高齢者が増える一方で介護職員は採用難です。リソースを確保するためには、増やすだけではなく今いる人材に定着してもらうことも重要です。他事業所よりも働きやすい職場であると思ってもらうために、職場環境の改善を検討しましょう。
この記事では介護事業所が利用できる人材開発支援助成金の情報をまとめ、補助金額まで詳しくご紹介しています。
また、記事後半では関連する補助金を一覧にまとめております。ぜひブックマークをしてご活用ください。
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人材開発支援助成金
労働者のキャリア全期間を通じて職業能力開発を促進することを目的とした助成金です。
その中から、以下の4つのコースをご紹介します。
- 人への投資促進コース
- 教育訓練休暇等付与コース
- 事業展開等リスキリング支援コース
- 人材育成支援コース
全コース共通で下記が対象事業主となります。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 労働組合などの意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること
- 職業能力開発推進者を選任していること 他
補助金額
1事業所が1年度に受給できる助成金の限度額は以下の通りです。
訓練コース・メニュー | 1事業所1年度あたりの限度額 |
---|---|
人への投資促進コース(成長分野等人材訓練を除く) | 2500万円 |
人への投資促進コース(成長分野等人材訓練) | 1000万円 |
教育訓練休暇等付与コース | 制度導入30万円 |
人材育成支援コース | 1000万円 |
参照:人材開発支援助成金(人への投資促進コース)の 助成率を引き上げるなど制度の改正を行いました|厚生労働省
▶人への投資促進コース
職務に関連した専門的な知識と技能の習得を目的とした制度です。
コースのなかでもさらに5つに分かれています。
デジタル/成長分野 | 高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練 高度デジタル人材の育成のための訓練や大学院での訓練を行う事業主に対する高率助成を新設 |
---|---|
IT分野未経験 | 情報技術分野認定実習併用職業訓練 IT分野未経験者の即戦力化のための訓練を実施する事業主に対する高率助成の新設(OFFJTとOJTを組み合わせた訓練) |
サブスクリプション | 定額制訓練 サブスクリプション型の研修サービスによる訓練への助成の新設 |
自発的能力開発 | 自発的職業能力開発訓練 労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業主への助成の新設 |
教育訓練休暇 | 長期教育訓練休暇等制度 働きながら訓練を受講するための休暇制度や短時間勤務等制度を導入する事業主への助成の拡充 |
対象事業主
共通の条件以外に、各種別ごとでも対象事業主に条件があります。なお、サブスクリプションに関しては独自の条件はありません。
・高度デジタル人材訓練 次のいずれかに該当する事業主であること
- 主たる事業が日本標準産業分類の大分類の「情報通信業」であること
- 上記1.以外の事業主の場合は、以下a~dのいずれかを満たす事業主であること
- 産業競争力強化法に基づく事業適応計画(情報技術事業適応)の認定を受けていること
- IPA(情報処理推進機構)のDX認定を受けていること
- DX推進指標を用いて、経営幹部、事業部門、IT部門などの関係する者で自己診断を行い、IPAにこの指標を提出するとともに、この自己診断を踏まえた「事業内職業能力開発計画」を作成していること
- 企業におけるDXを進めるために、事業主において企業経営や人材育成の方向性の検討を行い、この検討を踏まえて事業内計画などの計画を策定していること
・IT分野未経験 次のいずれかに該当する事業主であること
- 主たる事業が日本標準産業分類の大分類の「情報通信業」であること
- IT関連業務を主に担う組織やDXを推進する組織を有していること
・自発的能力開発
自発的職業能力開発経費負担制度を定めるとともに、その制度に基づき、被保険者に対して経費を負担する事業主であること
・教育訓練休暇
「制度導入・適用計画」に基づき、支給要件(※)を満たす制度を新たに導入し、雇用する被保険者に対して、計画期間中に休暇または短時間勤務など制度を適用させ、その被保険者が訓練を受けた事業主であること
※この章の助成を「受けるためにクリアすべき訓練の内容」でご確認ください。
助成対象となるもの
訓練経費や訓練期間中の賃金の一部など
訓練メニュー | 対象者 | 対象訓練 | 経費助成率 | 賃金助成額 | OJT実施助成額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中小企業 | 大企業 | 中小企業 | 大企業 | 中小企業 | 大企業 | |||
高度デジタル人材訓練 | 正規/非正規 | 高度デジタル訓練 (ITスキル標準(ITSS)レベル3、4以上) |
75% | 60% | 960円 | 480円 | – | – |
