高齢者が増える一方で介護職員は採用難です。リソースを確保するためには、増やすだけではなく今いる人材に定着してもらうことも重要です。他事業所よりも働きやすい職場であると思ってもらうために、職場環境の改善を検討しましょう。
この記事では介護事業所が利用できる働き方改革推進支援助成金の情報をまとめ、補助金額まで詳しくご紹介しています。
また、記事後半では関連する補助金を一覧にまとめております。ぜひブックマークをしてご活用ください。
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目次
働き方改革推進支援助成金
中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的とした助成金で、下記の4つのコースがあります。
- 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
- 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
- 働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
- 働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)
▶労働時間短縮・年休促進支援コース
生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援する目的の助成金です。
支給対象は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 交付申請時点で成果目標を達成していること
- すべての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則などを整備していること
助成対象となるもの(取り組み)
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定などの作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新(小売業のPOS装置など)
補助金額・助成を受けるためにクリアすべき条件
取組の実施の際にかかった経費の一部を成果目標の達成状況に応じて支給します。
成果目標とは下記の4つで、このなかから1つ以上選択し達成する必要があります。
- すべての対象事業場において、令和4年または令和5年度に有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を削減し、月60時間以下または月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
- すべての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
- すべての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること
- すべての対象事業場において、特別休暇の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
以下のいずれか低い方の額が支給されます。
- 成果目標(※)1~4の上限額および賃金加算額の合計額 →以下の成果目標に応じた支給額、賃金加算額でご確認ください
- 対象経費の合計額✖補助率3/4 ※常時雇用する労働者が30人以下など条件によっては4/5
【成果目標に応じた支給額】
- 成果目標1の上限額
事業実施後に設定する
時間外労働時間数など事業実施前の設定時間数 現に有効な36協定において、時間外労働時間数などを月80時間を超えて設定している事業場 現に有効な36協定において、時間外労働時間数などを月60時間を超えて設定している事業場 時間外労働時間数などを
月60時間以下に設定150万円 100万円 時間外労働時間数などを
月60時間を超え、月80時間以下に設定50万円 – - 成果目標2達成時の上限額:50万円
- 成果目標3達成時の上限額:25万円
- 成果目標4達成時の上限額:25万円
【賃金加算額】
賃金の引き上げを行った場合は、以下が上限額に加算されます。
- 常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主の場合
引き上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人 3%以上引き上げ 15万円 30万円 50万円 1人当たり5万円(上限150万円) 5%以上引き上げ 24万円 48万円 80万円 1人当たり8万円(上限240万円) - 常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合
引き上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人 3%以上引き上げ 30万円 60万円 100万円 1人当たり10万円(上限300万円) 5%以上引き上げ 48万円 96万円 160万円 1人当たり16万円(上限480万円)
申請期間(期日)
令和5年1月13日
▶勤務間インターバル導入コース
勤務間インターバルとは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の休息時間を設けることです。2019年4月から制度の導入が努力義務化されました。積極的に取り組む中小企業事業主の支援を目的とした制度です。
次のいずれにも該当する中小企業事業主が対象です。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
- ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
- イ すでに休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
- ウ すでに休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
- すべての対象事業場において、交付申請時点および支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること
- すべての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること
- すべての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則などを整備していること
助成対象となるもの(取り組み)
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定などの作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新(小売業のPOS装置など)
※研修は勤務間インターバルについての内容でも可
※パソコン、タブレット、スマートフォン機器は対象外
助成を受けるためにクリアすべき条件
取り組みの実施にかかった経費の一部が、成果目標の達成状況に応じて支給されます。
