外国人人材の指導は、外国人をはじめて受け入れる介護事業所にとって不安を感じるのではないでしょうか。
本記事では外国人介護人材への教育を行うにあたり指導方法のポイント、又在留資格ごとの特徴を説明します。外国人介護人材を導入される際に参考にしていただきたいです。
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外国人介護士を指導する際のポイント
外国人人材を指導するには言語、文化、生活習慣などの違いがあります。そのため指導する際、通常以上の配慮が必要です。本記事では外国人介護士を指導する際に伝えるべき3つのポイントについて解説します。
1.日本語とコミュニケーションについて
分かっているかどうかしっかり確認する
外国人介護者は、分からないことを「分からない」と言えず、とりあえず分かったと言ってしまうことがあります。これを避けるためには、分かっているか具体的な質問をする、分かりやすい日本語を使い理解度を確認しつつ指導しましょう。
伝え方は簡潔に
コミュニケーションをとる際は、伝える内容は簡潔にすることを意識しましょう。外国人介護者は日本語に慣れておらず、回りくどい言い方では伝わらない場合があります。伝える内容はできるだけ絞り、「~ですか?」などの表現や日本語能力試験で学習している文法を使って定期的に確認しましょう。
YES、NOははっきり
日本語には文脈によって「Yes」「No」どちらとも受け取れる曖昧な表現があります。この曖昧さはコミュニケーションエラーにつながるため、「Yes」「No」ハッキリと返答できる質問や声かけを意識することが大切です。
ジェスチャーを交えて伝える
日本語で話すときに同時に加えていただきたいのは、ジェスチャーです。言葉でお茶を勧めたのに伝わらない場面で、ジェスチャーを加えたら伝わったというエピソードもあります。言語だけでなく、ジェスチャーを加えて伝えることは日本語の理解を深めるきっかけになりえます。
宗教的価値観や国ごとの家族観といった文化的背景を理解する
文化や、宗教、家族観など価値観の違いは多数あります。日本人が当たり前に考えていることも、外国人にとって当たり前ではないこともあります。そのため、日本、母国違いの価値観を学びお互いを理解していく努力が必要になります。
申し送り事項や記録事項の確認をする
外国人介護者にとって、日本語の聞き取りと書き取りはハードルが高いです。申し送りを外国人介護士に任せると、内容の把握に漏れがあった場合業務に支障が出てしまいます。
申し送りは日本人が聞き、あとから外国人介護者に申し送り内容について説明ししましょう。焦らず、内容を理解してもらう時間を作ることが必要です。
2.チームケアであることを理解してもらう
現場では、「報告・連絡・相談」が欠かせません。どんなことでも、早めに報告することが求められます。
もし外国人介護士が何かを報告しようとしている場合は、時間をかけて聞き取りをしましょう。話を聞いてもらえる環境を整えることが、外国人介護士が遠慮をせずに業務に携われることにつながります。
3.質問しやすい環境を作る
「報告・連絡・相談」がしやすい環境を作るには、気軽に確認できる人間関係づくりが重要です。雑談等「何気ない会話ができる」、そんな雑談の中で生まれた人間関係は、相談できるだけでなく日本語の上達を促すことへもつながります。
外国人人材の在留資格
特定技能
特定技能は、一定の専門性・技能を有する外国人材の就労を目的とした制度です。5年間就労できます。その後も雇用する場合、介護福祉士の資格を取得し、在留資格介護への移行することが必要となります。
従事する業務は、身体介護と支援業務です。服薬介助を行うことも可能です。
夜勤は、仕事に慣れた場合、介護職の1人として任せることも可能になります。
訪問系サービスは、在留資格に基づいた活動を行っているか適切に判断することができないため対象外です。
介護報酬の算定人は、就業開始から算定できます。
技能実習
技能実習は、日本から諸外国へ技能移転を目的とし、外国人を日本の現場に受け入れ技能・技術を学んでもらうことを目的としています。
このため、入国後も技能実習評価試験に合格することが必要です。特定技能3号まで合格できれば最長5年間就労ができます。
日本語能力の要件はN4程度です。入国1年後、N3程度の日本語能力試験の受講が求められています。
「技能移転」という趣旨に基づき就労できる範囲は、必須有業務・関連業務・周辺業務と規定されています。このため服薬の介助は、指導者がいてもできません。
夜勤は、技能実習生以外の介護職員を含む複数名がいれば従事できますが、一人ではできません。
訪問系サービスは、適切な指導体制をとることができないため、対象外となります。