成長分野等人材訓練 | 海外も含む大学院での訓練 | 75% | 国内大学院の場合 960円 |
– | ||||
情報技術分野認定実習 併用職業訓練 |
正規/非正規 | OFF-JT+OJTの組み合わせの訓練(IT分野関連の訓練) | 60%(+15%) | 45%(+15%) | 760円(+200円) | 380円(+100円) | 20万円(+5万円) | 11万円(+3万円) |
定額制訓練 | 正規/非正規 | 「定額制訓練」(サブスクリプション型の研修サービス) | 60%(+15%) | 45%(+15%) | – | – | ||
自発的職業能力開発訓練 | 正規/非正規 | 労働者の自発的な訓練費用を事業主が負担した訓練 | 45%(+15%) | – | – | |||
長期教育訓練休暇等制度 | 正規/非正規 | 長期教育訓練休暇制度(30日以上の連続休暇取得) | 制度導入経費 20万円(+4万円) |
1日当たり 6000円(+1200円) |
– | |||
所定労働時間の短縮と所定外労働時間の免除制度 | 制度導入経費 20万円(+4万円) |
– | – |
※()内の助成率(額)は、「賃金要件」または「資格等手当要件」を満たした場合の率(額)。
※賃金助成額(訓練期間中に支払われた賃金に対する助成)は、1人1時間当たりの額(長期教育訓練 休暇制度は1人1日当たりの額)。 OJT実施助成額は、1人1訓練当たりの額(定額)
申請期間(期日)
訓練開始日から起算して1ヶ月前まで
助成を受けるためにクリアすべき訓練の内容
訓練メニューはそれぞれ違っていますのでご注意ください。
・高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
- 実訓練時間数が10時間以上であること
- 企業の事業活動と区別して行われる訓練であること
- 職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練(職務関連訓練)であること
・IT分野未経験
- 情報処理・通信技術者の職種に関連する業務に必要となる訓練
- IT関係の資格(ITSSレベル2以上)取得している者または実務経験が5年以上の者であるOJT指導者により実施されるOJT
- 特定の要件を満たし、大臣認定を受けた訓練 他
・サブスクリプション
- 定額制サービスによる訓練であること
- 業務上義務付けられ、労働時間に実施される訓練であること
- 企業の事業活動と区別して行われる訓練であって、事業外訓練(自社以外で運営している機関などでの訓練)であること
・自発的能力開発
- 自発的職業能力開発経費負担制度を利用し、被保険者が自発的職業能力開発を行うために実施する訓練であること
- 実訓練時間数が20時間以上であること
- 職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練(職務関連訓練)であること
- 事業外訓練(自社以外で運営している機関などでの訓練)であること
・教育訓練休暇
<長期教育訓練休暇制度の適用の要件>
- 30日以上の教育訓練休暇の取得の仕方については、10日以上連続して取得する必要があり、そのうち1回は30日以上連続して取得するものであること
- 連続して取得した休暇期間ごとに、教育訓練の期間が、長期教育訓練休暇の取得日数の2分の1以上であること
- 休暇取得開始日が制度導入・適用計画期間内であること
<教育訓練短時間勤務等制度の適用の要件>
- 同一の教育訓練機関が行う一連の15回以上の訓練を含むものであること
- 制度適用期間内に、所定労働日において1回以上の所定労働時間の短縮または所定外労働時間の免除の措置を行うこと
▶教育訓練休暇等付与コース
労働者の自発的職業能力開発を受ける機会の確保などを通じた職業能力開発および向上を促進するため、事業主が、新規に教育訓練休暇制度を導入し、事業主以外が行う教育訓練などを受けるために必要な教育訓練休暇を被保険者に対して与えた場合に助成されます。
このコースは、さらに教育訓練休暇制度、長期教育訓練休暇制度、教育訓練短時間勤務など制度の3つの制度に分かれています。
以下の対象事業主以外は各制度によって変わりますので、ご注意ください。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 都道府県労働局が受理した制度導入・適用計画に基づき、その計画期間の初日に対象となる制度を新たに導入し、雇用する被保険者に対して、計画期間中に休暇を付与し、その被保険者に訓練を受けさせた事業主であること
- 労働組合などの意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、雇用する労働者に周知している事業主であること 他
詳しくは制度の公式リーフレットなどでご確認ください。
補助金額
支給対象となる制度 | 賃金助成※1 (1人1日当たり) |
経費助成※2 | ||
---|---|---|---|---|
「賃金要件」または「資格等手当要件」を満たす場合* | 「賃金要件」または「資格等手当要件」を満たす場合* | |||
教育訓練休暇制度 | – | – | 30万円 | 36万円 |
