特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)で算定できる加算は、2023年時点で39種類あります。この記事では特養の加算について算定要件や単位数、算定数など、最新の情報を一覧でまとめました。介護報酬改定で算定要件などが変更になった加算もあるため、よく確認しましょう。さらに、特養を対象とする減算の内容についても表でまとめました。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の加算一覧
【加算一覧】 | 算定要件 | 単位数 | 算定率※ | ||
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1 | ADL維持等加算 | Ⅰ | ①利用者10人以上 ②すべての利用者の初月と7ヶ月目のADL値を測定し、LIFEで提出 ③利用者ごとの調整済ADL利得が平均1以上であること |
30単位/月 | – |
Ⅱ | 上記①②は共通 ③利用者ごとの調整済ADL利得が平均2以上であること |
60単位/月 | – | ||
2 | 安全対策体制加算 | ①安全管理部門を設置 ②事故防止に関する指針や社内研修の実施などの体制の整備 ③外部研修を受けた担当者の配置 |
20単位/回 ※入所初日に1回のみ |
– | |
3 | 栄養マネジメント強化加算 | ①常勤の管理栄養士を利用者50人あたり1人以上配置 ②低栄養状態の利用者などに対し、多職種が連携して栄養ケア計画を作成・実践すること ③低栄養のリスクが低い利用者に対し、食事の変化を記録、および早期に対応できる体制の整備 ④LIFEで提出した情報を活用し適切な栄養管理をすること |
11単位/日 | 87.28% | |
4 | 介護職員処遇改善加算 | Ⅰ | ①算定額に相当する賃金改善の実施 ②介護職員処遇改善計画書および介護職員処遇改善実績報告書を作成し、それぞれ届け出ること ③労働基準法や労働安全衛生法などに違反していないこと ④労働保険料の納付が適切に行われていること ⑤処遇改善の内容などについて全職員に周知していること ⑥キャリアパス要件の1~3、および職場環境等要件を満たしていること |
加算率 8.3% |
89.77% |
Ⅱ | 上記①~⑤は共通 ⑥キャリアパス要件の1と2、および職場環境等要件を満たしていること |
加算率 6.0% |
5.84% | ||
Ⅲ | 上記①~⑤は共通 ⑥キャリアパス要件の1または2のいずれかに加え、および職場環境等要件を満たしていること |
加算率 3.3% |
3.12% | ||
5 | 介護職員等特定処遇改善加算 | Ⅰ | ①介護職員とその他の職員の賃金改善について、以下の(ア)~(エ)のいずれかに該当すること (ア)経験・スキルのある介護職員のうち1人は、賃金改善費用の見込額が月額8万円以上、または改善後の賃金見込額が年額440万円以上 (イ)経験・スキルのある介護職員の賃金改善費用の平均見込額が、その他の介護職員の賃金改善費用の平均見込額を上回ること。 (ウ)経験・スキルのある介護職員以外の介護職員の賃金改善費用の平均見込額が、介護職員以外の職員の2倍以上であること。 (エ)介護職員以外の職員の賃金改善後の見込額が年額440万円を上回らないこと ②介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、介護職員処遇改善実績報告書を作成し、それぞれ届け出ること ③介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定していること ④処遇改善の内容などについて全職員に周知、かつインターネットなどで公表していること ⑤日常生活継続支援加算またはサービス提供体制強化加算のいずれかを算定していること |
加算率 2.7% |
65.79% |
Ⅱ | 上記①~④を満たすこと | 加算率 2.3% |
13.31% | ||
6 | 介護職員等ベースアップ等支援加算 | ①介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定 ②介護職員等ベースアップ等支援計画書を作成し、必要な措置を講じること ③賃金改善にかかる費用が加算額より上回り、かつ加算額の2/3を賃金のベースアップにあてること |
加算率 1.6% |
– | |