成果目標とは下記の3つで、以下のいずれかを達成する必要があります。
- 新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする「休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定」を労働協約または就業規則に定めること - 適用範囲の拡大
すでに休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場において対象となる労働者の範囲を拡大し、「当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする」ことを労働協約または就業規則に規定すること - 時間延長
すでに休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、「当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とする」ことを労働協約または就業規則に規定すること
補助金額
対象経費の合計額に補助率3/4を乗じた額が助成されます。ただし、以下の上限額を超える場合は、上限額が対象となります。
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
休息時間数 | 「新規導入」に該当する取組がある場合 | 「新規導入」に該当する取組がなく、 「適用範囲の拡大」または「時間延長」に該当する取組がある場合 |
---|---|---|
9時間以上11時間未満 | 80万円 | 40万円 |
11時間以上 | 100万円 | 50万円 |
参照:働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) |厚生労働省
※休息時間数とは、事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、もっとも短いものを指します。
賃金額の引上げを行った場合は、以下の表のとおり上記上限額に加算されます。
- 常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主の場合
引き上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人 3%以上引き上げ 15万円 30万円 50万円 1人当たり5万円(上限150万円) 5%以上引き上げ 24万円 48万円 80万円 1人当たり8万円(上限240万円) - 常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合
引き上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人 3%以上引き上げ 30万円 60万円 100万円 1人当たり10万円(上限300万円) 5%以上引き上げ 48万円 96万円 160万円 1人当たり16万円(上限480万円)
※引き上げ人数は30人が上限
申請期間(期日)
令和5年1月13日
勤務間インターバルについては、下記の記事でも詳しく解説しています。
▶労働時間適正管理推進コース
生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の支援を目的としています。
次のいずれにも該当する中小企業事業主が対象です。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- すべての対象事業場において、交付決定日より前の時点で、勤怠管理と賃金計算などをリンクさせ、賃金台帳などを作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していないこと
- すべての対象事業場において、交付決定日より前の時点で、賃金台帳などの労務管理書類について5年間保存することが就業規則などに規定されていないこと
- すべての対象事業場において、交付申請時点で、36協定が締結・届出されていること
- すべての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則などを整備していること
助成対象となるもの(取り組み)
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定などの作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新(小売業のPOS装置など)
補助金額・助成を受けるためにクリアすべき条件
取り組みを1つ以上実施し、その際に要した経費の一部が、成果目標をすべて達成することで支給されます。
対象経費の合計額に補助率3/4を乗じた額を助成します(上限100万円)。
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
成果目標とは以下の3つです。
- すべての対象事業場において、新たに勤怠管理と賃金計算などをリンクさせ、賃金台帳などを作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用すること
- すべての対象事業場において、新たに賃金台帳などの労務管理書類について5年間保存することを就業規則などに規定すること
- すべての対象事業場において、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者および労務管理担当者に対して実施すること
上記に加えて賃金額の引上げを行った場合は、以下の表のとおり上記上限額に加算されます。
- 常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主の場合
引き上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人 3%以上引き上げ 15万円 30万円 50万円 1人当たり5万円(上限150万円) 5%以上引き上げ 24万円 48万円 80万円 1人当たり8万円(上限240万円) - 常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合
引き上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人 3%以上引き上げ 30万円 60万円 100万円 1人当たり10万円(上限300万円) 5%以上引き上げ 48万円 96万円 160万円 1人当たり16万円(上限480万円)
※引き上げ人数は30人が上限
申請期間(期日)
令和5年1月13日
▶団体推進コース
事業主(団体)が労働者の労働条件の改善のために時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取り組みを行うことを支援するものです。
3事業主以上(共同事業主においては10事業主以上)で構成し、1年以上の活動実績がある事業主団体が対象です。
助成対象となるもの(取り組み)
- 市場調査の事業
- 新ビジネスモデル開発、実験の事業
- 材料費、水光熱費、在庫などの費用の低減実験の事業(労働者への給与支払いなどは除く)