長期教育訓練休暇制度 | 6,000円 | 7,200円※3 | 20万円※4 | 24万円※3 |
教育訓練短時間勤務等制度 | – | – | 20万円※4 | 24万円※3 |
※1:有給による休暇取得に対する1人1日当たりの賃金助成額。最大150日。無給による長期教育訓練休暇の取得については賃金助成の対象外。人数制限なし
※2:経費助成は事業主(企業)単位で一度限りの支給
※3:賃金要件または資格等手当要件を満たす場合には加算される
※4:対象となるのは長期教育訓練休暇制度または教育訓練短時間勤務等制度を新たに導入し、要件を満たす制度を被保険者に適用させた事業主のみ。既に制度を導入済みの事業所は、賃金助成のみ対象
申請期間(期日)
- 教育訓練休暇制度
「制度導入・適用計画期間終了日(制度導入日から3年)の翌日から2ヶ月以内 - 長期教育訓練休暇制度
支給要件を満たす休暇の最終取得日の翌日から2ヶ月以内 - 教育訓練短時間勤務等制度
支給要件を満たす制度の最初の適用日の翌日から2ヶ月以内
助成の対象となる訓練の条件
- 教育訓練休暇制度
- 3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇制度を制度・導入適用計画に則り、就業規則または労働協約に制度の施行日を明記の上、規定するものであること
- 制度を規定した就業規則または労働協約を制度施行日までに雇用するすべての労働者に周知し、就業規則については制度施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出たものであること。また労働協約については、制度施行日までに締結されたものであること
- 日単位で取得が可能なものであること 他
- 長期教育訓練休暇制度
- 所定労働日において30日以上の長期教育訓練休暇の取得が可能な長期教育訓練休暇制度を就業規則または労働協約に当該制度の施行日を明記して規定すること
- 休暇の取得は、日単位での取得のみであること
- 制度を規定した就業規則または労働協約を制度施行日までに雇用するすべての労働者に周知し、就業規則については制度施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出たものであること。また労働協約については、制度施行日までに締結されたものであること 他
- 教育訓練短時間勤務等制度
- 所定労働日において30回以上の所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除のいずれも利用することが可能な教育訓練短時間勤等制度を就業規則または労働協約に当該制度の施行日を明記して規定すること
- 教育訓練短時間勤務等制度による所定労働時間の短縮は、1日につき1時間以上所定労働時間未満の範囲で1時間単位で措置できるものとすること
- 制度を規定した就業規則または労働協約を制度施行日までに雇用するすべての労働者に周知し、就業規則については制度施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出たものであることまた労働協約については、制度施行日までに締結されたものであること 他
詳しくは制度の公式リーフレットなどでご確認ください。
▶事業展開等リスキリング支援コース
企業の持続的発展のため、新製品の製造や新サービスの提供などにより新たな分野に展開したり、成長分野の技術を取り入れ業務の効率化などを図るため、人材の育成に取り組む事業主を支援する目的の制度です。
補助金額
経費助成 | 賃金助成(1人1時間当たり) |
---|---|
75%(60%) | 960円(480円) |
※( )内は中小企業以外の助成額・助成率
申請期日
訓練終了日の翌日から起算して2ヶ月以内に支給申請書と必要な書類を労働局に提出(訓練開始前の計画書の提出が必要)
助成を受けられる訓練の要件
- 助成対象とならない時間を除いた訓練時間数が10時間以上であること
- OFF-JT(企業の事業活動と区別して行われる訓練)であること
- 職務に関連した訓練であって以下のいずれかに該当する訓練であること
- 企業において事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練
- 事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタルトランスフォーメーション化(DX化)やグリーン・カーボンニュートラル化(※)を進めるにあたり、これに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練
※二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量と、吸収量を相殺してゼロにするカーボンニュートラル化(脱炭素)の推進をビジネスチャンスとして捉え、環境への配慮と産業の成長を促進する成長戦略
▶人材育成支援コース
業務に関連した知識・技能を習得させるための訓練や、非正規雇用労働者を対象とした正社員化を目指す訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するコースです。