7 | 外泊時費用 | 利用者が病院や診療所に入院が必要な場合、または自宅での外泊を認める場合 ※初日と最終日は算定不可 |
所定単位数に代えて246単位/日 ※ひと月あたり6日まで |
– | |
8 | 外泊時在宅サービス利用の費用 | 利用者が外泊時に、在宅サービスを利用した場合 ※初日と最終日は算定不可 |
560単位/日 ※ひと月あたり6日まで |
– | |
9 | 科学的介護推進体制加算 | Ⅰ | ①全利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能などの基本情報をLIFEを使って提出すること ②LIFEの情報を活用し、施設サービス計画などを継続して見直すこと |
40単位/月 | – |
Ⅱ | ①全利用者ごとのADL値や栄養状態などの基本情報に加え、疾病の状況などもLIFEを使って提出すること 上記②は共通 |
50単位/月 | – | ||
10 | 看護体制加算 | Ⅰ | ①通所介護費等の算定方法第12の基準に該当していないこと ②常勤の看護師を1人以上配置 |
入所定員が31~50人:6単位/日 | 24.8% |
入所定員51人以上:4単位/日 | 63.1% | ||||
Ⅱ | 上記①は共通 ②利用者25人に対し、看護職員が常勤換算で1人以上であること ③病院や診療所などの看護職員と連携し、24時間連絡が可能な体制を確保すること |
入所定員が31~50人:13単位/日 | 17.23% | ||
入所定員51人以上:8単位/日 | 41.67% | ||||
11 | 経口維持加算 | Ⅰ | ①摂食機能障害があり、誤嚥のリスクが高い利用者に対し、医師や歯科医師の診断のもと、他職種で連携して栄養管理を行うこと ②医師が利用者ごとに摂食機能や嚥下機能に関する診断を行い、適切に評価すること ③誤嚥防止の配慮および、誤嚥発生時の対応など、管理体制が整っていること ※経口移行加算との併算定不可 |
400単位/月 ※計画作成から6ヶ月以内 |
23.3% |
Ⅱ | ①経口維持加算Ⅰを算定していること ②協力歯科医療機関を定めていること ③利用者の食事の観察時や会議に、医師、歯科医師、歯科衛生士もしくは言語聴覚士が加わること |
100単位/月 | 13.18% | ||
12 | 経口移行加算 | ①経管栄養を行っている利用者に対し、医師の指示のもと他職種が連携して経口移行計画を作成していること ②医師の指示のもと、管理栄養士や栄養士による栄養管理、言語聴覚士や看護職員による支援が行われていること |
28単位/日 ※計画作成日から180日以内の期間のみ |
1.86% | |
13 | 口腔衛生管理加算 | Ⅰ | ①歯科医師、または歯科医師から指示を受けた歯科衛生士のアドバイスと指導のもと、利用者の口腔衛生に関する計画書が作成されていること ②歯科衛生士が利用者の口腔衛生ケアに関し、介護職員へ具体的な指導と技術的なアドバイス行い、かつ介護職員からの相談に応じること ③月2回以上、歯科衛生士が利用者の口腔ケアを行うこと |
90単位/月 | – |
Ⅱ | 上記①~⑤は共通 ⑥LIFEで提出した情報を適切な口腔衛生の管理に活用すること |
110単位/月 | – | ||
14 | 個別機能訓練加算 | Ⅰ | ①常勤の理学療法士や作業療法士などの機能訓練指導員を利用者100名あたり1人以上配置すること ②機能訓練指導員や介護職員、看護職員など他職種が連携して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、実施すること |
12単位/日 | – |
Ⅱ | ①個別機能訓練加算Ⅰを算定していること ②LIFEで提出した情報を適切な機能訓練の実施に活用すること |
20単位/日 | – | ||
15 | サービス提供体制強化加算 | Ⅰ | ①以下の(ア)か(イ)のいずれかに該当すること (ア)介護福祉士の割合が、全介護職員のうち80%以上 (イ)勤続年数10年以上の介護福祉士が、全介護職員のうち35%以上 ②提供する介護サービスの質を向上させる取り組みを行っていること ③定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと ※サービス提供体制強化加算Ⅱ・Ⅲおよび、日常生活継続支援加算との併算定不可 |
22単位/日 | – |
