【最新】通所介護の人員基準の基本・介護職員の計算式

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【2022最新】通所介護の人員基準の基本・介護職員の計算式

通所介護(デイサービス)を運営する際には、厚生労働省が定めた人員配置基準を満たす必要があります。人員配置基準を満たせていない事業者は、減算や一部効力停止などの行政処分になってしまうので注意が必要です。

今回は、通所介護に必要な管理者・生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練相談員の役割や配置すべき人数など、人員基準の基礎について詳しく解説していきます。兼任できる人員や利用定員が多い場合の介護職員の計算方法などもまとめました。


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通所介護(デイサービス)の人員配置基準とは?

通所介護(デイサービス)の人員配置基準とは?

利用者がご自宅で自立した生活ができるよう、食事・入浴・排せつ等の介助や機能訓練などを行う通所介護(デイサービス)。通所介護を運営するには、介護保険法で定められた人員配置基準を満たさなければなりません。

通所介護の人員配置基準は、平成27年度介護報酬改定で内容にいくつかの変更がありました。特に注目すべき点として、看護職員の配置基準の緩和が挙げられます。改正後は利用者の健康状態を確認できる体制が整っていれば、専従の看護職員でなくともよいとされ、人員基準緩和の変更内容では下記のように明記されています。

病院,診療所,訪問看護ステーションとの連携により,看護職員が指定通所介護の営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い,病院,診療所,訪問看護ステーションと指定通所介護事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には,看護職員が確保されているものとする。なお,密接かつ適切な連携とは,指定通所介護事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保することである。

また、職員が仕事と家庭の両立が図れるよう以下の点が改正されました。

【「人員基準における両立支援への配慮」で改正された項目】

常勤時間数の緩和育児・介護休業法に基づき、労働時間の短縮措置がとられている職員に関しては、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことができる。
常勤換算要件の緩和育児・介護休業法で短時間勤務制度を利用し、かつ週30時間以上勤務している職員は、常勤換算で「1(常勤)」と数えることができる。
人員配置基準や報酬算定の緩和常勤配置が必要な職員が産休や育児・介護休業を取った場合、同等の能力を持つ複数の非常勤職員を常勤換算すれば、人員配置基準を満たすことができる。
この場合、産休や育児・介護休業を取っている職員は、サービス提供体制強化加算などで常勤職員に含めることができる。

上記のように改正されたことで、育児や介護を行う人の離職を防ぎ、職員の定着につなげられると考えられるでしょう。

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通所介護(デイサービス)に必要な人員

通所介護(デイサービス)に必要な人員

通所介護を運営する際には、管理者・生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員の配置が必要です。それぞれの職種ごとに必要な人員が異なりますので、下記の表でご確認下さい。

管理者

管理者は施設の責任者ですが、指示命令や一元管理を行います。介護職員の管理から育成、施設の運営業務まで業務は多岐に渡ります。特に資格は必要ありませんが、マネジメントのスキルが求められる職種と言えるでしょう。

管理者は施設につき、1名の配置が必要です。常勤または専従の管理者が基本ですが、条件を満たしていれば兼務できます。詳しい要件は以下の表をご確認ください。

【通所介護における管理者の人員基準まとめ】

必要な人員資格の有無常勤の要件
1名必要なし常勤または専従の管理者が必要

ただし管理業務に支障がない場合は以下も可
①施設内の職員の兼務
②敷地内または道路を隔てて隣接している他事業所の管理者か職員の兼務

生活相談員

生活相談員は利用者やそのご家族の相談に乗り、適切なアドバイスを行う職種です。利用開始時や介護保険報酬改正の都度の手続き、重要事項説明書・契約書等の説明を利用者やご家族に行い、同意を得た上で交付を行います。また、地域やケアマネジャーを介して医療機関との連携なども担当します。

生活相談員として務めることができるのは、社会福祉士や介護福祉士、精神保健福祉士などの資格を持つ方です。また、「施設の人員配置基準を満たす」ことが出来れば、生活相談員と介護職が兼務できます

人員は営業日ごとに、サービス提供時間数以上の配置が必要なため注意しましょう。例えばサービス提供時間が9〜17時の場合、8時間の勤務時間数が必要となります。勤務時間にはサービス担当者会議や地域ケア会議なども含めることができます。

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【通所介護における生活相談員の人員基準まとめ】

必要な人員資格の有無常勤の要件
サービス提供時間数に応じて、1名以上の配置が必要社会福祉士
介護福祉士
精神保健福祉士
介護支援専門員
など
※資格要件は自治体によって異なる場合がある
同一施設の介護職員が常勤の場合、生活相談員は常勤でなくても可

看護職員

看護職員は利用者の健康状態の確認、把握や薬の管理、排せつ・入浴介助なども行います。看護師または准看護師の資格を持った方が、看護職員として務めることができます。

基本的に専従で1名以上の配置が必要です。ただし例外があります。病院や訪問看護ステーションなどと連携し、営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行うことができる状態であれば、人員配置基準を満たしたことになります。