令和4年度まで設置されていた特定訓練コース、一般訓練コース、 特別育成訓練コースが統合され、新たに人材育成支援コースとなりました。
コースごとの手続きがなくなりより利用しやすくなっています。
補助金額
対象の労働者が各訓練を行った場合に支給されます。
支給対象となる訓練 | 経費助成 | 賃金助成 (1人1時間当たり) |
OJT実施助成 (1人1コース当たり) |
||||
賃金要件または資格等手当要件を満たす場合 ※1 | 賃金要件または資格等手当要件を満たす場合 ※1 | 賃金要件または資格等手当要件を満たす場合 ※1 | |||||
人材育成 訓練 | 雇用保険被保険者 | 45% (30%) |
+15% (+15%) |
760円 (380円) |
+200円 (+100円) |
– | – |
有期契約労働者等 | 60% | +15% | – | – | |||
有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換 ※2 | 70% | +30% | – | – | |||
認定実習併用職業訓練 | 45% (30%) |
+15% (+15%) |
20万円 (11万円) |
+5万円 (+3万円) |
|||
有期実習型訓練 | 有期契約労働者等 | 60% | +15% | 10万円 (9万円) |
+3万円 (+3万円) |
||
有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換 ※2 | 70% | +30% |
※1:全ての対象労働者に対して、要件を満たす賃金または資格手当などを支払った日の翌日から起算して5ヶ月以内に割増分の支給申請をした場合に、その該割増分が追加で支給される
※2:①有期契約労働者等を「正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員または短時間正社員」へ転換した場合②有期契約労働者をいずれかの無期契約労働者へ転換した場合
上限額は事業規模や訓練時間によって変わります。詳しくはこちらのリーフレットでご確認ください。
申請期日
訓練終了日の翌日から起算して2ヶ月以内に支給申請書と必要な書類を労働局に提出(訓練開始前の計画書の提出が必要)
助成を受けるためにクリアすべき条件
各訓練によって条件が変わります。
人材育成訓練
職務に関連した知識・技能を習得させるための10時間以上のOJTを指します。
- OFF-JTにより実施される訓練であること(事業内訓練または事業外訓練)
- 実訓練時間数が10時間以上であること
認定実習併用職業訓練
厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練(OJTとOFFJTを組み合わせたもの)です。
- OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
- 訓練実施期間が6ヶ月以上2年以下であること
- 総訓練時間数が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
- 総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること
- 訓練終了後にジョブ・カードにより職業能力の評価を実施すること
有期実習型訓練
有期契約労働者等に対し、正規雇用労働者等に転換するための訓練(OJTとOFFJTを組み合わせたもの)です。
- OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
- 訓練実施期間が2ヶ月以上であること
- 総訓練時間が6ヶ月当たりの時間数に換算して425時間以上であること
- 総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること
- 訓練終了後にジョブ・カードにより職業能力の評価を実施すること
介護事業者の助成金活用事例
福祉用具の販売と介護施設の運営をしているA社では、介護職員の離職を防止するためにスキルアップを目的とした教育訓練を行う必要があると考えていました。人材開発支援助成金の一般訓練コースを利用して、以下の訓練と助成を受けました。
教育訓練の内容
- 教育訓練機関:外部教育訓練機関
- 受講コース:介護福祉士実務者研修
- 訓練目標:介護福祉士国家資格の受験
- 訓練時間:一人あたり、45.5時間
- 受講料等:一人あたり、97,200円
一人あたりの助成額
- 経費助成:43,700円(受講料×45%)
- 賃金助成:21,800円(45.5h✕480円)
支給総額:65,500円
訓練後、職員が資格を取得しやすくなり、会社への愛着率が芽生え、定着率が上がったという効果が得られたようです。
介護事業所で使える助成金・補助金制度一覧
その他使える補助金を以下の記事で紹介しています。
各補助金と概要の一覧
制度名称 | 制度の概要 |
---|---|
業務改善助成金 | 中小企業・小規模事業主の生産性向上を支援し、事業場内でもっとも低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図ることを目的とした助成金 |