- 下請取引適正化への理解促進など、労働時間などの設定の改善に向けた取引先などとの調整の事業
- 販路の拡大などの実現を図るための展示会開催および出展の事業
- 好事例の収集、普及啓発の事業
- セミナーの開催などの事業
- 巡回指導、相談窓口設置などの事業
- 構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
- 人材確保に向けた取組の事業
補助金額・助成を受けるためにクリアすべき条件
助成対象となる取り組みのいずれか1つ以上を実施し、成果目標の達成に向けて実施しましょう。取組の実施にかかった経費が支給されます。
以下のいずれか低い方の額が助成されます。
- 対象経費の合計額
- 総事業費から収入額を控除した額
- 上限額500万円(条件によっては1,000万円)
成果目標は、支給対象となる取組内容について、事業主団体などが時間外労働の削減や賃金引上げに向けた改善事業の取組を行うこと。また、構成事業主の2分の1以上に対してその取組または取組結果を活用することです。
申請期間(期日)
令和4年11月30日
介護事業所で使える助成金・補助金制度一覧
その他使える補助金を以下の記事で紹介しています。
各補助金と概要の一覧
制度名称 | 制度の概要 |
---|---|
業務改善助成金 | 中小企業・小規模事業主の生産性向上を支援し、事業場内でもっとも低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図ることを目的とした助成金 |
働き方改革推進支援助成金 | 生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を助成する |
雇用調整助成金 | 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るため休業手当に要した費用を助成する |
キャリアアップ助成金 | 派遣労働者含む有期雇用労働者や、短時間労働者の企業内でのキャリアアップ促進を目的とした助成金 |
両立支援等助成金 | 職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”を推進する目的とした助成金 |
人材開発支援助成金 | 労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進することを目的とした助成金 |
トライアル雇用助成金 | 職業経験の不足などから就職が困難な求職者などを3か月間程度試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとしてもらうことを目的とした助成金 |
産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース) | 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成する |
労働移動支援助成金 | 事業規模の縮小などにより離職を余儀なくされる労働者などに対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設などに委託して実施した事業主に対して助成 |
中途採用等支援助成金 | 中途採用、UIJターンの採用拡大を図る事業主へ助成 |
人材確保等支援助成金 | 雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的とした助成金 |
特定求職者雇用開発助成金 | 高年齢者や障がい者などの就職困難者をハローワークなどの紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成 |
65歳超雇用推進助成金 | 高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現する支援をする助成金 |
介護ロボット導入活用支援事業補助金 | 介護ロボットの使用による介護従事者の負担の軽減を図るとともに、介護ロボットの普及による働きやすい職場環境の整備を図り、介護従事者の確保に資することを目的とした助成金 |
ICT導入支援事業補助金 | 介護事業所などにおける介護ソフト、タブレット端末などの導入支援を行うことにより、介護記録・情報共有・報酬請求などの業務の効率化を図り、介護従事者の負担軽減による雇用環境の改善、離職防止および定着促進に資することを目的とした助成金 |
IT導入補助金 | デジタル化により、業務効率・売上アップなどをサポートする目的の助成金 |
小規模事業者持続化補助金<一般型> | 小規模事業主および一定要件を満たす特定非営利活動法人が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更に対応するため、小規模事業主などが取り組む販路開拓などの取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業主などの生産性向上と持続的発展を図ることを目的とした助成金 |
創業助成事業 | 創業予定者または創業から間もない中小企業者に対して、創業期に必要な経費の一部を助成することで東京都における創業のモデルケースを創出し、新たな雇用を生み出すなど東京の産業活力の向上が目的となっている助成金 |
事業再構築補助金 | 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、需要や売上の回復が期待しにくいなかで、経済社会の変化に対応するために新しい分野の展開、業態転換、業種転換などによって規模の拡大、事業再構築を目指す中小企業などの挑戦を支援する目的の助成金 |
事業継承・新規開業支援補助金 | 主に小規模事業主の事業継続や、新規開業によって地域の活性化や雇用機会の拡大が目的の助成金 |
【助成金制度で使われる主な用語の解説】
各助成金(補助金)の多くは、特定の概念を下記のとおり定義しています。
場合によっては下記に限らない場合もありますので、詳しくは各制度のページでご確認ください。
「中小企業」とは
以下のAまたはBの要件を満たす企業となります。
業種 | A資本または出資額 | B常時雇用する労働者 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
「事業場」とは
労働基準法における考え方と同一です。同一の場所で、相関しかつ組織的な業務を行える場所のことを指します。
生産性の向上とは
助成金を申請する事業所において、生産性要件算定シートを用いて計算された生産性の伸び率が「生産性要件」を満たしている場合は助成額が割り増しされるなどの措置があります。
各助成金の項目で「生産性の向上が認められる場合」と記載がある場合、こちらの制度が適用になる可能性があります。
詳しくはこちらのページでご確認ください。
助成金・補助金制度を使って環境改善を行いましょう
介護現場の環境が改善されることは、職員のメリットだけではなく、ケアにより時間をかけることができるようになるといった利用者へのメリットにもなります。利用者への還元が増えれば、満足度に繋がり、施設運営にもよい影響をもたらすのではないでしょうか。