Ⅱ | ①看護師と介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が60%以上 上記③は共通 ※サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅲおよび、日常生活継続支援加算との併算定不可 |
18単位/日 | – | ||
Ⅲ | ①以下の(ア)~(ウ)のいずれかに該当すること (ア)介護福祉士の割合が、全介護職員のうち50%以上 (イ)看護師と介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が75%以上 (ウ)勤続7年以上の職員が30%以上 上記③は共通 ※サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱおよび、日常生活継続支援加算との併算定不可 |
6単位/日 | – | ||
16 | 在宅復帰支援機能加算 | ①在宅で介護を受けることになった利用者が20%以上 ②退所後30日以内に、退所者の居宅を訪問し、在宅での生活が1ヶ月以上続く見込みであることを確認、記録すること ③利用者の家族と連絡がとれるよう調整を行っていること ④利用者が在宅サービスに必要な情報の提供を行い、退所後の在宅サービスの利用について、必要な調整を実施していること |
10単位/日 | 0% | |
17 | 在宅・入所相互利用加算 | ①在宅生活を継続することを目的に、在宅期間と入所期間を計画的に定めた利用者が最長3ヶ月間、施設の個室を利用すること ②介護支援専門員と介護職員の間で情報交換を行い、合意のうえで目標や方針を定めること ③②に関して、利用者の家族に説明し同意を得ること |
40単位/日 | 0.14% | |
18 | 再入所時栄養連携加算 | 退所した利用者が医療機関に入院し、その後再入所する場合、管理栄養士が病院や診療所の管理栄養士と連携して、改めて栄養ケア計画を策定すること | 200単位/日 ※利用者1人につき1回のみ |
0.75% | |
19 | 若年性認知症利用者受入加算 | 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めること ※認知症行動・心理症状緊急対応加算との併算定不可 |
120単位/日 | 2.9% | |
20 | 準ユニットケア加算 | ①12人を標準とする準ユニットでケアを行うこと ②間仕切りなどを用い、準ユニットごとにプライバシーを配慮した共同生活室を設けること ③日中は、準ユニットごとに介護職員または看護職員を1人以上配置すること ④夜間帯は2つの準ユニットごとに介護職員または看護職員を1人以上配置すること ⑤常勤のユニットリーダーを準ユニットごとに配置すること |
5単位/日 | 0.59% | |
21 | 障害者生活支援体制加算 | Ⅰ | ①次の(ア)か(イ)のいずれか (ア)視覚・聴覚・言語機能に障がいがある、または知的障害、精神障害がある利用者が15人以上 (イ)視覚障がいのある入所が30%以上 ②障害者生活支援員を常勤・専従で1人以上配置 |
26単位/日 | 0.32% |
Ⅱ | ①視覚障がいのある利用者が50%以上 ②障害者生活支援員を常勤・専従で2人以上配置 |
41単位/日 | 0.09% | ||
22 | 常勤医師配置加算 | 常勤・専従の医師を1人以上配置 ※利用者数100人以上の場合は、常勤換算で100:1以上の医師を配置 |
25単位/日 | 1.86% | |
23 | 初期加算 | 入所した日から30日以内の期間に算定可能 | 30単位/日 | 87.81% | |
24 | 褥瘡マネジメント加算 | Ⅰ | ①利用者ごとに、入所時とその後3ヶ月に1回の頻度で、褥瘡の発生とリスクについて評価すること ②高リスクの利用者に対し、他職種が連携して褥瘡ケア計画を作成し、3ヶ月に1回の頻度で見直すこと ③ケアの内容や利用者の状態について個別に記録すること |
3単位/月 | – |
Ⅱ | 上記①~④は共通 ⑤褥瘡のリスクが高い利用者に、褥瘡が発生しないこと |
13単位/月 | – | ||
25 | 自立支援促進加算 | ①利用者ごとに、入所時とその後6ヶ月に1回の頻度で、医師が医学的な評価を行うこと ②他職種が連携して支援計画を作成し、3ヶ月に1回の頻度で見直すこと ※医師の参加必須 ③LIFEで提出した情報を自立支援などの促進に活用すること |
