「介護事業所を経営しているが、離職率の高さに悩まされている」
「人材不足を補てんするいい方法はないだろうか」
「介護職採用ににおすすめの方法があれば知りたい」
このようなお悩みをもつ介護施設の経営者・人事担当者の方も多いことでしょう。介護業界は人材不足が顕著だといわれており、離職率も高止まりとなっています。従来の採用方法では頭打ちになっているのが現状です。
本記事では、介護職で優秀な人材を確保するための採用方法について徹底解説します。ぜひ皆様の介護事業の人材採用活動にお役立てください。
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従来の介護職の採用方法がうまくいかない理由
介護職の採用は、ハローワークや派遣、自社サイト募集、求人媒体、リファラル採用などが一般的です。しかし、日本国内の介護業界における有効求人倍率は3倍以上(1を上回るほど人材不足)と、人材不足が顕著に表れています。
従来の方法では頭打ちの状態になることが予想されるため、新たな採用方法を模索することが求められるでしょう。本記事では、介護業界の新たな採用のかたちをご提案させていただきます。
中高齢者を介護助手として採用する
人材不足の打開策として、中高齢者の採用があげられます。彼らを「介護助手」として採用することで、介護現場の負担を軽減します。
介護助手は資格が必要ない
介護助手とは、介護専門職の助手として働く人のことを指します。介護士のサポートが主となるため、資格は必要ありません。実際、介護助手を導入したことで介護士の労働環境が改善され、離職率が12.1%から5.1%に低下したというデータもあります。
参考:介護助手導入の手引き | 社会福祉法人 福島県社会福祉協議会
介護助手の業務内容
介護助手の業務としては、利用者の話し相手からベッドメイキング、食事の配膳、清掃、片付けなどさまざまです。介護助手は介護士のサポート的な役割を担うため、利用者の身体に直接触れることがありません。排せつや入浴などの身体介助を行わないのが特徴です。
中高齢者の経験を活かせる
中高齢者を採用することには多くのメリットがあります。介護助手がアクティブシニア(元気な高齢者)なら、利用者と年代が近いことから相手への理解にも優れているので、年代や価値観の違いなどによるコミュニケーションエラーのリスクが少なく、円滑な業務進行を期待できます。
外国人介護人材を採用する
最近では、制度の充実などによって「外国人労働者」を採用する介護事業所も増えています。ここでは、外国人労働者を採用するメリットや採用方法について詳しく見ていきましょう。
外国人介護人材を採用するメリット
介護事業所が外国人労働者を雇用することには、多くのメリットがあります。代表的なメリットとして以下の3つがあげられます。
日本や介護について学んだ人材を確保できる
外国人労働者は、介護現場で働く前に、現地の看護学校での技能の習得や日本国内での日本語学習をクリアしています。日本語や介護についての知見がある状態なので、事業所にとっては即戦力として働いてもらえるのです。
長期就労の人材を確保できる
長期就労の人材を雇用できるのも大きなメリットです。特定技能の場合は5年、技能実習の場合は3~5年など長期的に人材を雇用することができます。介護福祉士の試験に合格した場合は、永続的に日本で働くことができる在留資格「介護」というビザもあるため、人材不足に悩む介護事業者にとっては有益な採用方法です。。
日本人職員の意識改革につながる
外国人人材は非常に素直で日本人がやっている介護を正としてどんどん吸収していきます。実際に外国人人材を雇用している事業所では、外国人人材が間違った介護をした場合に「なぜそのようにしたのか」と聞くと、「他の人たちがこのようにしていたから」と答えたという事例もあります。見られているという意識から、改めて自分たちの介護を見直すきっかけにもなるため、サービスの質の向上、現場職員の意識改革にも繋げることが可能です。
外国人介護人材を採用するための4種類の方法
外国人労働者を採用する方法として、EPA、在留資格「介護」、特定技能、技能実習の4種類があげられます。
EPA介護福祉士候補生
