【令和3年介護報酬改定】何をどうしたらよいのか不安な方必見!これで安心、令和3年介護報酬改定対応

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【令和3年介護報酬改定】何をどうしたらよいのか不安な方必見!これで安心、令和3年介護報酬改定対応

令和3年介護報酬改定においては、3か年措置がある中での取り組みやLIFE導入に伴う新設加算、ケアプランの標準様式の見直しが行われました。

今回はそれらに伴うご質問にお答えさせて頂きますので、業務改善にご活用頂ければ幸いです。

令和3年介護報酬改定に伴う3か年措置の取り組みの内容

質問 3か年措置がある中での取り組みの具体的な内容について分かる範囲で教えて頂きたいと思います。

  1. 感染症対策の強化 【全サービス】
    感染対策委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。
  2. 業務継続に向けた取組の強化 【全サービス】
    業務継続に向けた計画等の策定(BCP)、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。
  3. 高齢者虐待防止の推進 【全サービス】
    虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける。

感染症対策や業務継続計画(BCP)の作成、虐待防止対策などの実施義務化されています。現場の職員の負担は確実に増すので、特にBCPは法人全体、近隣の施設・事業所と一緒に立案すると取り組みやすいです

令和3年介護報酬改定に伴う3か年措置の業務継続に向けた計画等の策定(BCP)

質問   BCPを策定するにあたり具体的に何から着手し、どう対応すればよいのでしょうか?

今回の介護報酬改定で義務化されたものに業務継続計画(BCP)があります。 これは3年間の経過期間が設けられています。 BCPとは中小企業庁が主導で進めている事業継続計画のことです。 地震や台風などの自然災害によって事業活動をおこなう電力・ガス・水道・インターネット等のインフラ環境や施設設備が損傷することになっても、早期に回復ができるように対策をまとめた計画書やマニュアルを言います。

厚生労働省からは、すでに基本的なガイドラインやひな型が出されています。 感染症BCPと自然災害BCPに別れて、施設・通所・訪問ごとに区分されています。 その地域特性や事業内容、利用者層、経営理念などが基本となって事業所毎に作る必要がある。 自然災害直後やコロナ禍で職員が濃厚接触者に認定された場合は、出勤出来る職員数は大きく減少します。

通常の20〜30%程度の出勤率で、どのようなサービスや業務を優先して提供を始めるか。 50%になったらどうするか。 80%ならどの業務をおこなうか。 このように有事の時に 再開する優先業務を決めておくことで、素早く業務を再開することが出来るようになります。 水道の断水や電気のブラックアウト、ガスの停止、道路の破損などの要因によっても優先業務が異なります。 これらのことを、職員を交えてじっくりと計画に纏めて行く作業が求められています。

介護事業のBCPは一般企業の策定プロセスとは異なり、 感染症対策やコロナ対策など一般企業にはない要素を多く盛り込む必要があります。 介護保険制度や災害時の特例措置に有る程度の知識が必要となります。 いずれにしても、BCPの作成には 有る程度のマネジメント力が求められるため、厚生労働省は支援体制を取るとしています。

令和3年介護報酬改定に伴うケアプランへの加算の位置づけ

質問   4月から新たな加算が出ましたが、どこから、どこまでケアプラン、計画書に記載するべきでしょうか?

例えば東京都の条例でも「通所介護計画作成からサービス提供のプロセス」で、「居宅サービス計画(ケアプラン)に沿って作成(第107条第1項)」で示しています。

加算もケアプランへ位置づけが必要になり、合わせて加算の位置づけに伴う目標設定、サービス内容も必要になりますので、居宅介護サービス等の加算要件をきちんと事前にご確認頂いた上で、利用者にとってメリットがある加算算定をされて下さい

第2表
【要点】
□ 根拠のある課題設定を意識し、利用者の意向との関連付けが図られていますか。
□ 利用者自身が取り組むことができ、一定期間に達成できる実現可能な目標になっていますか。
□ 目標を達成するための期間を考慮し、期間設定をしていますか。
□ 家族支援・インフォーマル・医療など介護保険外の支援の記載がありますか。