300単位/月 | – | |
26 | 生活機能向上連携加算 | Ⅰ | ①医療提供施設の理学療法士や医師などの助言を得て、機能訓練指導員などが共同で個別機能訓練計画を作成していること ②個別機能訓練計画に基づき、機能訓練指導を行うこと ③3ヶ月に1回の頻度で、個別機能訓練の進捗を確認・説明し、評価・見直しを行うこと ※個別機能訓練加算との併算定不可 |
100単位/月 | – |
Ⅱ | ①医療提供施設の理学療法士や医師などが施設を訪問したうえで、機能訓練指導員などが共同で個別機能訓練計画を作成していること 上記②③共通 |
200単位/月 | 1.83% | ||
上記に加え、個別機能訓練加算を併算定 | 100単位/月 | 4.53% | |||
27 | 精神科医師定期的療養指導 | ①全利用者のうち認知症の利用者が1/3を占めている ②月2回以上、精神科医の療養指導を定期的に行うこと |
5単位/月 | 26.31% | |
28 | 退所時相談援助加算 | ①入所期間が1ヶ月を超える利用者に対し、退所後の在宅サービスの相談援助を行うこと ②退所日から2週間以内に市町村と老人介護支援センターに情報提供を行うこと |
400単位/回 ※1人につき1回まで |
0.07% | |
29 | 退所前訪問相談援助加算 | 次の(ア)か(イ)のいずれか (ア)入所期間が1ヶ月を超えると予想される入所者に対し、両社の居宅を訪問し退所後の在宅サービスについて介護支援専門員や生活相談員などが居宅で相談援助を行うこと (イ)利用者が退所後に他の社会福祉施設に入所する場合、その施設に対し必要な情報提供などを行うこと |
460単位/回 ※入所中に原則1回まで |
0.1% | |
30 | 退所後訪問相談援助加算 | 次の(ア)か(イ)のいずれか (ア)退所後30日以内に居宅を訪問し、相談援助などを行った場合 (イ)退所後、他の社会福祉施設に入所した場合、その施設に対し必要な情報提供などを行った場合 |
460単位/回 ※退所後1回のみ |
0.04% | |
31 | 退所前連携加算 | 入所期間が1ヶ月を超える利用者が退所後に他の在宅サービスを利用する場合、居宅介護支援事業者に対し、必要な情報の提供などを行うこと | 500単位/回 ※1人につき1回まで |
0.12% | |
32 | 日常生活継続支援加算 | ①利用者6に対し、介護福祉士を常勤換算で1以上を配置すること ※テクノロジー活用時は7:1以上 ②次の(ア)~(ウ)のいずれかを満たすこと (ア)新規利用者のうち、要介護4または5の入居者が70%以上 (イ)新規利用者のうち、認知症日常生活自立度のランクがⅢ以上の入居者が65%以上 (ウ)入居者の総数のうち、たんの吸引などが必要な利用者が15%以上 |
従来型(Ⅰ):36単位/日 | 28.37% | |
ユニット型(Ⅱ):46単位/日 | 46.12% | ||||
33 | 認知症専門ケア加算 | Ⅰ | ①認知症の利用者の割合が全体の1/2以上 ②認知症介護の研修を受けた人材を対象者20人につき1人以上配置すること ③認知症ケアに関して定期的に会議を開催すること ※認知症専門ケア加算Ⅱとの併算定不可 |
3単位/日 | 4.07% |
Ⅱ | 上記①~③の条件を満たし、認知症ケアに関する研修計画を作成・実践すること ※認知症専門ケア加算Ⅰとの併算定不可 |
4単位/日 | 1.05% | ||
34 | 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 在宅での生活が困難で、施設への入所が必要だと医師が判断した認知症の利用者に対し、サービスを提供した場合 | 200単位/月 ※入所日から7日まで |
0% | |
35 | 排せつ支援加算 | Ⅰ | ①入所時とその後6ヶ月に1回の頻度で、利用者ごとの要介護状態を医師または看護師が評価すること ②他職種が共同して支援計画を作成し、3ヶ月に1回の頻度で見直しを行うこと ③LIFEを使って提出した情報を活用し適切な排せつ支援をすること |
10単位/月 | 4.17% |
Ⅱ | ①排せつ支援加算Ⅰの条件を満たすこと ②(ア)(イ)のいずれかを満たすこと (ア)入所時に比べ、排せつ状態が改善、または悪化していないこと (イ)対象の利用者がおむつを使用しなくなったこと |
15単位/月 | |||
Ⅲ | ①排せつ支援加算Ⅰの条件を満たすこと ②入所時に比べ、排せつ状態が改善、または悪化していないこと ③対象の利用者がおむつを使用しなくなったこと |