【通所介護における看護職員の人員基準まとめ】

必要な人員資格の有無常勤の要件
単位ごとに専従で1名以上看護師
准看護師
なし

介護職員

介護職員の主な仕事は食事や排せつ、入浴などの介護のほか、掃除や機能訓練の補助などを行います。基本的に資格は必要ありません。

介護職員はサービス提供時間に応じて配置しなければなりません。施設の利用者数によって変動するので注意しましょう。利用者数が15人までの場合は、1名以上の配置が必要です。15人を超える場合は以下の計算式で算出します。

【介護職員の人員を算出するための計算式】
((利用者数-15)÷5)+1

例えば利用者数20人の場合は、計算式が「((20-15)÷5)+1」となり必要人数は2人です。サービス提供時間8時間の場合は、16時間分の介護職員の配置が必要になります。

【通所介護における介護職員の人員基準まとめ】

必要な人員資格の有無常勤の要件
①単位ごとにサービス提供時間に応じて配置
・利用者の数が15人まで1名以上
・15人以上の場合は以下の計算式で算出
(利用者数-15)÷5+1
②事業所の単位ごとに常時1名
なし同一施設の生活相談員が常勤の場合、介護職員は常勤でなくても可

機能訓練指導員

機能訓練指導員は、利用者が自宅で自立した生活できるよう支援するため、生活機能の維持・向上に必要な訓練を行います。理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの資格が必要です。

また、看護師・准看護師の資格を持つ者も機能訓練指導員として勤務することが可能です。機能訓練指導員は他職種との兼務が可能であるため、看護職員が機能訓練指導員を兼務することができます。

利用定員数に関係なく、施設ごとに1名の配置が義務付けられています。

【通所介護における機能訓練相談員の人員基準まとめ】

必要な人員資格の有無常勤の要件
1名以上理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
看護職員
柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師
など
なし

【利用定員別】通所介護(デイサービス)の人員基準

【利用定員別】通所介護(デイサービス)の人員基準

利用定員別に、必要な人員基準をまとめました。利用定員数10人・20人・30人のケースです。参考にしてみてください。

【利用定員別の人員基準表】

利用定員数10人の場合利用定員数20人の場合利用定員数30人の場合
管理者1名(基本は常勤)1名(基本は常勤)1名(基本は常勤)
生活相談員1名以上1名以上1名以上
看護職員1名以上1名以上1名以上
介護職員1名以上2人以上4名以上
機能訓練指導員1名以上1名以上1名以上

尚、介護福祉士や勤続年数の長いスタッフを一定数以上配置することで、「サービス提供体制強化加算」を取得できます。

人員基準を満たせない場合は?

人員基準を満たせない場合は?

人員配置基準を守れない場合、人員配置基準違反となります。人員配置基準違反をした状態が続いたり、何度も繰り返されたりした事業所は、行政処分が科される場合があるので注意しましょう。

具体的な行政処分は以下の通りです。

  • 減算
  • 指定取り消し
  • 全部効力停止
  • 一部効力停止

しかし感染症の拡大や災害などやむを得ない事態が起きた際は、人員基準の取り扱いが緩和される場合がありますので、都度行政に確認しながら適切な人員配置を行って下さい。

人員基準以外の注意点

人員基準以外の注意点

通所介護を運営する場合、人員配置基準以外にも注意すべき基準があります。ここでは施設内の設備に関する設備基準と、運営基準についてまとめました。

通所介護(デイサービス)の設備基準

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」によると、通所介護の施設には以下の設備が必要になります。

【通所介護の設備基準】

食堂および機能訓練室利用者1人あたり3㎡の面積が必要。相談室や事務室などのほかの設備や廊下、通路は含まない。
食堂や機能訓練室として十分に機能する広さがあれば、同一の場所にして構わない。
相談室個室またはパーテーションで区切って、相談内容が外に漏洩しないように配慮すること。

そのほか事務室や消防法に基づく消火設備、サービスを提供するために必要な設備の設置が義務付けられています。自治体によっては細かく要件が定められている場合がありますので、必ず行政や関係部局に確認しましょう。

通所介護(デイサービス)の運営基準

通所介護の運営基準は以下を参考にしてください。

【第四節 運営に関する基準】

(利用料等の受領)
第九十六条 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定通所介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
二 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用
三 食事の提供に要する費用
四 おむつ代
五 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4 前項第三号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 指定通所介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(指定通所介護の基本取扱方針)
第九十七条 指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定通所介護事業者は、自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

通所介護を運営する際も人員配置基準に満たない場合は行政処分が科される可能性があります。減算だけでなく、事業所の指定取り消しや全部効力停止などのリスクがあるため、しっかり理解するようにしてください

また3年に一度の報酬改定の度に、加算の人員配置基準も異なる場合があります。兼務できる人員はじめ、今一度ルールをよく確認しましょう

【2分の動画で理解】
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