働き方改革推進支援助成金 | 生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を助成する |
雇用調整助成金 | 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るため休業手当に要した費用を助成する |
キャリアアップ助成金 | 派遣労働者含む有期雇用労働者や、短時間労働者の企業内でのキャリアアップ促進を目的とした助成金 |
両立支援等助成金 | 職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”を推進する目的とした助成金 |
人材開発支援助成金 | 労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進することを目的とした助成金 |
トライアル雇用助成金 | 職業経験の不足などから就職が困難な求職者などを3か月間程度試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとしてもらうことを目的とした助成金 |
産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース) | 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成する |
労働移動支援助成金 | 事業規模の縮小などにより離職を余儀なくされる労働者などに対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設などに委託して実施した事業主に対して助成 |
中途採用等支援助成金 | 中途採用、UIJターンの採用拡大を図る事業主へ助成 |
人材確保等支援助成金 | 雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的とした助成金 |
特定求職者雇用開発助成金 | 高年齢者や障がい者などの就職困難者をハローワークなどの紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成 |
65歳超雇用推進助成金 | 高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現する支援をする助成金 |
介護ロボット導入活用支援事業補助金 | 介護ロボットの使用による介護従事者の負担の軽減を図るとともに、介護ロボットの普及による働きやすい職場環境の整備を図り、介護従事者の確保に資することを目的とした助成金 |
ICT導入支援事業補助金 | 介護事業所などにおける介護ソフト、タブレット端末などの導入支援を行うことにより、介護記録・情報共有・報酬請求などの業務の効率化を図り、介護従事者の負担軽減による雇用環境の改善、離職防止および定着促進に資することを目的とした助成金 |
IT導入補助金 | デジタル化により、業務効率・売上アップなどをサポートする目的の助成金 |
小規模事業者持続化補助金<一般型> | 小規模事業主および一定要件を満たす特定非営利活動法人が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更に対応するため、小規模事業主などが取り組む販路開拓などの取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業主などの生産性向上と持続的発展を図ることを目的とした助成金 |
創業助成事業 | 創業予定者または創業から間もない中小企業者に対して、創業期に必要な経費の一部を助成することで東京都における創業のモデルケースを創出し、新たな雇用を生み出すなど東京の産業活力の向上が目的となっている助成金 |
事業再構築補助金 | 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、需要や売上の回復が期待しにくいなかで、経済社会の変化に対応するために新しい分野の展開、業態転換、業種転換などによって規模の拡大、事業再構築を目指す中小企業などの挑戦を支援する目的の助成金 |
事業継承・新規開業支援補助金 | 主に小規模事業主の事業継続や、新規開業によって地域の活性化や雇用機会の拡大が目的の助成金 |
【助成金制度で使われる主な用語の解説】
各助成金(補助金)の多くは、特定の概念を下記のとおり定義しています。
場合によっては下記に限らない場合もありますので、詳しくは各制度のページでご確認ください。
「中小企業」とは
以下のAまたはBの要件を満たす企業となります。
業種 | A資本または出資額 | B常時雇用する労働者 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
「事業場」とは
労働基準法における考え方と同一です。同一の場所で、相関しかつ組織的な業務を行える場所のことを指します。
助成金・補助金制度を使って環境改善を行いましょう
介護現場の環境が改善されることは、職員のメリットだけではなく、ケアにより時間をかけることができるようになるといった利用者へのメリットにもなります。利用者への還元が増えれば、満足度に繋がり、施設運営にもよい影響をもたらすのではないでしょうか。