EPA介護福祉士候補生とは、経済連携協定に基づき日本での就労と研修を行いながら介護福祉士の取得を目指す外国人のことをさします。現在日本の介護業界ではインドネシア、フィリピン、ベトナムの3ヶ国と締結していますが、採用方法は出身国によって異なります。自国の看護学校などを卒業した後、日本語研修や介護導入研修を受けることで、受け入れ施設での介護業務が可能となります。
在留資格「介護」
在留資格「介護」は、外国人が「介護福祉士」の資格を取得することで、日本で働くことのできるビザです。在留資格「介護」ビザは、2017年1月にスタートしたビザで、ほぼ永続的に日本での就労が可能です。
採用方法には複数のパターンがありますが、人材紹介の利用や養成校への求人を出して応募を募るのが最も一般的です。しかし在留資格「介護」が発給されている外国人の母数は少なく、採用できるかどうかもタイミングによることが課題になっています。
技能実習
技能実習は、開発途上国の経済発展を目的とした制度で、就労目的ではありません。東南アジアをはじめとした15ヶ国が受け入れ国として認められています。
技能実習は、第1号(1年目)、第2号(2・3年目)、第3号(4・5年目)に区分されており、1~3号を合わせて5年まで在留可能です。2号まで修了した人は、「特定技能」への移行も可能です。
特定技能
特定技能は、介護業界の人手不足を解消するために2019年から始まった最も新しい就労目的の制度です。在留資格は1年毎に更新し、最長5年まで就労できます。
ただし特定技能は、受け入れ数が「6万人」と上限があるので、同ルートでの採用を考えている事業者は注意が必要です。
また、特定技能のメイン層は20〜30代になるため、若い人材を確保できます。就労目的での訪日であるため、特定技能外国人の中には日本での長期雇用を希望している方も多く存在します。彼らの勉強や就労支援を行っていくことで、将来的に介護福祉士の取得を目指してもらえる可能性があります。
外国人介護人材を採用するデメリット
外国人労働者の採用にはメリットが多い反面、デメリットも存在します。特に気をつけておきたいデメリットは以下の2つです。
言語の問題が生じてしまう
一定の日本語能力を身につけている外国人とはいえ、言語の壁はあります。
日本語独特の細かいニュアンスや敬語を外国人がスムーズに理解するのは難しく、人間関係やコミュニケーションで「すれ違い」が起きてしまうケースも少なくありません。誤解が生まれないよう、言葉の伝え方を工夫する必要があります。
ただし、学習意欲の高い人材を採用できれば、日本語能力の向上は早いです。後々のトラブルを防ぐためにも、採用時点で相手をしっかりと見極めましょう。
文化や価値観が異なる
当然ながら、文化や価値観も異なります。日本の常識と海外の常識がズレていることは往々にしてあるでしょう。
仮に価値観が大きく異なっても、現場の日本人職員に説明をして、受け入れる準備を整えておけば問題ありません。お互いを尊重しあい、現場の全員が同一の意識をもつことが大切です。
長期で働いてもらうには労働環境の改善が必要不可欠
外国人に長期間、気持ちよく働いてもらうには、事業者側が積極的に労働環境の改善を行っていく必要があります。
「安価で雇用できる」という認識をやめる
外国人は安価で雇用できる人材ではありません。法的にも「日本人と同等の賃金の支払い」が定められており、不当な扱いをすることは禁じられています。あくまで人材不足を補うために外国から訪日してくれる介護職員ですので、長期的に働いてもらえるように対等な関係性の構築が大切になります。
受け入れ体制を整えておく
外国人の雇用には文化や宗教の違いを受け入れられるよう、さまざまな準備が必要になります。現場の介護職員の理解が得られなければ育成やフォローも難しくなるでしょう。
コミュニケーションの取り方やルール・マニュアルの制定、既存の現場の介護職員への説明など、外国人労働者が働きやすい環境を整備しておきましょう。
自治体もあります。現場職員はもちろん、利用者のためにも、可能な範囲で労働環境の改善を行っていきましょう。
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