みなさんは、在留資格「介護」についてご存じでしょうか?2017年9月に創設された新しい制度です。介護福祉士の資格を取得後、介護福祉士として従事する外国人のための在留資格です。どのような制度なのか、取得に必要な要件や採用方法、雇用可能な人数まで詳しくお話していきます。
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目次
在留資格「介護」の概要
在留資格「介護」は、介護福祉士に合格した外国人の就労を目的としています。在留資格「介護」の主な特徴は4つです。
- 家族(配偶者・子)の帯同が可能なため、日本で一緒に生活することができる
- 事業形態などに制限がないため、他の在留資格ではできない訪問介護が就労として可能
- 在留期間は、5年ごとにビザ更新の必要がありますが、回数の制限がないため、定年まで日本で就労することができる
- 採用人数に制限がない
在留資格「介護」のビザ取得要件
在留資格「介護」のビザ取得要件は下記の4つです。
- 介護福祉士の国家資格の取得
- 介護福祉士として業務に従事すること
- 日本の会社(介護施設)と雇用契約を結んでいること
- 日本人が従事する場合における報酬額と同等額以上の報酬を受けること
在留資格「介護」の取得方法
在留資格「介護」の取得方法として「実務経験を経て取得する方法」と「養成学校に通って取得する方法」、「EPA介護福祉士候補生から移行する方法」の3つがあります。
実務経験を経て取得する方法
実務経験を経て、在留資格「介護」を取得する流れです。
- 特定技能などの在留資格で外国人を入国
- 介護施設で3年以上の就労
- 介護福祉士の国家資格を取得
- 雇用契約結ぶ
- 在留資格「介護」に在留資格を変更
- 介護福祉士として就労開始
養成学校に通って取得する方法
養成学校に通い、在留資格「介護」を取得する流れです。
- 留学生として入国
- 介護福祉士の養成学校で2年以上就学
- 介護福祉士の国家資格を取得
- 在留資格を「留学ビザ」から在留資格「介護」に変更
- 介護福祉士として就労開始
EPA介護福祉士候補生
- EPA介護福祉士候補生として入国(対象国はインドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国のみ)
- 介護施設での実習をしながら、介護福祉士の国家試験の学習をする
- 滞在期間4年で介護福祉士に合格する(4年目で不合格あった場合は、1年間の滞在延長が認められる場合があるが、基本的には本国へ帰国する)
- 在留資格「特定活動(EPA介護福祉士)」から在留資格「介護」に変更
- 介護福祉士として就労開始
外国人の介護福祉士の合格率と人数
厚生労働省の発表によると、第34回の試験は、合格者374名で合格率36.9%と公表されています。日本人の平均合格率70%と比較すると、外国人の合格率は非常に低いことが分かります。外国人にとって日本語での試験は難易度が高く、介護福祉士に合格している人数は非常に少ないのが実情です。
第30回 | 第31回 | 第32回 | 第33回 | 第34回 | |
---|---|---|---|---|---|
合格率 | 50.7% | 46.0% | 44.5% | 46.2% | 36.9% |
合格者数 | 213人 | 266人 | 337人 | 440人 | 374人 |
在留資格「介護」の採用方法
在留資格「介護」の採用方法は、主に5つあります。
- 介護福祉士養成施設と連携して、在学中から週28時間までのアルバイトや実習先として受け入れ、介護福祉士の国家試験に合格後採用する
- ハローワークや外国人採用専門の外国人雇用サービスセンターへの求人広告、人材紹介サービスで募集をかける
- 人材紹介会社を利用する
- EPA介護福祉士候補生を受入れ、介護福祉士の国家試験に合格後在留資格「介護」に切り替え、採用する
- 特定技能や技能実習生を受入れ、滞在期間中に国家試験に合格し、在留資格「介護」に切り替え、採用する
在留資格「介護」には採用をサポートする専門の団体がおらず、母数も少ないため、これらの方法を用いながら、タイミングよく在留資格「介護」を採用できるまで待つか、介護福祉士の合格を目指して育成するしかないのが現状です。
在留資格「介護」とその他ビザとの比較
在留資格「介護」とその他の3つの資格について、下記の表にまとめました。
技能実習 | EPA | 特定技能 | 在留資格介護 | |
---|---|---|---|---|
目的 | 実習 | 介護福祉士取得 | 就労 | 就労 |
業務 | 一人での夜勤不可 | 一人での夜勤不可 | 夜勤可、服薬介助可 | 業務に制限なし |
制限 | 訪問系サービス不可 | 訪問系サービス不可 | 訪問系サービス不可 | なし |
日本語レベル | N4程度 | N3程度 | 介護の現場で働く上で必要な日本語能力 | N2程度 |
※日本語レベルや可能な業務など、詳しくは下記のサイトを参照してください |
参考URL:外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック
比較すると在留資格「介護」が採用者目線では、即戦力として最も魅力的であることがわかります。しかし前述した通り母数の少なさから、採用が難しいことが課題です。そのため、その他ビザから外国人人材を採用し、国家試験の合格を支援し、在留資格「介護」に移行してもらうことがおすすめです。特定技能や技能実習、EPA介護福祉士候補生は、介護福祉士に合格すると在留資格介護に変更できます。
その中でも特に「単独での夜勤が可能」且つ「服薬介助も可能」な就労目的で来日する特定技能人材は、在留資格介護に近い在留ビザと言えるでしょう。とは言え、選ぶ登録支援機関や送り出し機関によってサービスや人材のクオリティはバラバラです。今回は特定技能人材を採用するポイントについて説明していきます。
関連記事:介護人材「特定技能」外国人受け入れ要件・手続き完全ガイド
特定技能を採用する場合のポイント
特定技能が一番在留資格に実態が近い登録支援機関や送り出し機関の選び方は「外国人の教育方法」「支援やサービス内容」などを確認する必要があります。
送り出し機関の外国人の教育方法
送り出し機関での教育や学習プログラムについては決められたものがあるわけではありません。基本的に試験に合格さえすれば、来日することは可能なので、最低限の学習しか行っていない送り出し機関も多いです。そのため、採用時には送り出し機関ではどのような教育を行っているのか、どのような学習をした上で日本に来るのかを確認すると、採用する人材のクオリティを可視化することができます。
登録支援機関の支援やサービス内容
登録支援機関を利用する場合、費用だけで選んでしまうと、外国人へのサポートが必要になった場合に追加料金が発生するなど、想定していた支援が受けられない可能性があるため、採用前に具体的にどのような支援が受けられるのかを確認しましょう。登録支援機関によっては介護福祉士の合格を目指した、学習支援サービスがある場合もあります。
関連記事:登録支援機関とは?特定技能外国人の新制度、利用方法と選び方を解説
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