介護報酬算定人数は、特定技能と違い入国後8ヶ月の研修、就労後から算定できます。
関連記事:技能実習「介護」のガイドラインを徹底解説!要件や受け入れ可能な人数枠など
在留資格介護
在留資格介護は、日本で介護福祉士養成校に通い介護福祉士資格を取得する養成施設ルートと、「技能実習」「特定技能」など、別の受け入れ制度で入国し、実務経験や研修を経て介護福祉士資格を取得する実務経験ルートの2種類があります。
どちらのルートも、在留中に介護福祉士の資格取得ができれば、永続的な就労が可能になります。
施設形態や業務内容に制限はありません。日本の介護福祉士と同様、夜勤や訪問介護等の就業が可能です。
介護報酬算定人数は、特定技能同様就労開始から算定できます。
EPA介護福祉士候補生
EPA(Economic Partnership Agreement)は日本と、インドネシア・フィリピン・ベトナムの経済連携を強化するために創設された制度です。介護保険3施設をはじめ、通所介護やショートステイなど限られた介護サービスで採用できます。
国により要件は異なりますが、母国で看護学校を卒業または看護課程を終了した方、もしくは大学または高等教育機関の卒業に加え、母国で介護士認定を取得した方が対象です。
日本語能力は国によって異なり、インドネシア・フィリピンはN5、ベトナムはN3以上の日本語能力試験の合格が必要です。
基本的には日本での介護福祉士の取得が目的のため、入国4年目に国家試験を受けます。不合格だった場合は帰国しなければなりませんが、合格すると在留資格介護に移行でき、永続的な就労が可能です。
EPAは、目的が「労働力」とならないようにするため、「定員30名以上の介護施設」などの人員に余裕のある介護施設しか受け入れができない要件が含まれています。夜勤は、雇用6ヶ月経過もしくは日本語能力試験のN1またはN2合格であれば可能です。しかし、介護福祉士候補生以外の介護職員を配置することが求められます。
訪問系の介護サービスの従事は特定技能技能、技能実習と同様に認められていません。
しかし、介護福祉士資格取得後は訪問サービス、夜勤共に可能となります。技能実習と同様に介護報酬算定人数は、入国後8.5ヶ月から1年の研修、就労後から算定されます。
基本的に候補生となるまでに条件が多いため、EPAの希望者は8年間で2800人ほどです。実際来日しているのは2000人弱で、当初の予定では2年間で2000人を目標としているため、制度自体あまり活用されていないのが現状です。
関連記事:EPA介護福祉士候補者とは?受け入れや在留資格など概要解説
外国人人材採用のメリットとポイント
メリット①若い人材を確保できる
厚生労働省の「令和2年賃金構造基本統計調査」によると、外国人介護人材の平均年齢は33歳です。若い年齢層外国人介護人材を多く確保できる、これは大きなメリットです。若い人材を育てられれば長期間雇用につながる可能性がでてきます。
メリット②人手不足の解消
現状、介護の現場での人手不足は解消されず職員1人あたりの仕事量も多い状況です。外国人を採用し人手不足を緩和・解消することができれば仕事量の減少し、既存職員の離職を防ぐ効果も期待できるでしょう。
メリット③職員の意識も高くなる
わからないことを「なぜなのか」と素直に疑問を持つ外国人の姿に、日本人特有の考え、人種共通の考え両方を互いに学ぶことができます。この学びは施設のあり方、方針を見直するきっかけになり意識の向上にも繋がります。
学習意欲が高い人材の採用がポイント
外国人在留資格によって滞在期間に差はありますが、介護福祉士資格取得ができれば在留資格介護に切り替え、永続的に日本で働くことが可能です。
しかし、日本語に不慣れな外国人は介護福祉士資格の合格率が日本人より低い状態です。介護実習や業務に従事すると同時に、介護福祉士の勉強をしていくことは全員にできることではありません。この課題を解決するためには、外国人介護人材の学習意欲が重要になります。長期間就労ができる外国人介護人材を求める場合、学習意欲が高い人材を採用し、採用側からも資格取得に向けたサポートをすれば、長く日本で働いてくれる可能性が高まります。
日本での就労を目的としている人材が集まる特定技能の場合、登録支援機関によっては介護福祉士の取得支援サービスがある団体もあります。それぞれの団体がどのような支援を行っているか確認することをおすすめします。
しっかりと指導を行うことで欠かせない存在になる
本記事では、介護現場の人手不足解消の一助となる、外国人人材への教育のポイント、在留資格まで解説しました。
お互いを理解しサポートを行えれば、介護人材として力になる存在となりえます。
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