【留意事項】

  • 利用者ができそうなことや、取り組んでいきたいことを、引き出して反映する。専門用語を多用せず、利用者の言葉を利用する。
  • ニーズのないサービス種類を位置付けない。
  • 「生活全般の解決すべき課題」は、自立支援に向けた視点で記載する。また、利用者や家族の要望のみではなく、アセスメント結果を踏まえる。
  • 「短期目標」は、抽象的ではなく、利用者や家族が具体的にイメージできるような表現で記載する。また、長期目標を達成するための具体的で実現可能な目標にする。なお、サービス利用を前提として短期目標を設定しない。
  • 「期間」は、原則として開始時期と終了時期を記載する。
  • 目標はサービス事業所の目標ではなく、本人の目標を記載する。

令和3年介護報酬改定に伴うケアプラン標準様式の見直しに基づく記載の仕方

質問 ケアプランの標準様式の見直しについて、ケアプラン1表の「意向を踏まえた課題分析の結果を記載する。」となっていますが、具体的にはどのようなことを記載すればいいのでしょうか?

介護保険最新情報Vol.958「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について」の「居宅サービス計画書標準様式及び記載要領」には、「利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果」利用者及びその家族が、どのような内容の介護サービスをどの程度の頻度で利用しながら、どのような生活をしたいと考えているのかについて意向を踏まえた課題分析の結果を記載する。

その際、課題分析の結果として、「自立支援」に資するために解決しなければならない課題が把握できているか確認する。そのために、利用者の主訴や相談内容等を踏まえた利用者が持っている力や生活環境等の評価を含め利用者が抱える問題点を明らかにしていく
こと。なお、利用者及びその家族の生活に対する意向が異なる場合には、各々の主訴を区別して記載する。

と記載されています。

ケアマネジャーのご担当のご利用者の中には、「買い物がまた出来るようになりたい」「料理が出来るようになりたい」とご意向をお話しされても「骨折の既往歴があり転倒が怖い」「腰痛で長時間立てない」という心身状況もあるかと思います。

しかしながらそうとは言え、それがそのまま訪問介護のヘルパーに代替サービスで生活援助中心になっては、真の自立支援にはなりません。

「買い物がまた出来るようになりたい」「料理が出来るようになりたい」という意向を踏まえたなら、まずは通所リハビリテーション等の位置づけを行いながら、「買い物がまた出来るようになりたい」を踏まえ「生協を活用し、ご家族かヘルパーと一緒に注文、仕分けする」を目標に社会資源を活用しながら買い物する楽しみを見つけて頂くところから始まり、心身状況の改善状況を見ながら、ご意向を確認し、「近所のコンビニにヘルパーと一緒に買い物に行けるようになる」という目標に段階踏まえて支援を変えると良いでしょう。そして「料理が出来るようになりたい」は、「ご家族やヘルパーと一緒にボールに水をはり、野菜を洗う」「ご家族やヘルパーと一緒に座りながら食材を切る」ところから始まり、心身状況が改善されたご様子を見て、ご意向を踏まえながら「心身状況に合わせて立位の時間を長くして、料理に関わる時間も増やす」という目標に変えて行くことで、ご意向を踏まえた課題分析→課題を踏まえた支援をどう行うかの記載と支援が適切に出来るようになります。

従来は意向を踏まえた上で、ご利用者やご家族の意向のサービスを位置付けていたケアマネジャーも多いかと思いますが、現在は、医療も連携し、重度化防止を目指し、改善・予防重視の自立支援のケアプランの考え方が望ましいので、そのことを踏まえながら一表には、利用者や家族が発言した言葉や発語できなかったという状況だけではなく、どのような内容の介護サービスをどの程度の頻度で利用しながら、どのような生活をしたいと考えているのかについて課題分析の結果を記載するよう留意してください

【課題分析標準項目(老企第29号別紙4)】

<基本情報に関する項目>

①基本情報、②生活状況、③利用者の被保険者情報、④現在利用しているサービスの状況、⑤障害老人の日常生活自立度、⑥認知症である老人の日常生活自立度、⑦主訴、⑧認定情報、⑨課題分析理由

<課題分析に関する項目>

⑩健康状態、⑪ADL、⑫IADL、⑬認知、⑭コミュニケーション能力、⑮社会との関わり、⑯排尿・排便、⑰じょく瘡・皮膚の問題、⑱口腔衛生、⑲食事摂取、⑳問題行動、㉑介護力、㉒居住環境、㉓特別な状況

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