20単位/月 | |||
36 | 配置医師緊急時対応加算 | ①看護体制加算Ⅱを算定していること ②早朝または夜間、深夜に配置医師が利用者に対し訪問診療を行うこと ③診療の内容を記録すること |
早朝・夜間:650単位/回 | 1.75% | |
深夜:1,300単位/回 | 1.39% | ||||
37 | 看取り介護加算 | Ⅰ | ①常勤看護師を1人以上配置し、24時間対応できる体制を整えること ②看取りの指針を定め、利用者とその家族に説明・同意を得ること ③他職種で協議し、看取りに関する指針を適宜見直すこと ④看取りに関する職員研修の実施 ⑤看取りは個室や静養室で行えるよう配慮すること |
死亡日より45日前~31日前:72単位/日 | – |
死亡日より30日前~4日前:144単位/日 | 18.12% | ||||
死亡日の前々日、前日:680単位/日 | 19.23% | ||||
死亡日:1,280単位 | 19.34% | ||||
Ⅱ | 上記①~⑤は共通 ⑥配置医師緊急時対応加算の施設基準を満たすこと |
死亡日より45日前~31日前:72単位/日 | – | ||
死亡日より30日前~4日前:144単位/日 | 5.72% | ||||
死亡日の前々日、前日:780単位/日 | 6.11% | ||||
死亡日:1,580単位 | 6.2% | ||||
38 | 夜勤職員配置加算 | Ⅰ | ①介護福祉施設サービス費を算定していること ②通常の夜勤職員より、介護職員または看護職員を1人以上多く配置 ※テクノロジー活用における条件を満たす場合は0.9人以上配置 |
入所定員が30~50人:22単位/日 | 11.13% |
入所定員51人以上:13単位/日 | 22.68% | ||||
Ⅱ | ①ユニット型介護福祉施設サービス費の算定 上記②は共通 |
入所定員が30~50人:27単位/日 | 6.18% | ||
入所定員51人以上:18単位/日 | 20.8% | ||||
Ⅲ | ①介護福祉施設サービス費の算定 ②特定登録の交付を受けた介護職員、看護職員、または認定特定行為業務従事者などを、通常の夜勤職員より1人以上多く配置 ※テクノロジー活用における条件を満たす場合は0.9人以上配置 |
入所定員が30~50人:28単位/日 | 3.89% | ||
入所定員51人以上:16単位/日 | 11.39% | ||||
Ⅳ | ①ユニット型介護福祉施設サービス費の算定 上記②は共通 |
入所定員が30~50人:33単位/日 | 1.72% | ||
入所定員51人以上:21単位/日 | 4.9% | ||||
39 | 療養食加算 | ①管理栄養士・栄養士が食事を管理すること ②利用者の状況に合わせた食事を提供すること ③定員超過・人員基準欠如に該当していないこと |
6単位/日 ※1日3回まで |
58.86% |
※算定率は厚生労働省の「介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)」を参照
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の減算一覧
減算 | 減算適用要件 | 単位数 | |
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1 | 安全管理体制未実施減算 | 施設の安全管理体制が不十分な場合 | 5単位/日 |
2 | 身体拘束廃止未実施減算 | ①委員会の未設置 ②身体的拘束に関する指針の未整備や、従業員に対する研修の未実施 ③やむを得ない理由がないにもかかわらず身体拘束を行っている場合 ④やむを得ない理由で身体拘束を行った際に、その記録を残していない |
10%減算/日 |
3 | 人員基準欠如減算 | 人員基準を満たしていない場合 | 所定単位数の30%分 |
4 | 定員超過利用減算 | 運営基準で定められた利用定員を超えて運用している場合 | 所定単位数の30%分 |
5 | 夜勤について | 夜勤職員が不足している場合 | 所定単位数の3%分 |
6 | ユニット型指定介護老人福祉施設における介護福祉施設サービスについて | ①常時1人以上の職員を配置していない(3ユニット以上は2名以上) ②常勤のユニットリーダーの配置なし |
所定単位数の3%分/日 |