支援センターなどで作成されたケアプランと整合を図れるものであることが前提です。

そして、理学療法士、看護職員、生活相談員、介護職員の多職種協働で運動の種類や実施期間、頻度、1回あたりの時間、実施形態などを含む運動器機能向上計画を作成します。実施計画の記入例については、以下の画像を参照してください。

引用:栃木県公式ホームページ「運動器の機能向上プログラム実施計画(記入例)」

3.サービスの提供

利用者またはご家族へサービス内容の説明を行い、同意を得たうえで、計画に基づいた運動器機能向上サービスを提供します。なお、提供されるサービスは国内外の文献などを考慮し、介護予防の観点で有効性が確認されているなどと決められています。

運動器機能向上計画に実施上の問題点(運動の種類や実施頻度の変更が必要など)があれば、すぐに計画の修正を行います。

4.モニタリングと見直し

1ヶ月ごとを目安として、利用者の短期目標に応じたモニタリングを行います。短期目標の達成度や客観的な運動器機能の状況などを確認し、必要があれば運動器機能向上計画を修正します。

5.事後アセスメントと報告

運動器機能向上計画に定めた実施期間の終了後、事後アセスメントを行います。長期目標の達成度や運動器機能の状況など、計画の実施結果を介護支援事業者(地域包括支援センターなど)へ報告します。

運動器機能向上サービスの継続が必要であると判断された場合には、改めて利用者の状況把握と評価から、モニタリングと見直し、事後アセスメントと報告までの流れに則り、運動器機能向上サービスを継続して提供します。

「運動器機能向上加算」と「個別機能訓練加算」の違い

運動器機能向上加算と混同されやすいものに、個別機能訓練加算があります。それぞれの違いを、以下の表にまとめました。

  運動器機能向上加算 個別機能訓練加算
対象者 ・要支援者
・事業対象者
個別機能訓練計画に則った対象サービスを受けた方
対象事業所 ・指定介護予防通所リハビリテーション ・通所介護(デイサービス)
・特定施設入居者生活介護・特別養護老人ホーム
・短期入所生活介護(ショートステイ)など
単位数 225単位/月 ・個別機能訓練加算(Ⅰ)イ:56単位/日
・個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ:85単位/日
・個別機能訓練加算(Ⅱ):20単位/月

正確に運動器機能向上加算を算定しましょう!

運動器機能向上加算は、利用者の身体機能や維持・改善を目的とした運動器機能向上サービスの提供に対し、一人あたり225単位/月で加算されるという制度です。ただし、この制度は介護報酬改定により、令和6年3月31日までで廃止となり、4月1日からは基本報酬への包括化となります。

令和6年の報酬改定により、見直し・新設される加算を取得するためには、管理システムの導入がおすすめです。

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