介護現場で使用している車両は、購入した車両かリース会社から借りている車両です。
リース車両の場合には、期間終了時にはきれいな状態で返却する必要があります。また社有車は施設や事業所の顔として、地域の方から見られています。今回は「社有車の管理と喫煙ルール」についてご紹介させていただきますので、施設や事業所の業務改善にご活用いただければ幸いです。
目次
社有車管理のポイント
「駐車許可証」の有無
業務に使用するためには、警察に届け出ることが必要です。
届出により交付を受けた「駐車許可証」により、「届け出た車両は、記載した業務(該当サービス)以外には使用しない」ことを法人として約束することになります。
上記の申請は、所轄の警察署により手続きが異なりますので、各施設・事業所で最寄りの警察署に連絡して、必要書類を提出します。
取得した「駐車許可証」は、取得した車両に原本を保管しておきます。
駐車するときは、外から見えるようにしておきましょう。
「車両管理台帳」を作成し提出
- 作成部数は施設・事業所の社有車1台につき1部(最初に作成する際、全方向から車両の写真を撮ります)
- 作成後は管理部署へPDF添付でのメールかFAX送信(車検証のコピーも一緒に)
- 台帳保管は1台ごとファイリングして拠点に保管
「運転日報」は必ず記入
車両を運転する際は必ず運転日報を記入しましょう。業務以外での社有車使用は禁止です。
車検が終わるまで車に乗ることはできない
車検は、指定工場からアナウンスがあるので、施設か事業所で対応します。車検は「車検証」と「自動車損害賠償責任保険証明書」がないと受けることができません。必ず車内に保管しておきましょう。
車は主に送迎などで利用されるかと思います。以下の記事では送迎時のポイントをまとめています。
私有車を業務で使用する場合
業務に使用する車両は原則社有車ですが、何らかの理由により、上長がやむを得ないと判断し許可した場合のみ、例外として私有車の業務使用が認められます。
私有車を業務で使用する場合は、下記の手続きを取る必要があります。「使用許可証」がないと、基本、私有車の使用はできません。
私有車を業務で使用するための許可申請の流れ
1.申請者は書類を管理部署へ郵送
該当の書類は以下の4つです。
- 「私有車両業務使用許可申請書・誓約書」
- 「車検証」の写し
- 「免許書の両面」の写し
- 「任意の車両保険の保険証」の写し
2.法人の決裁が下りると「私有車両業務使用許可証」が施設や事業所へ返信される
「私有車両業務使用許可証」は本人が保管します。
3.私有車を使っての業務を開始
乗車時は必ず「運転日報」を記入しましょう。
≪再申請が必要なとき≫
- 有効期限(原則、許可日から1年間)が来たら、再度申請を行いましょう。
- 変更事項があったときも再度申請が必要です (例:車が変わった。保険内容が変わったなど)。
喫煙ルール
喫煙の仕方に要注意!
施設や事業所の職員が制服のまま社有車や私有車、外でタバコを吸っている姿を見られたり、衣服にタバコの臭いがついた状態でサービスをされたりした場合、利用者や近隣の方はどう思うでしょうか?
喫煙によって信頼関係を失わないよう、必ず喫煙ルールを守りましょう。
特定の状況では喫煙を控える
- ユニフォームを着たままでの喫煙禁止
- 社有車での喫煙禁止
- 決められた場所以外での喫煙禁止
喫煙するときのルール
- ユニフォームの上には上着を羽織る
施設や事業所内・外問わず、ユニフォーム着用時の喫煙は厳禁です。施設や事業所の外でも常に人の目があることを忘れてはいけません。喫煙をするときは、ユニフォームの上に何か羽織るなどしましょう。
- 所定の場所で喫煙をする
必ず喫煙場所を決めましょう。所定の場所以外での喫煙は禁止です。また、タバコの火の不始末は火事につながります。喫煙場所の近くには燃えやすいものを置かないでください。誤って引火する可能性があり危険です。
- 喫煙場所に水の入ったバケツを設置する
喫煙場所には、必ず水の入ったバケツを設置します。タバコの吸い殻は、水の入ったバケツに捨て、確実に消火してください。また、バケツに溜まった吸い殻を捨てるときも、完全に火が消えていることを再度確認してから、まとめて捨ててください。
- タバコを吸わない方への配慮をする
タバコを吸わない方は、タバコの匂いに敏感です。不快を与えることがないように、タバコの煙や吸い終わった後には、手洗い、歯磨き、消臭剤を用いるなどし、周りへ配慮しましょう。
また、タバコを吸わない職員から、休憩時間以外のタバコ休憩について不満も多く聞かれます。タバコを吸う時間は、休憩時間に限定するなどのルールを施設や事業所で定め、吸う方・吸わない方が互いに気持ちのよい職場環境を心がけましょう。
利用者や同僚への気遣いを心掛けましょう
2019年7月から「望まない受動喫煙をなくし、特に受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者などに配慮する」ことを目的として、健康増進法の一部が改正されました。それに伴い施設や事業所は、建物の出入り口の前ではなく、建物の裏や屋上など、喫煙のために立ち入る場所以外には通常利用することのない場所に設置するなど対応が義務付けられています。
喫煙ルールをしっかりと守り、利用者やタバコを吸わないスタッフに対しても不快感を与えることのないよう周知徹底を行ってください。
また、喫煙ルール以外にも利用者への気遣いで気を付けたい部分があります。以下も参考にしてください。